みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
anizm_yokiさん、読者登録ありがとうございます。今日からの安衛法だけでなく、過去記事で他の科目の勉強にもお役立て下さいね。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り308日(44週)と、
今年の合格発表まで残り19日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
ここで告知です。
今週10月24日土曜日に安衛法のオンライン勉強会を実施します。
「安衛法は暗記科目」と思い込んで苦しんでいる、そこのあなた!
暗記に走らずとも論点知識が記憶でき、問題をスラスラ解けるようになるコツをお伝えします。
主に再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。
日程は以下の通り。全て土曜日の13~18時の5時間です(゜o゜)!
「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには不可欠なんじゃないでしょうか?
労基 | 09月26日 | 国年 | 03月27日 |
安衛 | 10月24日 | 厚年 | 04月24日 |
労災 | 11月28日 | 一般常識 | 05月22日 |
雇用 | 12月19日 | 労働横断 | 06月26日 |
徴収 | 01月23日 | 社会横断 | 07月17日 |
健保 | 02月27日 | 全体横断 | 08月07日 |
内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間、脳みそに汗をかいていただきます。
また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
この勉強会に参加すると、
「とにかく、問題文を解くスピードが、落ちているなと感じたことです。すぐに、用語に反応できないなど、かなり忘れていることも確認できました。また、語呂合わせをせっかく覚えていても、繰り返さないと、内容をわすれてしまうことも確認できました。」
「変形労働時間制、みなし労働時間制ともに整理の浅さが露呈。しっかりと手を動かすなど、脳に汗をかく事の大切さを改めて確認できた。」
「似たものを面倒がらずに比較して確実に覚えていく重要さが改めて分かりました。」
「横断的に整理できて、本試験前の記憶をだいぶ思い出せました。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、この日の都合は合わないけれど、勉強会でのノウハウは学びたいという方のお申し込みも歓迎です。この場合、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、申し込み締め切りは、22日木曜日23:59とします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。
で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。
今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。
また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。
あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。
勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。
あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。
けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は労基法の振り返りをしつつ、忘れかけているであろう論点知識を思い出しました。
フレックスタイム制の採用要件は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①就業規則等で、始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねる旨を定めること
②以下の事項の労使協定を締結すること(清算期間が1箇月以内の場合は届出不要)
a 対象労働者の範囲
b 清算期間(3箇月以内で起算日を定める)
c 清算期間における総労働時間
d 標準となる1日の労働時間
e コアタイムを定める場合には、開始時刻と終了時刻
f フレキシブルタイムを設ける場合には、開始時刻と終了時刻
g 清算期間が1箇月超の場合は労使協定の有効期間」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日から安衛法です。
今日は、「総則」から「労働安全衛生法の目的」と「用語の定義」を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年向けがようやく届きました!)には、
「労働安全衛生法の目的」は「目的条文(安衛法1条)」から1肢(それと選択式が1問)、
「用語の定義」は「労働災害(安衛法2条1号)」、「労働者・事業者(安衛法2条3号)」と「化学物質・作業環境測定(安衛法2条4号)」に枝分かれしていて、
「労働災害」が1肢、
「労働者・事業者」が6肢(それと選択式が1問)、載っています。
(去年までは「化学物質・作業環境測定」が1肢と選択式が1問ありましたが、択一の問題が平成12年度のもので20年以内ではなくなったので、除けられましたね。ただし、30年度選択式は過去問集の後ろに掲載あり。)
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「目的条文」は「1個」の知識、
「労働災害」は「1個」の知識、
「労働者・事業者」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
(「化学物質・作業環境測定」は「1個」の知識。)
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働安全衛生法における『労働災害』は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいうが、例えばその負傷については、事業場内で発生したことだけを理由として『労働災害』とするものではない。」
(平成28年度問9B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「安衛法における『労働災害』の定義は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはありませんが、ちょっと読み応えのある文章ですね。
まず「労働災害とは、」とありますから、これから言葉の定義の話をしますよ~ってことがわかります。つまり、大事なのはこの後。
その次「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、」がめんどくさい。
注目すべきは接続詞の「又は」。
この前後が選択的関係にあるので、この後に続く「労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」への係り受けは、
「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」と、
「労働者の就業に係る作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。」になるのはいいですか?
なので、この定義からわかるのは、労働者の就業に係る建設物等の物理的なものが原因となる場合と、作業行動等の人為的なものが原因となる場合があるってことですね。
これって、労災が起こる2大原因ですよね。
安衛法が労災防止の仕組みの法律である以上、この定義になるのは当たり前っちゃぁ当たり前です。
なので、本問でいわれているように、単に事業場内で発生した負傷等が、およそすべて労災になるのではなく、建築物等又は作業行動等によるものでなくてはならないというフィルターがかかるんですよってことになります。
で、今日の整理の範囲は、問題数は少ないですが、選択式での出題頻度が高めです。
ぽろっと抜かれると、う~んとなりやすい、普段あまり使わない用語が多めなので、出題しやすんでしょうね。
ってことは、選択式勉強の基本である、択一で出題された論点が選択式で出題されるとしたら、どこが抜かれるかや、
過去に選択式で出題されたけれども、他の語句を抜くとしたらどこが抜かれるか?
といった観点で過去問を検討することで脳みそに汗をかくことができますよね。
ただし、深追い厳禁です。
ご自身がノーマークになりやすいところにフォーカスしましょう。
平常心で勉強している時間ですので、客観的にご自身の弱点は分かりますよね。
ほんの5分程度の時間を使って、「自分がこの語句抜かれたらパニックになるべな~。」って箇所を探してみましょう。
これをすると、さらっと頭に入ってくる内容と、「?」ってなる内容の読み分けができますから、メリハリのついた勉強ができるようになります。
ぜひ、お試しを。
今日のまとめ
今日は、「労働災害」について整理しました。
また、基本的な選択式対策についてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
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費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
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さらに、10月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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