日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り296日(42週と2日)と、

今年の合格発表まで残り7日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方も、もう勉強を再開していますね。 

「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。

悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。

悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。

ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。

 

勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。

あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。

けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「特定機械等の検査等」について整理しました。

 

特定機械等の設置時検査時に検査証を交付するのは誰でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

労働基準監督署長は、安衛法第38条第3項の検査(「特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。」というもの)で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の就業にあたっての措置」の「安全衛生教育」から「雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育」(安衛法59条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け)には、

「雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育」は見出しなしと小見出しで「派遣労働者に対する安全衛生教育」に枝分かれしていて、

小見出しなしは5肢(類題含めて6肢)、

派遣労働者に対する安全衛生教育」は7肢(類題含めて10肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「4個」の知識、

派遣労働者に対する安全衛生教育」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。」

(平成26年度問10B)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育について、これに要した時間はどのように扱われるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解される。」

ですね。

 

整理の視点

今日は久しぶりにシンプルなんで記憶しやすいですよね。

なお「安衛法第59条及び第60条の安全衛生教育」ってのは、元の条文はこうなっています。

「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。」

「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの」

第59条が雇入れ時の安全衛生教育、作業内容変更時の安全衛生教育、特別教育。

第60条が職長教育を指しますね。

なので、安衛法に定めのある4種類の安全衛生教育って、いずれも所定労働時間内に実施することが原則で、労働時間の扱いを受けるということです。

理由としては、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものだからです。

したがって、所定労働時間外に実施されるのであれば、法定労働時間を超えた分については割増賃金の支払が必要となりますね。

それが今日の過去問論点知識。

 

では、実施費用についてはどうなるでしょう?

はい、考えて!

 

………、

 

「いずれも事業主が負担する。」

ですね。

過去問で出題歴があるのは、特別教育を事業場外で行うものに参加したときの諸費用は事業主負担というもので、雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育については出題歴はありません。

ですが、安全衛生教育は、労災発生防止のために事業主に対して実施が義務付けられたものですから、当然に費用は事業主が負担すべきものでしょう(ってか、労働者負担だったら「えーっ!」ってなって、受講したくなくなりますよね。それはマズイ。)。

以前の記事で書いたことがありますが、お金の話であっても「賃金を支払うべきものなのか(=労働時間と解せられるのか)?」と「費用負担は誰なのか?」という問題は次元が違う話です。

同じような話が健康診断のときにもありますんで、僕であれば、両方をまとめて比較の表を作りますね。

比較の項目は、①対象者は誰か? ②賃金は支払うか? ③費用負担は誰か?です。

同じだったり、微妙に違うところがあるので、ごっちゃになりやすいですよね。

で、お持ちの資料に記載のある表の塗り絵や、書き写すだけの作業をやったとしても覚えられませんから、自分だったらどんな覚え方をするかを考えて言葉にしながら表を作ることをお勧めします。

脳作業と手を動かすことを連動させると、より脳が活性化し、記憶の効率は上がりますから、やってみましょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育」について整理しました。

また、オリジナルの比較表を作るときは、覚え方を言葉にして表すとよいことについてもお伝えしました。

  

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