日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り297日(42週と3日)と、

今年の合格発表まで残り8日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方も、もう勉強を再開していますね。 

「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。

悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。

悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。

ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。

 

勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。

あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。

けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「注文者の講ずべき措置」について整理しました。

 

特定事業の仕事を自ら行う注文者が講ずべき措置は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

 ②①の規定によりこれらの規定に定める者が講ずべき措置は、厚生労働省令で定める。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「機械等に関する規制」を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け)には、

「機械等に関する規制」は中見出しで「特定機械等に関する規制」「特定機械等以外の機械等に関する規制」「定期自主検査」に枝分かれしています。

そして「特定機械等に関する規制」がさらに「製造の許可」と「特定機械等の検査等」に枝分かれしていて、

「特定機械等に関する規制」の「製造の許可」は1肢(それとまるっと1問)、

「特定機械等に関する規制」の「特定機械等の検査等」は3肢、

「特定機械等以外の機械等に関する規制」(譲渡等の制限等)は1肢(さらに選択式が1問と、まるっと1問)、

「定期自主検査」(定期自主検査と特定自主検査)は5肢(というかまるっと1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「製造の許可」は「1個」の知識、

「特定機械等の検査等」は「2個」の知識、

「特定機械等以外の機械等に関する規制」(譲渡等の制限等)は「1個」の知識、

「定期自主検査」(定期自主検査と特定自主検査)は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準監督署長又は登録製造時等検査機関は、特定機械等(移動式のもの
を除く。)の設置に係る検査に合格したものについて、検査証を交付する。」

(平成14年度問10D)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「特定機械等の設置時検査時に検査証を交付するのは誰か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

労働基準監督署長は、安衛法第38条第3項の検査(「特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。」というもの)で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。」

ですね。

 

整理の視点

いつものように条文まんまなのですが、相変わらず何を言ってんのかが分かりにくいですね。

その前に、この特定機械等の検査って、この問題を最後に出題歴がなく、お持ちの過去問集によっては掲載されていないことの方が多いでしょう。

ですが、テキストや資料には記載があって、覚えなくてはならないように感じますよね。

しかも、いろんな種類の検査と、特定機械等ごとにどの検査があるかというのかがごっちゃになってめんどくさいんです。

けど、万が一、本試験で出題されたとしたら怖いんで、記憶の対象にはしますが、効率よい覚え方が見つからず、丸暗記に走ってしまい、消化不良を起こすという方が多い箇所です。受験3回目までの僕もそうでした。

けど、ある法則性みたいなものに気づいたおかげで、スッキリストンと覚えることができるようになりました。今日は、そのことにも触れますね。

 

話を戻しましょう。

条文中に出てくる「安衛法第38条第3項の検査」というのは、カッコ書きで引用しましたが、

「特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者」が受ける検査のことで、テキストには「設置時検査、変更時検査、休止後検査」と記載されています。

なので、今日の過去問論点は、

労働基準監督署長は、設置時検査、変更時検査、休止後検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。」

という文章になります。

これでスッキリしましたね。

労基署長が検査証を交付するのは、設置時検査について合格した場合だということです(変更時検査と休止後検査にパスした場合は、検査証に裏書を行います。)。

ちなみに、設置時検査等の対象となるのは「ABBCCDEFG」のうち「ABCDEF」です(BCは移動式を除く。)。

 

もう一つ、特定機械等の検査には「製造時検査、輸入時検査、廃止後再使用検査」というグループがあって、この検査に合格した場合には、都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関が検査証を交付します。

この製造時等検査の対象となるのは「ABBCCDEFG」のうち「ABBCG」です(Cは移動式のみ。)。

 

で、こっからがカオスです。

ごっちゃになってしまうのは、

①どの特定機械等が、どの種類の検査を受けないといけないのか?

②検査に合格した場合の検査証の交付は誰が行うのか?

この2つが複合的に絡み合って、訳分からなくなるんです。僕が難儀したのもこの部分でした。

で、4回目の受験前にウンウン唸って、ある法則性めいたものに気づき、屁理屈も交えてスッキリすることができ、暗記から解放されました。

まず「製造時検査」のグループは、製品として初めて日の目を見たときの、いわばデビューの話です(廃止後再使用検査は再デビューだと思ってください。)。

で、このデビュー時には製造許可を出した方が直々にお出ましになって、出した許可の通りの製品になっているかをチェックします。

なので、都道府県労働局長が検査証を交付しますが、労働局長は各都道府県に1人しかいませんから業者(登録製造時等検査機関)がサポートに入り、両者はセットです。

なので、製造時等検査の場合は、都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関が検査を行い、検査証交付を行います。

その対象となる特定機械等は、製品、すなわち完成されたものに限ります。裏を返せば、工場出荷時点で完成品ではなく部品の状態のものは、この時点では機械の危険性は不明です。

なので、製品としての安全性のチェックが可能なもの(=製造時で完成品であるもの)について、製造時等検査が行われます。

じゃあ「ABBCCDEFG」のうち、完成品なのはどれかというと、「第1種圧力容器、ボイラー、移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラ」の「ABBCG」ですね。

残りの「CDEF」は、工場出荷時は部品です。現場に持って行って据付けをして初めて機械としての用をなすものばかりですから、製造時等検査の対象ではありません。

次に「設置時検査」は、特定機械等を現場に持って来て据え付けをし、機械としての用をなしたときに危険がないかどうかをチェックする検査です。

で、特定機械等を用いる現場ってのはあっちこっちにあって数が多い。

なので、各都道府県に1人しかいない局長が出てくるとなると効率が悪い。むしろ、現場に近い立場の労基署長に任せた方が効率的と言え、設置時検査の場合は労働基準監督署長が検査を行い、検査証を交付します。

じゃあ「ABBCCDEFG」のうち、現場に据え付ける必要のあるものが何かといえば「第1種圧力容器、ボイラー、クレーン、デリック、エレベーター、建設用リフト」の「ABCDEF」ですね。

「AB」が製造時検査等と被りますが、工場出荷時に完成品であり、かつ、現場で据え付ける必要のあるものの両方に該当するので、両方の検査の対象になるんです。

ってなことをクレアールの斎藤先生の講義からアレンジしたのか、当時読んでいた合格者の方のブログからアレンジしたのかは忘れましたが、ストーリー仕立ての屁理屈のように考えて記憶しました。もう10年も前の話です。

これなら、つらくて苦しい暗記に走らなくても記憶に残せることができましたし、なにより自分の脳みそをフル回転して編み出したオリジナル技(?)なので、思い出す手間が少なくて済むんです。

しかも問題が解けますから、気分もとっても良い。いいことづくめです。

こういった脳作業がどれだけできているかが「実のある勉強」だと僕は思います。

いつまでたっても「分かりやすい講義」や「見やすい資料」なんてものを追っかけている限りは地力はつかないでしょうね。所詮、受け身だもの。

僕の知っている限り、合格者になる方というのは、受け身の姿勢ではなく「実のある勉強」にシフトチェンジされる方です。

あなたはどっちですか?

 

今日のまとめ

今日は、「特定機械等の検査等」について整理しました。

また、ストーリー仕立ての理屈を考えることで暗記に走らず記憶するコツについてもお伝えしました。

  

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