みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り302日(43週と1日)と、
今年の合格発表まで残り13日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。
今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。
また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。
あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。
勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。
あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。
けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「安全衛生推進者等」について整理しました。
安全衛生推進者の選任基準は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①事業者は、第11条第1項の事業場及び第12条第1項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除くものとし、第11条第1項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
②法第12条の2の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場とする。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、「産業医」(安衛法13条)と「作業主任者」(安衛法14条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け)には、
「産業医」は8肢(類題含めて9肢と選択式が1問。それと5択がまるっと1問)、
「作業主任者」は1肢(それと5択がまるっと1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「産業医」は「6個」の知識、
「作業主任者」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「常時50人以上の労働者を使用する建設業の事業者は、産業医を選任しなければならないが、産業医は労働衛生コンサルタント試験に合格した医師でその試験の区分が保健衛生である者のほか、産業医試験に合格し、免許を取得した者の中から選任しなければならない。」
(平成22年度問9C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「産業医の選任基準は何か?」と、
「産業医の資格要件はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
産業医の選任基準は、
「①事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
②法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。」
ですね。
整理の視点①
毎度おなじみの選任基準ですね。
もう一昨日の記事で、衛生管理者の選任基準と併せて整理してしまったので、スラスラ思い出せられますね?
では、産業医の選任基準、複数名選任しなければならない場合も含めて、どうなってましたっけ?
はい、思い出して!
………、
「業種問わず、常時50人以上の労働者を使用する場合は1人。3,000人を超える場合は2人。」
でしたね。
1人目は「以上」でしたが、2人目は「超える」でした。
また「50人以上」「3,000人を超える」というのが1人目の衛生管理者を選任する場合と6人目の衛生管理者を選任する場合と同じなんでした。
すらすら思い出せられましたか?
また、今日で一般組織における安全衛生管理体制がおしまいなので、選任基準については、どの役職者についてもスラスラ言えるよう、比較整理を済ませておきたいところです。
選任基準の論点知識なんて、超がつくほどの基本事項です。
理屈もへったくれもなく、記憶するだけで本試験問題が解けるのですから。
で、なぜか複数回受験であるにもかかわらず、この辺の知識があやふやな方が一定数いらっしゃいます。
どうやら、塗り絵やにらめっこを1回やっただけで覚えた気になっているらしいんですが、その後のメンテを疎かにもしているので、来年の4or5月以降にはまっさらな状態になっているようです。
勉強方法が2つの意味で間違っているので、記憶できるわけがありません。
1つは、覚えるための工夫がないこと。
塗り絵やにらめっこは、その場限りでは覚えたような気になります。しかし、言葉の意味やどうやったら思い出しやすくなるかの脳作業がない(=脳みそに汗をかいていない。)ので、私たちの脳は、さほど重要な情報として認識しません。
そりゃぁ、記憶には残りませんわ。
2つ目は、繰り返しをしていないか、やみくもな繰り返しであること。
このブログでもしつこく書いているように、私たちの記憶は反復して思い出すこと(塗り絵やにらめっこではない。)で強くなります。
もちろん、その前に思い出しやすいように情報を加工してやる必要があり、何回も繰り返し思い出しやすい情報を繰り返すことで、本試験問題を見た瞬間に、論点が何か峻別でき、正確な情報もアウトプットできるようになるんです。
これを疎かにするから、いつまでたっても自身の成長を感じられず、同じところをグルグル周っているような感覚になるんです。
確かに、脳みそに汗をかいたり、反復学習をするのはめんどくさいです。
けど、その地道な努力なしに合格できるほど、社労士試験は甘くはありません。
私たちは、自分を成長させている実感が持てたときに自信を感じたり、やる気が起こってきます。
そのセルフマネジメントができた人が合格するんです。
このブログでは、そのやり方はお伝えしています。
やるかどうかを決めて実行するのはあなた自身。
「天は自ら助くる者を助く。」といいます。
いつまでも予備校が教えてくれるとか、見やすい資料が教えてくれるなんて受け身な姿勢はお止しになった方がいいですよ。
本試験に持っていく論点知識②
産業医の資格要件は、
「法第13条第2項の厚生労働省令で定める要件を備えた者は、次のとおりとする。
①法第13条第1項に規定する労働者の健康管理等(以下「労働者の健康管理等」という。)を行うのに必要な医学に関する知識についての研修であって厚生労働大臣の指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
②産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であって厚生労働大臣が指定するものにおいて当該課程を修めて卒業した者であって、その大学が行う実習を履修したもの
③労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
④学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師(常時勤務する者に限る。)の職にあり、又はあった者
⑤前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者」
ですね。
整理の視点②
こっちも条文のままだとめんどくさいので、シンプルで覚えやすいものに加工していきましょう。
まず①。一言でいうと「研修を終了した者」ですね。
②。「産業医になるための大学卒+実習済みの者」ですね。
③。「労働衛生コンサル試験合格」ですね。単に「試験合格」としてしましたいんですが、本問のような「産業医試験合格」ではないので、それと区別する意味で試験の種類も覚えておいた方がよさそうです。
④。「労働衛生の大学の先生(だった者も含む。)」ですね。
で、その他を含めてこれら5つを細かに覚えるというよりか、5つめのその他は包括的なものなので置いといて、残りの4つをどう覚えるかです。
僕なら①③が本試験出題歴がありますので、まずこの2つを覚え、あとの2つは「専門の大卒と大学の先生」くらいな感じで覚えるでしょうか(「大学つながりで2つあったな~。」みたいな思い出し方をします。)。
4つを万遍なくかっちりと覚えるというより、出題歴のあるものとないものに分け、メリハリをつけつつ、思い出すときのフックもつけながら、覚えるものの個数管理をするというやり方をしますね。
みなさんだったら、どういう覚え方をして本試験に臨みますか?
今日のまとめ
今日は、「産業医」について整理しました。
また、覚える項目が複数ある場合の記憶するコツについてもお伝えしました。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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