みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り293日(41週と6日)と、
今年の合格発表まで残り4日です。
いよいよ今週金曜日ですね!
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方も、もう勉強を再開していますね。
「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。
悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。
悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。
ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。
勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。
あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。
けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「就業制限」について整理しました。
就業制限業務に従事する場合、何を携行しないといけないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「就業制限業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証その他その資格を証する書面を携帯していなければならない。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「健康の保持増進のための措置」の「健康診断等」から「健康診断」(安衛法66条等)を整理します。
「作業環境測定」は飛ばします。条文をさらっと見て、選択式の過去問(16&29年度)を解いておけば十分でしょう。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け)には、
「健康診断」は9肢(類題含めて12肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「健康診断」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「期間の定めのない労働契約により使用される短時間労働者に対する一般健康診断の実施義務は、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上の場合に課せられているが、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても実施することが望ましいとされている。」
(令和元年度問10C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「一般健康診断の対象者は誰か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行なわなければならない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
なお、法律本則では、対象は単に「労働者」としかされていませんが、安衛則では一般健康診断(のうちの雇入れ時&定期健康診断)の対象者は「常時使用する労働者」となっています。
では、パート・アルバイト等のいわゆる非正規雇用者って、「常時使用する労働者」って言えるのか?というところまで突っ込んで考えましょうというのが本問です。
で、通達ベースで示されたものがこれです。
「①期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。
②その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。」
つまり、非正規労働者であってもすべてが当てはまるのではなく、2つの条件を満たした場合には、一般健康診断の対象者となるんだということです。
まず①。原則として「期間の定めのない契約」であることが必要で、後に続くのは「期間の定めのある契約」の場合だと、1年以上の使用が見込まれているか、実際に1年以上使用されている場合に限るということを言っていますね。
次に②。いわゆる「4分の3」要件といわれるものですが、ポイントは非正規雇用者の週所定労働時間が「同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の」「4分の3以上」であることです。
法定労働時間の4分の3以上でないことが注意点です。
なので、例えば、同種の通常の労働者の週所定労働時間が36時間だとしたら、非正規雇用者の場合は27時間以上の週所定労働時間でよいということになりますね。
この辺のことは、ご自身や身近な方が当てはまったりすることがあるので、具体的に考えて腹落ちさせることができますね。
じゃあ、通達の2つの条件にあてはまらない場合は、どうすんの?ってんで、先の通達には続きがあります。それがこれ。
「なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても上記の①の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましいこと。」
契約期間についての縛りはありますが、より週所定労働時間が短い者についても健康診断はした方がいいですよ~ってことを言っていますね。
ただ、費用については事業者持ちなので、実際にどの範囲の従業員について健康診断を実施するのは悩ましいところです。
むか~し、コールセンターでバイトをしていた時があって、週の労働時間は20時間未満でしたが、健康診断を受けさせてもらったことがあります。前の職場では、社員であったにもかかわらず健康診断がなかったのと比べると、企業(実際にはトップ)のあり方に差が出るもんなんだな~と感じたことがあります。
あとは、対象者くくりということで、5つある一般健康診断の対象者と、安全衛生教育の対象者の比較の表は自作しておきましょうね。
さすがに、来年の試験が2回目以上という方は見聞きしたことのある話ですから、ささっと短時間で自分が覚えやすいように加工してしまいましょう。
くれぐれもテキストの表の丸写しや塗り絵はしないように!
今日のまとめ
今日は、「健康診断」について整理しました。
また、身近な事例で具体例を考えることの意味についてもお伝えしました。
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