みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り303日(43週と2日)と、
今年の合格発表まで残り14日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
明日のオンライン勉強会は、申し込み受け付けを締め切りました。
この記事のアップと同時に明日の問題用紙を送付してあります。
もし、まだ届いていないという方は、メールください。
で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。
今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。
また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。
あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。
勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。
あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。
けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「衛生管理者」について整理しました。
衛生管理者の選任基準は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1
項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
②法第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、「安全衛生推進者等」(安衛法12条の2)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け)には、
「安全衛生推進者等」は4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「安全衛生推進者等」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。1問で2つの論点が含まれている問題があるためです。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「常時30人の労働者を使用する旅館業の事業場においては安全衛生推進者を選任しなければならないが、安全衛生推進者は少なくとも毎月1回作業場等を巡視しなければならない。」
(平成23年度問8D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「安全衛生推進者の選任基準は何か?」と、
「安全衛生推進者の巡視義務はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
安全衛生推進者の選任基準は、
「①事業者は、第11条第1項の事業場及び第12条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
②法第12条の2の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。」
ですね。
整理の視点①
はい、相変わらず条文そのまんまだと分かりにくいですね。
安衛法第11条は安全管理者。第12条は衛生管理者について定められているので、両者の選任義務がない事業場について、一定規模の事業場について安全衛生推進者(特定の業種以外に関しては衛生推進者。)を選任すべしということを言っていますね。
で、その規模というのが②でいうところの「常時10人以上50人未満」ですね。
なので、まとめると、安全衛生推進者の選任基準は「安全管理者を選任すべき業種で、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場。」ということになりますね。
ちなみに、安全管理者を選任すべき業種って何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「林・鉱・建・運・清+工業的業種+ぎっくり腰」
でしたね。
「えーとぉ(゜o゜)」ってなった方は、1回見たり読んだだけで覚えたつもりになってはいませんか?
記憶するためには手間が要ります。
効率よく勉強するというのは、手抜きをすることではありません。限られた時間などのリソースをどこに集中投下するかです。
記憶するための手間は、コンパクトな情報を繰り返し思い出すことです。
何度も見返すことではありません。
私たちの脳は、思い出そうとして中々思い出せず「くそー!」ってなったときに記憶しやすくなります。
筋トレと一緒で、最初、慣れないうちはしんどいです。ただ、ここで手抜きをすると筋肉がつかないのと一緒で、記憶も定着しません。
1日3分でも5分でもいいですから、昨日整理した内容や先週整理した内容を思い出す時間をとりましょう。
勉強は習慣ですからね。モチベーションだのなんだのに頼っている限り、いつまでたっても身に付かないですよ。
本試験に持っていく論点知識②
安全衛生推進者の巡視義務は、
「安全衛生推進者には巡視義務の規定はない。」
ですね。
整理の視点②
はい、こっちはシンプルなんで、スッと頭に入ってきますね。
ですが!
こんなのをいちいち覚える必要はありませんからね。
なぜかといえば、昨日の整理の視点で書きましたよね。何て書いてましたっけ?
はい、思い出して!
………、
「巡視義務があるのは安全管理者、衛生管理者、産業医の3者のみ。」
って書きましたよ。
そう! 一般組織における安全衛生管理体制で、巡視義務があるのは安全管理者、衛生管理者、産業医のみなんです。
別の言い方なら、巡視義務があるのは安全管理者、衛生管理者、産業医しかいないんです。
ってことは、わざわざ「安全衛生推進者には巡視義務はない。」なんて覚えていなくても、過去問や本試験問題で巡視義務の有無について問われたときには「巡視義務があるのは安全管理者、衛生管理者、産業医しかいないから………。」と考えて正誤判断をしさえすれば済みますよね。
社労士試験は記憶することが多い試験ですから、いかにして少ない情報で問題が解けるようになるかを追求した方が脳みそのキャパシティーを効率よく使えると思いませんか?
あなたは、毎日の勉強で、どれだけ効率よく勉強できていますか?
今日のまとめ
今日は、「安全衛生推進者等」について整理しました。
また、少ない情報で問題が解けるように記憶するコツについてもお伝えしました。
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