日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

  

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

   

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り188日(26週と6日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約540時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「保険医及び保険薬剤師」を整理しました。

 

保健医療機関等において医療に携わる場合、医師免許等以外に必要な資格は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、「療養の給付」(健保法63条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「療養の給付」は8肢(類題含めて9肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「療養の給付」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「輸血に係る血液料金は、保存血の場合も含めて療養費として支給され、療養の給付として現物給付されることはない。」

(平成26年度問1B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

久しぶりに論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「療養の給付の支給要件は何か?」と、

「療養費の支給要件は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

療養の給付の支給要件は、

「被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」

ですね。

 

整理の視点①

一見すると「どこに支給要件が書いてあるんじゃい?」と思ってしまいますよね。

支給要件、すなわち「どんなときに療養の給付が行われるか?」というのは「被保険者の疾病又は負傷に関して」の部分がこれです。

そう。砕けたいい方だと「被保険者の方が病気になったりケガをしたときに療養の給付を行いまっせ~。」ということです。

で、一~五は療養の給付の具体例なわけです。

よろしいですか?

労災の療養(補償)等給付のうちの療養の給付との異同もバッチリですね?

本問では輸血について、保存血と生血や生鮮血との違いについて細かいですが問われています。

結論だけ覚えておけばいいんですが、保存血は「治療材料の支給」として、療養の給付の対象になりますが、生血や生鮮血の輸血にかかる費用は、緊急時に行われるものであることから療養費の対象になるんだそうです。

確かに、保存血は主に献血された血液を検査して使うものですので、薬剤などと同じ治療のためのアイテムとして観念できますものね。

これに対して、生血や生鮮血の輸血って、よくドラマにあるような「ヤバい! 血が足りない!!」ってなシチュエーション下で行われますからやむを得ない感じがしますよね(なお、実際の医療現場では感染症や副作用などの問題があり、積極的には行われないみたいですね。ヒロインに血を分けるなんてのはドラマの中だけみたいですョ。)。

ロジック的には難しい話ではありませんので、そういうもんかと頭の隅っこにおいておけば十分でしょう。

 

本試験に持っていく論点知識②

療養費の支給要件は、

「保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(略)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちはおなじみの内容ですね。

支給要件の読み取りもしやすいです。

どんなときにか?は、

①療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を行うことが困難であると認めるとき

又は、

②被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるとき

に、

療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。

っていうロジックですね。

本問では、さっきも見たように、生血や生鮮血の輸血費用は①に該当するってことですね。

注意点としては、①にあるように療養の給付のみならず、他の種類の保険給付についても行われますね。

僕は「療養の給付に相当する内容を含む保険給付が療養費の対象になる。」と覚えていました(こんな覚え方のためには、入院時食事療養費等の概要が分かっていることが前提ですョ。)。

②は「やむを得ずブラックジャックのお世話になったとき。」って覚えていました。

かなりアバウトですが、これで問題が解けるので良しとしていました。

昨日の記事でも書きましたが、問題が解けるための工夫として、身近なものや関心のあることに紐づけて覚えるやり方です。

もちろん、テキスト記載の内容がベースですから、元々の表現も「だいたいこんな内容だったな。で、これを平たく言うとこんな感じ。」という覚え方なので、選択式にも対応済みでした。

 

で、今日の問題は、平成16年度にも出題されている通達からの問題です。

常々書いていることですが、いちいち細かい通達を覚えようとするのではなく、どの保険給付のどの文言の話なのかなって思考で、過去問出題歴のある通達を検討した方が効率が良いです。

今日の問題であれば、支給要件の1具体例として記憶に留めます。

そうしておくと、初見だとしても「保存血って、病院にある薬とかと同じだよな~。だったら『治療材料』って言えるんじゃないか?」とか、

「生血の輸血って、ドラマでよくあるような『先生、大変です! 血液が足りません!!』みたいな感じだから緊急性高いし、やむを得ないような話だから療養費っぽいよな~。」っていう思考ができるようになります。

そうではなくて「保存血は療養の給付。生血は療養費。」だなんてカッチコチの覚え方をしていたら、見たことのない通達が出されたとたん、「知らないこれ。あ~もうダメ。」なんてパニックになっちゃいますよ。

合格レベルの受験生さんは、何でもかんでも知っている知識だけで正誤判断をしません。

支給要件だったら文言の意味を自分なりの言葉で置き換えて、つまり、基本事項ががっちり固まっていて、それをベースに未見の肢の内容を論理的に推論して正誤判断をします。

下地がしっかりしていて柔軟に思考をするのが合格者の特徴です。

「柳に雪折れなし」といいますよね。

そうではなくて、知識知識をとやたら詰め込んでこちこちになってしまうのが労力をかける割に結果が伴わない受験生の特徴です。

あなたはどっちの姿勢で勉強に臨んでいますか?

 

今日のまとめ

今日は、「療養の給付」を整理しました。

また、過去問で出題された通達の紐解き方についてもお伝えしました。

 

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 - YouTube

 

twitterもやってます。

フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。

日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

応援、ありがとうございます!! 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ 
資格(社会保険労務士)ランキング

 

読んでくださって、ありがとうございます。

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}