みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
本来なら、今日の京都は「時代祭り」のコスプレ…じゃなかった「時代風俗行列巡行」の日なんですが、コロナの影響で中止。
来年は気持ちよく見物したいですね。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り304日(43週と3日)と、
今年の合格発表まで残り15日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です(2つあるんで長いです。)。
今週10月24日土曜日に安衛法のオンライン勉強会を実施します。
「安衛法は暗記科目」と思い込んで苦しんでいる、そこのあなた!
暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。
主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。
日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!
「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには不可欠なんじゃないでしょうか?
労基 | 09月26日 | 国年 | 03月27日 |
安衛 | 10月24日 | 厚年 | 04月24日 |
労災 | 11月28日 | 一般常識 | 05月22日 |
雇用 | 12月19日 | 労働横断 | 06月26日 |
徴収 | 01月23日 | 社会横断 | 07月17日 |
健保 | 02月27日 | 全体横断 | 08月07日 |
内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。
また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
この勉強会に参加すると、
「とにかく、問題文を解くスピードが、落ちているなと感じたことです。すぐに、用語に反応できないなど、かなり忘れていることも確認できました。また、語呂合わせをせっかく覚えていても、繰り返さないと、内容をわすれてしまうことも確認できました。」
「変形労働時間制、みなし労働時間制ともに整理の浅さが露呈。しっかりと手を動かすなど、脳に汗をかく事の大切さを改めて確認できた。」
「似たものを面倒がらずに比較して確実に覚えていく重要さが改めて分かりました。」
「横断的に整理できて、本試験前の記憶をだいぶ思い出せました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、申し込み締め切りは本日23:59とします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。
もう一つ。
最短最速非常識合格法のHPでも、合格発表後の勉強会の告知が出ました。
来年度向けはオンラインでの開催です。
僕は引き続き大阪(といってもオンラインだから場所は関係ないけど…。)の講師を務めます。
日程はHPを観ていただくとして、全10回。労基から横断整理までやります。
時間は9:00~12:00。
問題演習を中心にみなさんが勉強して身に付けた内容の確認をしていきます。
このブログで告知しているものとの違いですが、時間が3時間しか取れないので、問題演習をこなすだけで目いっぱいです。
9月から始めた僕主催の勉強会のように、周辺知識まで含めた「受験生が見落としがちなポイント」までは言及できないと思います。
もちろん、だからといって手抜きはしませんが、相対的に薄味にならざるを得ないでしょう。
あなたのスケジュールや課題感に合せて、使い分けをしてください。
上から順に大阪・東京・名古屋勉強会の告知です。結構、日にち被ってますね。
東京・名古屋は2時間半ですが、大阪は3時間。
同じ費用で、30分多いのはお得ですね(*^。^*)
(発想がいかにも大阪人っぽいですが…。道産子だけど。)
で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。
今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。
また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。
あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。
勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。
あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。
けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「安全管理者」について整理しました。
安全管理者の選任基準は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法第11条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、以下に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。
②製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「安全衛生管理体制」の「一般組織における安全衛生管理体制」から、「衛生管理者」(安衛法12条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け)には、
「衛生管理者」は7肢(類題含めて8肢。)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「衛生管理者」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「常時70人の労働者を使用する運送業の事業場においては衛生管理者を選任しなければならないが、衛生管理者は少なくとも毎1回作業場等を巡視しなければならない。」
(平成23年度問8E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「衛生管理者の選任基準は何か?」と、
「衛生管理者の巡視義務はどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
衛生管理者の選任基準は、
「①事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務(第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第1項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
②法第12条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。」
ですね。
整理の視点①
はい、条文そのままだと訳分かりませんね。
ポイントは2つ。
1つ目は安全管理者とは異なり、業種の縛りがなく、規模だけで選任義務が発生するということです。
安全管理者の場合は「安全」に関すること、すなわち、物理的な危険から労災発生を防止するため、経験則的に物理的な危険を伴う業種に限定されているのに対し、
衛生管理者の場合は「衛生」に関すること、すなわち、健康面での労災発生を防止する必要があります。
この健康面での危険というのは、業種は問わずのことが多いですよね。例えば、この業種だからインフルエンザにかかりやすいorかかりにくいってのはありませんよね。
2つ目は、今度は安全管理者と同じく「常時50人以上」である点です。
これは覚えやすいですね。
で、過去20年間では直接問われたことはありませんが、衛生管理者を複数選任しないといけない場合があります(平成9年度に出題歴があるっきり。)。
さて、どんなときに複数選任しなければならず、その数は何人だったでしょう?
はい、思い出して!
………、
「常時50人以上 :1人
200人超~ 500人以下:2人
500人超~1000人以下:3人
1000人超~2000人以下:4人
2000人超~3000人以下:5人
3000人超~ :6人」
でしたね。
数字だけをボーっと覚えただけでは、こんな問題では足をすくわれるので、「以上」なのか「超」なのかまで含めて覚える必要がありますね。
「常時1,000人の労働者を使用する事業場では、業種を問わず4人以上の衛生管理者を選任しなければならない。」(塚野オリジナル)
この場合だと、1,000人ピッタリの事業場なんで、3人選任すれば、その義務を果たしたことになりますよね。
僕は「『5・2・5・1・2・3』で、最初だけ『以上』あとは『超える』。ほんでもって、最初と最後は産業医と同じ。」って覚え方をしていました。
「5・2・5・1・2・3」って、何となく固定電話の電話番号みたいで、かつ、覚えやすい並びだったので、数字の頭をとって覚えました。また、どこが「以上」で、どこが「超える」なのかも、その位置関係の特徴をとらえて覚えれば完璧と考えたので、こうなりました。ついでに産業医の選任基準も1人目と2人目の規模が同じなので、ついでに覚えてしまえばごっちゃになることはないと考えて一緒に覚えられるようにしました。
みなさんが、ここの数字を覚えるときにはどんな工夫をして覚えていますか?
本試験に持っていく論点知識②
衛生管理者の巡視義務は、
「衛生管理者は、少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」
ですね。
整理の視点②
これもおなじみの過去問論点知識ですね。
受験経験のある方なら、どの者について巡視義務があり、またその頻度についてはどうなっているかというまとめ方をしていると思います。
では、一般組織の安全衛生管理体制において、どの者について巡視義務があり、その頻度についてはどうなっていますか?
はい、思い出して!
………、
「巡視義務があるのは安全管理者、衛生管理者、産業医の3者のみ。
頻度については、安全管理者はナシ。衛生管理者は週1。産業医は原則月1で例外的に2か月に1回。」
でしたね。
この知識が「ええっとぉ~………。」となっているようでは、勉強の仕方が間違っています。
以前の記事でも書きましたが、安全衛生管理体制の箇所は、比較学習をすることが最も効率的で、それぞれの役職者についての知識がごっちゃになりにくい箇所です。
予備校の講義やテキストの記載は、各役職者ごとになっているので、その通りに覚えようとする方が多いのですが、それで記憶が定着し、問題が解けてますかってことなんです。
私たちの脳は、似て非なるものを別々におぼえていると、関連性が薄いものとして忘れやすくなります。
だったら、一時に覚えてしまった方が効率的ですよね。
これって、学校教育の中で、既に体験してきているはずです。
例えば、理科の授業で「双子葉類」と「単子葉類」の異同なんて、比較表を作ったりしませんでしたか?
社会の授業で「衆議院」と「参議院」の異同についても比較表を作ったりしましたよね?(そこで塗り絵を覚えちゃってたら、やり方を変えましょう。)
出来合いのものを覚え込もうとするのは、ただの暗記です。勉強ではありません。作業です。
覚えやすくするためには、情報をどのように加工するか? そこで脳みそに汗をかくことが勉強です。
分かりやすい講義を聴いたり、見やすい資料を眺めたりするだけのことも勉強ではありません。
僕のこのブログ記事を読んで「あー、いいこと知った。」と満足するだけのことも勉強ではありません。
さあ、この記事を読んだ後に、あなたは、どんな脳作業に取り掛かりますか?
今日のまとめ
今日は、「衛生管理者」について整理しました。
また、問題が解けるようになる勉強の仕方についてもお伝えしました。
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もちろん、質問や要望もOKです。
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さらに、10月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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