日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法④~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り346日(49週と3日)と、

今年の合格発表まで残り57日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「中間搾取の排除」について整理しました。

 

労働者派遣は、労基法第6条で禁止されている中間搾取に関しては、どのように解すべきでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働者派遣については、派遣元と労働者との間の労働契約関係及び派遣先と労働者との間の指揮命令関係をあわせたものが全体として当該労働者の労働関係となるものであり、したがって派遣元による労働者の派遣は、労働関係の外にある第三者が他人の労働関係に介入するものではないため、労基法6条の『中間搾取』に該当しない。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働基準法の基本原理」の「前近代的な拘束からの救済」から「賠償予定の禁止」(労基法16条)、「前借金相殺の禁止」(労基法17条)と「強制貯金の禁止」(労基法18条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

「賠償予定の禁止」は5肢(類題含めて6肢)、

「前借金相殺の禁止」は5肢(類題含めて6肢)、

「強制貯金の禁止」は3肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「賠償予定の禁止」は「3個」の知識、

「前借金相殺の禁止」は「2個」の知識、

「強制貯金の禁止」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第16条は、労働契約の不履行について違約金を定め又は損害賠償額を予定する契約をすることを使用者に禁止しているが、その趣旨は、このような違約金制度や損害賠償額予定の制度が、ともすると労働の強制にわたり、あるいは労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させることとなるので、これらの弊害を防止しようとする点にある。」

(平成25年度問6D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

労基法第16条の趣旨は何か?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「労働契約の不履行に関する違約金制度や損害賠償額予定の制度は、労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させることとなるから、これらの弊害を防止することが趣旨。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。

要は、ちょっとしたミスでも違約金を取られたり、実損害以上の損害賠償を請求されるとなると、労働者が委縮し、結果として使用者の言いなりになってしまいやすいため、それを防ぎましょうってことです。

こんな感じのことを自分の言葉に置き換えて、素人さんにでも理解してもらえるよう、何度かアウトプットして訓練しておきましょう。

この辺は、予備校を利用される方なら、講師の方はさら~っと流暢に解説していく箇所です。

それを「ふんふん、なるほど分かりやすいなぁ~。」とただ聞き流しているようでは、覚えることはできませんからね。

なお、本条にいう「違約金」とは、労働契約の不履行があった場合に使用者に実損害がなかったとしても、ここで定めた金額を請求できるものをいいます。

「損害賠償額の予定」とは、労働契約の不履行が生じた場合に賠償すべき損害額にかかわらず、予定していた額を請求できるものをいいます。

選択式対策も兼ねて、言葉の意味は正確に知っておきましょうね。

 

また、今日で、一通り労基法の労働憲章的部分と前近代的な拘束からの救済はおしまいです。

ここまでの部分は、条文のつくりがとってもシンプルなので、他の法律と違って、「法律の条文にどう書いてあるか知っていますか?」という単純な問われ方は少ないです。

なので、通達や判例がちょこっと出されて、「この文言の意味はどうか知っていますか?」とか、「この条文の趣旨は何か知っていますか?」といった法律的な知識が問われる傾向にあります。

とはいえ、突っ込んだ話をしても受験生はついて来れないので、論点数もさほど多くなく、同じ論点が繰り返し出題される箇所です。

その意味では、過去問論点知識の個数管理をして、1テーマごとのゴールの設定をする訓練としては最適です。

リスタートされている方は、もう論点の個数管理を始めて、データベース作りにも着手していますね?

ここでの着眼点は、「条文の文言は何て書いてあるか?」「それは何を定めたもの(何を禁止している)か?」「趣旨は何か?」「各文言の意味は何か?」「その他」くらいでしょう。

おもしろいくらいにあてはまっていきますよ。

 

今日のまとめ

今日は、「賠償予定の禁止」について整理しました。

また、労基法の初っ端の箇所の整理のコツについてもお伝えしました。

  

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