日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊵~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 
babyintokyoさん、urecy2000さん、読者登録ありがとうございます。ご自身の勉強に過去記事ともどもお役立てください。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り310日(44週と2日)と、

今年の合格発表まで残り21日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日は、13日に引き続き、同一労働同一賃金に関する最高裁判決が出ましたね。

一部の新聞報道では、真逆の判断ととらえる向きもありますが、判断のフレームワークは、昨日のものも13日のものも一緒ですね。

受験対策上は、労一分野になるので、予備校等の資料はずっと後になりますね。

大原の金澤先生あたりはYou Tube動画で解説でもされているんだろうか?

僕が考える学習ポイントは、結論を覚えるのではなく、なぜその結論に至ったかの理由の部分です。

これまでの最高裁判例の枠組みとしては、均衡待遇規定の判断は①職務内容(業務の内容+責任の範囲)、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情を総合判断して結論に至っています。

これを元に、仮に選択式の問題を作るとしたら、①~③のどの話なのかなってのが分かれば、判決文を見たことがなくても、現場対応で問題は解けるでしょうね。

とはいえ、今の余裕のある時期に全文を分析的に読んでみてもいいかもしれません。

最高裁の文章にしては、スッキリとしていて、かなり読みやすいです。

頭の体操にいいかもしれませんね。

ここから読めます。

裁判例結果一覧 | 裁判所 - Courts in Japan

 

ここで告知です。

来週10月24日土曜日に安衛法のオンライン勉強会を実施します。

「安衛法は暗記科目」と思い込んで苦しんでいる、そこのあなた!

暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。

主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!

「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには不可欠なんじゃないでしょうか?

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「とにかく、問題文を解くスピードが、落ちているなと感じたことです。すぐに、用語に反応できないなど、かなり忘れていることも確認できました。また、語呂合わせをせっかく覚えていても、繰り返さないと、内容をわすれてしまうことも確認できました。」

「変形労働時間制、みなし労働時間制ともに整理の浅さが露呈。しっかりと手を動かすなど、脳に汗をかく事の大切さを改めて確認できた。」

「似たものを面倒がらずに比較して確実に覚えていく重要さが改めて分かりました。」

「横断的に整理できて、本試験前の記憶をだいぶ思い出せました。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。

今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。

また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。

あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。

予備校の講座がまだ始まっていないからと二の足を踏んでいるあなた。

予備校の講義を聴くだけが勉強ではありませんよ。

勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。

あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。

けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「労働者名簿」について整理しました。

 

労働者名簿の対象者は誰で、どんな項目を記入しないといけないんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「その他」の「監督機関」から「労働基準監督官の権限」(労基法101~102条)と「報告」(労基法104条、104条の2)、「罰則」(労基法117~121条)、「災害補償」(労基法75~88条)、を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

「労働基準監督官の権限」が2肢、

「報告」は小見出しで「監督機関に対する申告」と「その他」に枝分かれして、

「監督機関に対する申告」が2肢(類題含めて3肢)、

「その他」が2肢、

「罰則」が6肢、

「災害補償」が2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働基準監督官の権限」は「2個」の知識、

「監督機関に対する申告」は「2個」の知識、

「その他」は「2個」の知識、

「罰則」は「4個」の知識、

「災害補償」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

ただ、どれも細かい話ですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働者は、事業場に労働基準法違反の事実がある場合には、行政官庁又は労働基準監督官にその事実を申告することができ、使用者は、労働者がこの申告をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」

(平成20年度問7B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「事業場に労働基準法違反の事実がある場合に、労働者はどのような行動をとることができるか。又その者に対する保護はどのように図られているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。

 ②使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。

今年の本試験問題を見る限り、しれっとこうした細かいんだけれども過去問出題歴がある論点を出題してくるので、侮れないですね。

論点2つに分けてもいいんですが、話の流れからすると「前編・後編」の続きモノみたいなもんですから、僕は1つの過去問論点知識としました。

要は、インチキタコ社長らをチクることができるし、それに報復的なことをしたらいかんよってことです。

なお「申告」とは、行政官庁に一定の事実を報告することであり、労基法の場合は、違反の事実を報告して行政上の権限を発動することを促すことをいいます。

あくまで促すにすぎないので、監督官に対して調査をするなどの職務上の作為義務まで発生させるものではありません。なので、労基署に申告したからといって、必ずしも動いてくれるとは限りません。もっとも、監督機関としては迅速に対応すべき道義的な責務はあるといってもいいでしょう。

 

また、安衛法にも同じ趣旨の条文があります(平成18年度択一式で出題あり。)。

じゃあ、労災隠しとかでの労災法違反だった場合の申告って、労災法上に同じような規定ってあると思いますか?

はい、考えてみて!

 

………、

 

「労災法上には申告に関する規定はない。安衛法上の報告義務違反として申告の対象となる。」

です。

安衛法の最後のところでありましたよね。どんな事故が起こったときに、いつまでにどんな報告をしないといけないかって過去問論点知識。

これの話なんです。

なので、仮に本試験で労災法上、申告できるみたいなでっち上げ問題が出されたとしても、他の科目の既存知識で思考を回せば罠にかからずに済みますね。

また、似たような条文がないかというのは、受験経験のある方ならば、今年の本試験向けの勉強で知っていると思いますので、この機会に横断整理しておくとよいでしょう。

 

あとね、申告したとして、どれだけ実効性があるんだろうかって気はします。

もちろん、この条文に意味はないってことを言いたいのではありませんからね。

僕の前職は、いわゆるブラック企業でしたから「このクソ野郎! 労基署駆け込んだろか<(`^´)>」って毎日のように考えながら仕事をしていました。

これはこれで無駄なエネルギーを使っちゃってたなと今では思います。今の自分なら、いかにして給料分だけの仕事を片付けて、自分の時間への投資をするかにフォーカスして切り上げて、スキルアップしたうえでとっととおさらばしますね。

もちろん、僕の経験以上にブラックなところもあるでしょう。

ただ、そういうところに調査が入ったとして、その時限りの帳尻合わせ的な対応はするでしょう。

けど、タコ社長が本腰を入れない限り、結局は元の木阿弥になってしまう可能性は高いです。

ごくまれに、心を入れ替える経営者もいますが、たいていの場合「余計なことしやがって!」と逆切れしますよ。

僕自身は、試験に合格し、退職するときに労基署行ったろかって思ってましたが、自分の時間を無駄にすると思ったので止めました。

あなたはどうですか?

 

今日のまとめ

今日は、「監督機関に対する申告」について整理しました。

また、異なる科目間の似たような知識は、その都度整理した方がよいことについてもお伝えしました。

今日で労基法の過去問検討はおしまいです。明日、科目の振り返りをしてから、楽しいたのしい安衛法に移ります。

  

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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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