日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑰~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

kosugeyasuhiraさん、読者登録ありがとうございます。過去記事も含めて、ご活用ください。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り292日(41週と5日)と、

今年の合格発表まで残り3日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

いよいよ今週金曜日ですね!

リアルやオンライン勉強会でご縁のあった方の合否を知りたいので、今年も記事内に合格された方向けの投稿ページのリンクを貼ります。

ぜひ、嬉しいお声を聴かせてください。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方も、もう勉強を再開していますね。 

「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。

悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。

悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。

ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。

 

勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。

あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。

けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「健康診断」について整理しました。

 

一般健康診断の対象者は誰でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行なわなければならない。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「健康の保持増進のための措置」の「健康診断等」から「一般健康診断」(安衛法66条1項等)と「特殊健康診断」(安衛法66条2・3項等)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け)には、

「一般健康診断」は8肢(類題含めて9肢)と

「特殊健康診断」は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「一般健康診断」は「6個」の知識、

「特殊健康診断」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

  

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業者は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに一回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。」

(平成16年度問10E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに歯科医師による特殊健康診断を実施しないといけないか?」と、

「その実施のタイミングはいつか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

どんなときに歯科医師による特殊健康診断を実施するかは、

「①事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。

 ②①の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。」

ですね。

 

整理の視点①

ロジック的には難しくはないので記憶するのみです。

①は特に注意点はありません。

むしろ②をどうするかです。

いろんな物質名が出てきますが、このブログを活用できている方はお分かりですね。全部覚える必要はありません。

ただし、大まかに言うとどんなものかは知っておかないと問題は解けませんから、いつものように法則性みたいなものはないかを考えましょう。

「自分、高校時代の化学苦手だったからな~。」とか言ってる場合ではありません。

グーグルさんとかで、どんな化学物質かなんてのはすぐに調べられますから、めんどくさがらずに調べましょう。ものの1分で済みます。

で、どうやら、人体に強力な悪影響を及ぼす物質ばかりのようです。

あとは、医師ではなく「歯科医師」なので、歯を悪くするもののオンパレードで、それらの物質が「ガス、蒸気又は粉じん」といった超細かい状態である場所で就労している場合なんだなということが分かります。

 

ちなみに、有害業務ということでは一般健康診断の1類型である「特定業務従事者への健康診断(深夜業問題のときに出てくるやつですね。)」との違いは区別できていますか?

両者は全く別物ですので、この違いが区別できていないと、問題を読んだときに論点の取り違えを起こす可能性があります。

では、それぞれの健康診断って、どういうものですか?

定期健康診断との異同について触れて述べてください。

はい、思い出して!

 

………、

 

「特定業務従事者への健康診断は、定期健康診断と同じ項目の検査を行うが、その定期的に行う頻度が倍(1年ごとに1回ではなく、6月ごとに1回。)であるもの。」

「特殊健康診断は、定期健康診断とは別の特別の項目についての検査であり、実施の頻度も6月に1回であるもの。」

ですね。

なんとなく、ボンヤリとしか記憶していない方は、これを機に正確に覚えましょうね。

両者、ともに有害な業務に就いている者に対して行われるものではありますが、全く趣旨が異なるものです。

特定業務従事者への健康診断は、有害業務に就くことで健康被害の起こる可能性が高いものについて行われるのに対し、

特殊健康診断は、業務の性質上、必ず健康被害が生じるものについて行われます。

なので、検査の項目が違いますし、頻度も違います。

そもそも、何が有害業務なのかも全く異なります。

さらに言えば、特定業務従事者への健康診断は、検査項目が定期健康診断と同じなので、歯科医師は出てきませんが、特殊健康診断は、本問のように歯科医師が出てきます。

という内容は、僕はお恥ずかしながら3回目の受験くらいまでボンヤリしていました。

安衛法が苦手だったので、早いとこ抜け出したいという逃げの姿勢があったからなんです。

それじゃぁイカンと思い、向き合って、何となく似ているような気がするんだけど、実は違うものの区別を念入りに比較しました。

そしたら、「何が違うんだろう?」という疑問をもって考えるようになれたので、比較の視点が見えるようになりました。

それにより、同じところと違うところの区別がはっきりできるようになりましたから、ボンヤリとした感覚がどんどん減り、モヤモヤっとした苦手感が少なくなっていくのが分かりました。

私たちは、何となくいやだなという感覚があると、後回しにしたり、暗記に走ったりとしてしまいがちです。

けど、まだまだ余裕のある今のうちに、一回スッキリさせておいた方が、後々楽になりますんで、モヤッとしている箇所があれば、僕のブログを活用してもらい、整理することをお勧めします。

 

本試験に持っていく論点知識②

特殊健康診断の実施のタイミングは、

「その雇入れの際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。」

ですね。

 

整理の視点②

こっちもロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。

雇入れ時及び配転時とその後定期的に実施するのは、ビフォーアフターで健康状態を把握するためですね。

つまり、健康障害が発生した場合に、業務によるものなのか、労働者の個人的気質等によるものなのかは、業務につく前の状態が分からないと何とも判断できないからです。

あとは、医師による特殊健康診断も同じタイミングで実施されますね(超細かい話ですが、四アルキル鉛の実施頻度が6月に1回に改定されましたね。)。

また、同じ趣旨から特定業務従事者への健康診断も同じタイミングで実施されますね。

 

それと、各種健康診断の実施タイミングは比較の表を自作しておきましょう。

5種類の一般健康診断と特殊健康診断では、1回こっきりでいいのか? 定期的なのか? そのミックスなのかがごっちゃになりやすいですので、自力で区別をするという脳作業を通じて、正しく記憶できるように手間を掛けましょう。

分かりやすい話を聴いたり、見やすい表を眺めているだけで記憶に残るなんて虫のいい話はありません。

本当の勉強時間って、自分だったら見聞きしたことをどのように活かすかを考えて実践している時間ですからね。

DVDやWEB講義を視聴している時間、何となくテキストや過去問集を眺めているだけの時間って、勉強時間じゃないですよ。

あなたは、1日の勉強時間内で、どれだけ実のある時間を過ごせていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「特殊健康診断」について整理しました。

また、モヤッとしているところは今のうちにやっつけようということと、脳作業をしている時間が本当の勉強時間だということについてもお伝えしました。

  

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こちらも乞うご期待。

 

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