日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り185日(26週と3日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約530時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「入院時食事療養費」を整理しました。

 

入院時食事療養費の額は、どのような内容でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等(介護保険法第51条の3第1項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下『食事療養標準負担額』という。)を控除した額とする。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、「入院時生活療養費」(健保法85条の2)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「入院時生活療養費」は3肢(それと選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「入院時生活療養費」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「保険医療機関等は、生活療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に交付する領収証に入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。」

(平成28年度問7D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「保健医療機関等が生活療養に要した費用につき、その支払いを受ける際、領収証の記載はどのようにしないといけないか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「保険医療機関等は、法第85条の2第5項において準用する法第85条第8項の規定により交付しなければならない領収証には、入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。」

ですね。

 

整理の視点

条文の引用以外はロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。

念のため「法第85条の2第5項において準用する法第85条第8項の規定」って何ぞいなというと、これです。

「第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。」

「第63条第3項各号に掲げる病院又は診療所」ってのは、最近何回か取り上げた、保険医療期間とか事業主医局とかのことです。

何が書いてあるかというと、食事療養の費用の支払いを受けるときには領収証を出しましょうねってことです。

これが生活療養の場合も同じ(「準用する」)ですから、生活療養の費用の支払いを受けるときには領収証を出しましょうってことです。

さらに、今日の過去問論点知識として学び取るべきなのは「入院時生活療養費に係る療養について被保険者から支払を受けた費用の額のうち生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載しなければならない。」の部分です。

どういうことかというと、入院に伴う費用って、入院時生活療養費の支給対象となる生活療養だけでなく、療養の給付もありますよね。

さらに差額ベッド代や先進医療費なんかもかかる場合があります(保険外併用療養費ですね。)。

そうした諸々の費用を受け取るときに、生活療養費標準負担額と他の名目のものは内訳を分けて書きなさいよってことを言っています。

実際に入院のご経験のある方なら、領収証の現物を見たことがあるでしょう。

こんな感じです。

「入院 領収書 厚生労働省」の画像検索結果

実際に食事療養や生活療養の項目が別立てになっていますね。

で、試験対策的には、生活療養費標準負担額以外にも食事療養標準負担額や保険外併用療養の自己負担分を分けて記載する必要があるということだけを覚えておけば問題は解けます(本問と似たような過去問がそれぞれあります。)。

なぜ、このように分けて書く必要があるのかも含めて覚えておけば、他の論点知識の記憶が楽になります。

では、なぜ、分けて書くんでしょう?

はい、考えて!

 

………、

 

「食事療養標準負担額や生活療養標準負担額、自費診療分は高額療養費の限度額算定の基礎には含めないから。」

ですね。

そうです。みなさんが苦手とする高額療養費の支給要件に関わってくるんです。

高額療養費の支給要件はこうでした。

「療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第1項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。」

下線部分が、該当箇所です。

つまり、高額療養費は、療養の給付の一部負担金と、それ以外の保険給付で療養の給付に相当する部分の一部負担金の額が過大になったときに償還払いされる(実際は限度額適用認定証によって現物給付化される。)ものでしたね。

食事療養標準負担額や生活療養標準負担額って、食事代や光熱費の一部負担金みたいなもので、療養の給付に伴う一部負担金ではありませんから、ごっちゃにしてしまうと、高額療養費の限度額の算定ができなくなってしまいます。

なので分けて書くんですね。

ここでの論点知識が、苦手な高額療養費の支給要件を暗記しなくても記憶できる助けになるんです。

試験対策上の既存知識同士を紐づけると、記憶がしやすくなる時があります。

あなたは、自分のある知識が他の知識の記憶に役立つような工夫ができていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「入院時生活療養費」を整理しました。

また、既存論点をバラバラに覚えるのではなく、紐付けすることで記憶するのに役立てることができることについてもお伝えしました。

 

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