日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

労基法の振り返り

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。


ryonipadさん、読者登録ありがとうございます。今日で労基法終わりですが、過去記事たくさんあるんで、ご自身の勉強にお役立てください。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り309日(44週と1日)と、

今年の合格発表まで残り20日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

ここで告知です。

来週10月24日土曜日に安衛法のオンライン勉強会を実施します。

「安衛法は暗記科目」と思い込んで苦しんでいる、そこのあなた!

暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには不可欠なんじゃないでしょうか?

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「とにかく、問題文を解くスピードが、落ちているなと感じたことです。すぐに、用語に反応できないなど、かなり忘れていることも確認できました。また、語呂合わせをせっかく覚えていても、繰り返さないと、内容をわすれてしまうことも確認できました。」

「変形労働時間制、みなし労働時間制ともに整理の浅さが露呈。しっかりと手を動かすなど、脳に汗をかく事の大切さを改めて確認できた。」

「似たものを面倒がらずに比較して確実に覚えていく重要さが改めて分かりました。」

「横断的に整理できて、本試験前の記憶をだいぶ思い出せました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。

今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。

また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。

あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。

予備校の講座がまだ始まっていないからと二の足を踏んでいるあなた。

予備校の講義を聴くだけが勉強ではありませんよ。

勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。

あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。

けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日はメインシリーズはお休みです。

ですが、何かしら問題を出しますんで、脳みそに汗をかく心構えをしてくださいね!

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「監督機関に対する申告」について整理しました。

 

事業場に労働基準法違反の事実がある場合に、労働者はどのような行動をとることができるか。又その者に対する保護はどのように図られているんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

 ②使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

労基法の振り返り

労基法はやっぱりおもしろい!

去年の記事では、労基法の得点戦略を択一・選択式に分けて書きました。

労基法の振り返り - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

我ながらいいこと書いてんなーと、読み返して思ったのですが、この間、気づいたこともありますんで、今日はそれを書こうと思います。

で、その前に、あなたは労基法が得意・普通・苦手のどれですか?

僕は得意科目でした。

択一が合格基準を超えるようになってからは6~7点と安定して得点できました(安衛がボロボロだったので、科目の得点としては7点止まりでしたが…。)。

実務に就いてからもしょっちゅうお目にかかる法律ですし、お勤めの方であれば「自分の会社、どうだろう?」って普段から意識しますよね。

 

ですが、一定割合で苦手とされる方もいます。

どうもみなし労働時間制や変形労働時間制あたりを苦手としているようです。

なるほど、確かにめんどっちぃところですね。

ただね、労基法の体系から考えてみるとそんなに難しくはないんです。

みなさんが初学者だった頃、あるいは市販のテキストを最初に開いたとき、「労基法の全体像」みたいな話を見聞きした覚えはありませんか?

まず、労基法は労働者保護法たる特徴があって、その実効化のために主に使用者に対して法違反に対する罰則を科しているというものでしたね。

なので、「使用者は~してはならない。」とか「使用者は~しなければならない。」という条文が多いんです。

ところが、みなし労働時間制や変形労働時間制って、もちろん「〇〇によって定めなければならない。」といった条文は出てきますが、べからず集的なニュアンスが薄いんですよね。

どっちかっていうと「採用要件」とかが論点になるので違和感はあります。仕組みの法律だと言えばいいでしょうか。

で、これらが労基法の体系の中での位置づけって、考えてみたことありますか?

テキストにはそれぞれのプレビューとか概略とかに書かれていることなんですが。

では、みなし労働時間制って、大まかに言うとどういう仕組みですか?

はい、考えて!

 

………、

 

労働時間を実労働時間で算定することの例外として、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難なために一定時間の労働をしたものとみなす制度、及び業務の性質上その遂行方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるものについて取り決めによって定められた時間労働したものとみなす制度。」

ですね。

前半は事業場外のみなし労働時間制のこと、後半は2種類の裁量労働時間制のことを言っています。

重要なのは赤字にしましたが、これが論点知識を記憶していくときの最初のとっかかりです。

労基法の原則として、労働時間は実労働時間で算定し、その時間が法定労働時間を越えたら割増賃金の支払義務が生じ、また時間外労働を行わせるときには36協定を締結しないといけないんでした。

ですが、みなし労働時間制は労働時間の長さを「みなす」ことによって使用者の労働時間の算定義務を免除したものということで例外なんです。

原則に対する例外ですし、労働時間という賃金や健康管理にも関係する事柄ですので、どうやったら導入できるか(=採用要件)といった技術的な部分が関心事の大部分を占めます。

なので、試験に問われる論点知識は「採用要件(=どうやったら導入できるか?)」「採用効果(=採用したらどうなるのか?)」といった内容になるんです。

こういった話は、予備校の講義であれば、それぞれの大きなテーマの最初に講師の方がコメントするはずです。

ただ、多くの受験生さんは、個々の知識の方に意識が向きがちで、体系的な視点といいますか、大まかな理解ってのを疎かにしやすいんですね。

けど、みなし労働時間制であれば「労働時間を実労働時間で算定することの例外」なんだという取っ掛かりがあれば、個々の論点知識として記憶する意味内容がありありと理解できるんですよね。

これが真の意味での「理解して記憶する。」ことだと思います。

あなたは、個々の論点知識を記憶するときに体系的な視点で考えてみたことはありますか?

これをするだけでも、平板な知識が立体的に見えてきて、勉強が楽しくなりますよ。

 

ちなみに変形労働時間制は、法定労働時間の枠内での弾力的運用という点で「週40時間、1日8時間の法定労働時間の例外。」ですね。

 

今日の1問

では、脳みそに汗をかくための1問。

「常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制により労働者を労働させる場合は、就業規則により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとしておかなければならない。」(平成30年度問2ア)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

フレックスタイム制の採用要件は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

 

………、

 

 

「①就業規則等で、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めること

 ②以下の事項の労使協定を締結すること(清算期間が1箇月以内の場合は届出不要)

  a 対象労働者の範囲

  b 清算期間(3箇月以内で起算日を定める)

  c 清算期間における総労働時間

  d 標準となる1日の労働時間

  e コアタイムを定める場合には、開始時刻と終了時刻

  f フレキシブルタイムを設ける場合には、開始時刻と終了時刻

  g 清算期間が1箇月超の場合は労使協定の有効期間」

でしたね。

 

もう忘れちゃいましたか? 忘れるころに思い出す時間をとりましょうね。

忘却との戦いは、コツコツ思い出す機会を設けることですよ。

ただただ前に進むだけが勉強ではありませんからね。

 

今日のまとめ

今日は、労基法の振り返りをしました。

また、苦手なテーマはその法律の体系に遡って考えるとスッキリするということについてもお伝えしました。

明日からは、お待ちかね! 安衛法に移ります。

  

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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、10月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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