みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り187日(26週と5日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約540時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
今は地力をつけるときです。
テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「療養の給付」を整理しました。
療養の給付の支給要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一 診察
二 薬剤又は治療材料の支給
三 処置、手術その他の治療
四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「保険給付」のうち、「療養に関する保険給付」から、「一部負担金」(健保法74~75条の2)を整理します。
僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、
「一部負担金」は10肢(類題含めて13肢。それと選択式が2問。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「一部負担金」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。少し細かい論点も混じっている感じですね。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「保険者が指定する病院等における療養の給付については、保険者が健康保険組合である場合には、規約で定めるところにより、一部負担金を減額し、又はその支払いを要しないものとすることができる。」
(平成19年度問10C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「保険者が規約等により一部負担金を減免できる場合はどんなときか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第74条の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。ただし、保険者が健康保険組合である場合においては、規約で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
②健康保険組合は、規約で定めるところにより、第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者に、第74条の規定の例により算定した額の範囲内において一部負担金を支払わせることができる。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。
ただし、このままだと何を言っているのかがぼんやりしていますので、加工していきましょう。
まず①。「第63条第3項第2号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局」というのは、健康保険病院や事業主医局等のことです。13日付の記事にも出てきましたね。
また「第74条の規定の例により算定した額」というのは、一部負担金の割合について定めて条文です。
なので、本文で言わんとしていることは、事業主医局等で療養の給付を受けた場合、一部負担金を支払うのが原則よってことです。
で、ただし書きでは、事業主医局の保険者が健保組合ならば、規約により一部負担金を減免できまっせ~ってことを言っていますね。
つまり「事業主医局等では原則として一部負担金を徴収する。保険者が健保組合であれば、規約により減免可能。」ってことですね。
次に②。「第63条第3項第3号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局」というのは、健保組合直営の病院等でした。これも13日付の記事で出てきましたね。
で「規約で定めるところにより~一部負担金を支払わせることができる。」とありますから、原則は一部負担金を徴収せず、例外として規約により徴収することができまっせ~ってことを言っていますね。
つまり「健保組合直営の病院等は原則として一部負担金を徴収しない。例外として規約により徴収可能。」ってことですね。
実際は、全く徴収していない健保組合はないと思いますが、試験で問われるレベルはあくまで条文に何て書いていありますか?程度なので、深入り厳禁です。
あとは、原則と例外がそれぞれの場合でどっちになるかは、ざっと対比表あたりを作ってもいいでしょう。
一度手を動かすと、記憶には残りやすいですよ。ただし、見栄えの良いものを作ろうとはしないこと。自分だけが記憶に残ればいいのですから。
ちなみに、去年の記事で書いた一部負担金の減免や猶予の話は、今日の問題とは別ですので、場面の違いを見比べておくとよいでしょう。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~健康保険法⑰~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日のまとめ
今日は、「一部負担金」を整理しました。
また、対比表を自作して、記憶の助けにした方がよいことについてもお伝えしました。
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