みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り289日(41週と2日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
合格発表がありましたね。
合格された方、おめでとうございます! 努力が報われましたね。
今月28日土曜日のドS勉強会の後に祝賀会兼ねて、オンライン懇親会やりましょうかね~。
もう既に次のステップに向けて踏み出している方もいらっしゃるでしょう。
これからは実務の世界でお会いしましょう。
今年のプロゼミはオンラインなのかな?
で、リアルやオンライン勉強会でご縁があった方で合格された方は、ぜひ下のフォームから嬉しいお声を聴かせてください。
試験結果についての僕の感想は、夕方に別記事をアップします。
合格発表を受け、本格始動される方向けの勉強会のご案内です。
今年の3月まではリアル会場で実施していた「最短最速勉強会」が、来年度向けのものはオンライン開催となりました。
こちらからお申し込みください。
なお、オンライン開催ではありますが、最初に選んだ会場を後で変更することはできませんので、ご注意ください(日程が合わずに欠席の場合は東京会場の勉強会を録画したものをご覧いただくことで替えるということです。)。
既に再始動されている方向けの僕主催の勉強会は11月28日(土)に労災をやります。案内は10日前くらいから、このブログでお知らせします。
既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
今日でリスタート確定の方も勉強を再開しましょう。
「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。
悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。
悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。
ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。
また、日々の勉強は「習慣」です。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック等)」について整理しました。
事業者は、どんなときにストレスチェックを実施しないといけないんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
②安衛法第13条第1項の事業場(常時50人以上の労働者を使用する事業場)以外の事業場についての①の適用については、当分の間、『行わなければ』とあるのは、『行うよう努めなければ』とする。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「その他」の「特別安全衛生改善計画等」から「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画」(安衛法79、80条)、「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント」(安衛法81~85条)、「監督等」から「計画の届出・厚生労働大臣等の審査・労働者の申告」(安衛法88~91、97条)、「使用停止命令等」(安衛法99条)、「報告等」(安衛法100条)、「雑則・罰則等」からの「雑則」(安衛法102条等)、「罰則」(安衛法115条の2~123条)を整理します。
「快適な職場環境の形成のための措置」と「雑則・罰則」からの「その他」は飛ばします。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け)には、
「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画」は2肢(類題含めて3肢と選択式が1問。)、
「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント」は3肢、
「計画の届出・厚生労働大臣等の審査・労働者の申告」は8肢、
「使用停止命令等」は2肢、
「報告等」は7肢(類題含めて8肢)、
「雑則」は1肢、
「罰則」は5肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画」は「2個」の知識、
「労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント」は「3個」の知識(どれも細かいです。)、
「計画の届出・厚生労働大臣等の審査・労働者の申告」は「7個」の知識(細かいものが多いです。)、
「使用停止命令等」は「2個」の知識、
「報告等」は「3個」の知識、
「雑則」は「1個」の知識、
「罰則」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「都道府県労働局長は、労働安全衛生法第79条の規定により、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(同法第78条第1項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、安全衛生改善計画作成指示書により、事業者に対し、当該事業場の安全衛生改善計画を作成すべきことを指示することができる。」
(平成23年度問9D改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「行政官庁は、どんなときに安全衛生改善計画を作成すべきことを指示することができるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(安衛法第78条第1項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。」
ですね。
整理の視点
はい、問題文からして何を言ってるのかがさっぱり分かりません(゜o゜)。
じゃあ、どうしましょうかってことなんですが、今日の問題は、安衛法第79条第1項の条文そのまんまなんです。
この条文では「安全衛生改善計画」について定められたものです。
まずこれが何を意味するのかを紐解くことが、論点知識を丸暗記に走らず記憶するためのとっかかりです。
では、この「安全衛生改善計画」って一言で言うとどんなものでしょう?
要は、長ったらしい論点知識を短くするとどういうことかっていうことです。
はい、考えて!
………、
「労働災害の防止を図るための総合的な計画。」ですね。
ポイントは労災の発生防止です。
他のポイントは、指示を出すのは「都道府県労働局長」であること、「指示することができる。」です。
これに対して、過去問では未出題ですが、似たようなものとして「特別安全衛生改善計画」というものがあります。
似ているので、ついで学習として比較しておけば、仮に本試験で出題されたとしても慌てずに解くことができます。
「特別安全衛生改善計画」は一言で言えば「重大な労災の再発防止」です。
つまり「安全衛生改善計画」は労災全般を未然に防ぐ意味あいが大きいのに対して、「特別安全衛生改善計画」は既に起きた重大な労災の二の轍を踏まないようにするためのものです。
趣旨が全く違うんですね。しかも「特別安全衛生改善計画」の場合は、既に重大な労災が起きてしまっていますから、内容も厳しめになります。
指示を出すのは「厚生労働大臣」と異なりますが、「指示をすることができる。」というのは同じ。
ですが、指示を受けた事業場がいうことをきかなかった場合のペナルティーとして「勧告・事業所名の公表」があるのが特徴的です。
このくらいのことをササッと比較の表にまとめて異同をチェックしておけば十分でしょう。
あとは、別論点ですが、これらの計画を作成するときに「労働安全コンサルタント」や「労働衛生コンサルタント」っていうプロの方がどんなかかわりを持つかも含めて整理しておけば、この部分の過去問論点知識は完璧でしょう。
どうでしたか?
今日の整理の視点を読んでいただいて、一見すると訳の分からない過去問をどうやって暗記に走らず、使える知識として身につけたらいいかがお分かりいただけたかと思います。
まず、真っ先に何をしましたか?
その後で何をしましたか?
これが習慣として身に付いている方が合格者になります。
そうではなく、自己流でやみくもに時間を浪費している方は受かりません。
あなたはどっちですか?
今日のまとめ
今日は、「特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画」について整理しました。
また、どんな手順でモヤッとしている箇所をやっつけたらいいかことについてもお伝えしました。
今日で安衛法の過去問検討はおしまいです。明日振り返りをして、労災法に入っていきます。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。
こちらの申込フォームからお申し込みください。
内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。
さらに、11月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。