みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り184日(26週と2日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約530時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「入院時生活療養費」を整理しました。
保健医療機関等が生活療養に要した費用につき、その支払いを受ける際、領収証の記載はどのようにしないといけないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「保険医療機関等は、法第85条の2第5項において準用する法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、「保険外併用療養費」(健保法86条)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「保険外併用療養費」は20肢(類題含めて21肢)、載っています。
(なぜか入院時食事療養費や入院時生活療養費の細かい問題も混じってますが…。)
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「保険外併用療養費」は「9個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。」
(平成24年度問6A改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「保険外併用療養費の支給要件は何か?」と、
「保険外併用療養費の支給方法はどんなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
保険外併用療養費の支給要件は、
「被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。」
ですね。
整理の視点①
支給要件なので、どんなときに保険外併用療養費が支給されますかってことですね。
ポイントは2つ。
1つ目は「保険医療機関等のうち自己の選定するものから、(略)、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたとき」であることです。
「自己の選定するものから」というフレーズは訪問看護療養費のところでも出てくるんで、併せて見直しておきましょう。
また、評価療養、患者申出療養、選定療養とはどんなものかは別論点ですが、用語の定義と具体例は、それぞれ過去問がありますから思い出せられるようにしておきましょう。
2つ目は「電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け」の部分です。
法改正でマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになったことを示すフレーズですね。
で、それらを記憶する以前のバックグラウンドとして、保険外併用療養費の概要ってスラスラ言えますか?
はい、思い出して!
………、
「特別な治療など診療の中に保険が適用されない医療が含まれた場合は、原則として、その診療全体が保険給付外とされるものの、一般保険診療と共通する部分(診療・検査・投薬・入院料など)については保険の適用を認め、それ以外の特別な医療やサービスなどについては特別料金として全額自己負担となり、この保険が適用される部分を保険外併用療養費という。」
でしたね。
つまり、本来なら全額自己負担になるような高度医療などの場合に、保険適用と共通する部分については保険給付をしようというものです。
協会けんぽのHPにはこんな図が載っています。
ちなみに、僕が受験生時代、健康保険法の保険給付の種類の多さや療養の給付以外の概要がテキストを読んだりしてもうまくつかめた感じがしませんでした。
そこで、一般向けに紹介されている協会けんぽのHPならイメージがつかみやすいんじゃないかと閃き、該当ページを印刷して、何度も見返して、自分の言葉に置き換える訓練をしていました。
テキスト概要欄の記載とさほど変わり映えはしない(というか、ここが元ネタなのでしょう。)のですが、気持ち易しめに書かれているので、とっつきやすさはあるかと思います。ご参考までに。
本試験に持っていく論点知識②
保険外併用療養費の支給方法は、
「被保険者が法第86条第1項の規定により法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第86条第4項において準用する法第85条第5項の規定によりその被保険者に支給すべき保険外併用療養費は当該病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。」
ですね。
整理の視点②
条文の引用が多くて読みにくいですが、めげずに読みほぐしていきましょう。
まず「法第86条第1項の規定」というのは、今日の論点知識の①に掲げたものです。
「法第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局」というのは、保険医療機関及び保険薬局並びに協会健康保険病院及び事業主医局のことです。
ちなみに法第63条第3項第3号の健康保険直営病院等が抜けていますが、②の内容自体が、医療機関と保険者が別の場合を想定したものであることから、保険者(健保組合)直営の場合は保険者=医療機関なので、抜けるのは当然のことです。
で「法第86条第4項において準用する法第85条第5項の規定」というのは「被保険者が第63条第3項第1号又は第2号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。」というもので、入院時食事療養費を保険者が医療機関に直接支払うというものです。
このことから保険外併用療養費の支給は金銭給付ではなく、現物給付(=サービスの提供)ということになります。
途中のロジックはこんなもんですが、素直に「保険外併用療養費の支給は現物給付」とだけ覚えておけばいいですね。
ここでも「~療養費」という保険給付名であるにも関わらず「現物給付」という話が出てきて、混乱してしまいがちですが、いったん、診療費を全額払いした後に保険適用部分を(保険外併用療養費として)償還払いしてもらうのではなく、保険適用医療部分について一部負担金相当額を支払うことで、保険医療(=医療サービスの提供)が受けられるんだくらいに納得しておけばよいでしょう。
この考え方は、現物給付というフレーズが出てきたときに繰り返し思い出すと定着しますんで、イマイチ保険給付の概要がぼんやりしているなという方はお試しください。
今日のまとめ
今日は、「保険外併用療養費」を整理しました。
また、保険給付はまず概要をつかむことが先決だということについてもお伝えしました。
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