日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

労基法の振り返り

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

それと、読者登録された方が50人を越えました(*^。^*)(#^.^#)!

ありがとうございます。

せっかくなんで、何か企画しましょうか。

zoomを使って勉強方法や論点知識の質問会みたいなのって、興味あります?

コメントをいただけると嬉しいです。

 

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り293日(41週と6日)、

今年の合格発表まで残り5日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

このブログの読者さんや大阪勉強会に来られた方は吉報をお寄せください。

コメント欄に「〇〇です。受かったよ~。」とコメントしていただくか、

このアンケートにご協力ください。

令和元年度社労士試験喜びの声

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日のメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」はお休みですが、脳みそに汗をかく記事がありますので、心の準備をしておいてくださいね。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「付加金」について整理しました。

 

付加金の支払い命令対象になるものは何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①解雇予告手当

 ②休業手当

 ③割増賃金にかかる規定に違反した場合

 ④年次有給休暇期間の賃金を支払わなかった場合

についての未払金」

でしたね。

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

労基法の振り返り

労基法はおもしろい!

さて、みなさんに質問です。

労基法は好きですか? 苦手ですか? 普通ですか?

僕は好きでしたし、得意科目でもありました。

働く者としては身近な法律ですし、職場がブラックな場合には自分の身を守るための防具にもなりますしね。僕が社労士を目指したきっかけの一つがまさにこれでした。

しかも、論理的になんのこっちゃ?となるような難解なロジックがほとんどないんで、スイスイ勉強できちゃうんです。

ただ、深入り厳禁で、合格に必要最低限の知識さえあればいいんです。

僕は東大出版のコンメンタールや「労基法便覧」まで買って読んじゃいましたが、そこまでする必要はないです。

過去問論点の正答率が95%程度(〇×当たっているかは関係なく、論点が何で、正確な知識が思い出せたかどうかで判定した場合の正答率です。)であれば十分です。

あなたはどうですか?

それと、科目が一通り終わった時点で、振り返りを兼ねて、過去問を1回しすることをお勧めします。

そうすることで、何を覚えていて、何を忘れているかのチェックができ、忘却対策になるからです。

前に進むことだけを考えるあまり、来年4月の時点できれいさっぱり忘れていたなんて状態は笑えませんからね!

 

労基法の得点戦略~択一編~

あなたは、労基法の本試験問題、択一では何点得点することを目標にしていますか?

社労士試験が7割得点できれば確実に合格できる試験であることからすれば、7点と言いたいところなのですが、必ず労基で満点を取るというのはさすがにしんどいんで、6点が妥当なところでしょうか。

それでも社会保険科目は10問中7点で十分なのに対して、労基が6/7というのはハードルが高いかもしれません。

安衛法の難易度が年によるばらつきが大きい一方、労基はさほどぶれないので、過去問論点が95%以上の正答率を出せば、本試験で6点確保することは十分可能です。

僕の感覚だと労基が5点だと安衛で2点確保しなければならず、ちょっと厳しいですね。

また、本試験での得点が4点以下の方は、地力不足です。勉強方法を改めましょう。

で、過去問論点の正答率を95%以上にすることで本試験の問題が6点得点可能な根拠は、結局のところ、本試験の問題は、過去問論点を使いまわしているにすぎないからです。これは、他の科目についても同じです。

また、労基法は条文が少ない分、論点数が少ないので、記憶する量が少なくて済むのも得点しやすい理由です。

もちろん、判例・通達からの出題も多いので、いろいろ覚えなきゃって思っている方も多いかもしれません。

ただ、判例・通達というのは、ある法律の解釈について裁判所が示した公式見解なのか、行政が内部処理のために示した統一見解かの違いにすぎないので、それを躍起になって覚え込むよりかは、「この判例・通達って、条文の何についての見解なんだろう(問題の所在)?」という点と、どういう結論なのかがご自身の感覚と合うか否かにフォーカスするとよいでしょう。

例えば、

「常時10人未満の労働者を使用する小売業では、1週間の労働時間を44時間とする労働時間の特例が認められているが、事業場規模を決める場合の労働者数を算定するに当たっては、例えば週に2日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者はその数に入るとされている。」(平成30年度問1ウ)

この問題の解説には、通常「昭和63年基発150号」って載っています。

で、この通達は労基法全体の解釈基準を示したものなので、しょっちゅう顔を出します。

資料全文のリンクを貼っておきますが、こんなもんの全部を見ている暇はありません。

http://www.joshrc.org/~open/files/19880314-001.pdf

 

また、「週に2日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者はその数に入るとされている?」みたいに「〇☓思考」をして、いちいち「通達はどうだったっけかな?」と考えるのは効率が悪いです。

では、この問題を「5W1H思考」で読み取ると、何を問うている問題ですか?

はい、考えて!

 

………、

 

「常時10人未満にいうところの『常時』の意味は具体的には何か?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

「継続的に事業所で使用していること。」ですね。

この話って、就業規則の作成義務が生じる「常時10人以上」とか、労災の加入義務が生じる「常時使用する」の話と一緒ですよね。

また、継続的に使用しているのであれば「常時」と言えるって結論は論理的に難しい話ではありませんし、私たちの感覚的にも「そうだよね~。」ってなるものだと思います。

なので、躍起になって個々の通達を覚え込むよりも、そもそも何の話なのかから考えて、他の論点との紐付けで記憶したりした方が効率的だと言えます。

 

で、何で判例・通達からの出題が多いのかというと、先ほども書いたように、労基法は条文が少ないんです。

そのため「条文にこう書かれていること知っていますか?」タイプの出題をするとなると、過去問をコピペしたような問題になってしまいがちで、受験生間の差をつけることが難しくなってしまいます(〇×の答えさえ覚えておけば問題が解けるようになりやすいから。)。

そうではなく、出題の意図(=論点が何か?)を正しく読み取り、かつ、正確な知識を瞬時にアウトプットできる受験生をふるいにかけて残すために、出題の目先を変えざるを得ないんです。

その一つが通達からの出題で、これをすることで「条文のこの文言を具体的にいうとどういうことか?」が問えますから、過去問論点知識をもとに少しだけ考えることができるかどうかを試すことができます。

要は、基本的事項といえる幹の部分がしっかり定着していて、枝葉の部分の話は応用として論理的に推論できるかどうかが試されているわけで、いちいち通達を精読して覚えこむなんてことはナンセンスだと考えます。

判例についても同じで、「重要最新判例200」なんて読む必要はないというのが僕の考えです。

これは、次の選択式対策のところでお伝えします。

 

労基法の得点戦略~選択式編~

次は、労基の選択式対策です。

まず、あなたは、労基選択式で何点確保することを目標としていますか?

もちろん、年度の難易度が択一に比べると乱高下しやすいので、一概には言えませんが、労基が1点だと、残りの安衛法で2点を死守しなくてはならなくなりますから、これだと厳しいです。

やはり、安定的に労基で2点は確保したいところです。

しかも、選択式では毎年、最高裁判例からの出題がありますから「今年はどんな判例が出るんだろう? 変な問題出されたらいやだな~。労基で2点取れるんだろうか?」ってお感じの方も多いでしょう。

だからと言って、「最新重要判例200」なんかは読む必要なしというのが僕の考えです。

択一過去問論点の正答率が100%で、白書対策も何でも来い状態で、ほかに何もやることがないのでしたら別ですが、そんな時間的余裕のある方はいないでしょうね。

社労士試験で問われている判例知識って、主に択一式の場合、具体的な事案で、法律の趣旨から考えたときに導かれる結論がどうなってるか知ってますか?くらいの程度です。

初めて出題されるにしても

事案解決のための、問題提起~規範定立~あてはめといった法的論理関係なんかは問われていません。それを問うんだったら、語群選択式とは違う出題方法になるはずです。

なので、択一過去問で問われた論点知識をまず正確にすることが先決です。

例えば、今年の選択式の問題でも「あけぼのタクシー事件」の最高裁判例なんか知らなくても、「使用者がその責めに帰すべき事由における解雇期間中の賃金」と読んだ時点で、「あー、休業手当の話か」というのは、休業手当の択一過去問を「5W1H思考」で整理しておけば瞬時にわかりますし、「労働基準法12条1項所定の」と読んだ時点で「あー、平均賃金ね。」ってわかるのは、論点知識を整理する際に素の条文を見る準備をしているからですね。

しかも、平成23年度にほぼ同じ箇所が選択式過去問としてありますから、やはり過去問検討が有効といえるでしょう。

また、直近の最高裁判例が出題された場合は、みんな知りませんから問題ありません。むしろ問題文がやたらと長いので、それがヒントになってその場対応で問題が解けるような作りになっています。

平成25年度の小問1(A~Cの穴埋め)、26年度の小問1(Aの穴埋め)、27年度の小問1(Aの穴埋め)、28年度の小問1(A~Bの穴埋め)はどれも直近の最高裁判例からの出題で度肝を抜かれた受験生さんが多いと思いますが、どれも問題文が長いです。

つまり、判旨を知らなかったとしても、労基法何条かが晒されていたりすることで、そこがヒントになり、既存の過去問論点と紐づけて考えたりすることで答えが出せられるようになっているんです。

これを知っている/知らないの知識だけで解こうとするから無限に覚えることが広がっていくんです。

安心材料は増えるでしょうが、その分、覚えなくてはならないことも増えていくので、いつまでたっても不安との戦いに明け暮れることになってしまいますね。

だったら、過去問で問われたものについては択一も選択式も「論点は何か?」「そこから本試験に持っていく知識は何か?」の思考で事前準備を完ぺきにこなして、初見の問題はその場対応するのが合理的なのではないでしょうか?

 

今日のまとめ

今日は、労基法の振り返りをしました。

おもに、得点戦略についてお伝えしました。

明日からお待ちかね(?)の安衛法に入ります。

on楽しみに( o _ n )/~

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

また、記事に「いいね!」をポチッとしていただけると、私、喜びます。

(最後の行「読んでくださって、ありがとうございます。」の下に「にょういずみにょう(id:tsukashin)の下に四角囲みの「☆+」が「いいね!」のポチボタンです。)

 

冒頭にも書きましたが、けっこうな人数になってきたので、読者登録されている方限定で、何か企画をしてみたいですね。

リクエストいただけると嬉しいです。

そちらもコメント欄からメッセージしてください。

 

ランキングにも参加しています。

バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。

 

応援、ありがとうございます!!

 

にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
資格(社会保険労務士)ランキング

 

受験相談はいつでも受け付けてますが、近々リニューアルします。

(リニューアルすると言いつつ、まだですが…(+o+))

こちらも、続々とお申し込みをいただいています!

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート

   

読んでくださって、ありがとうございます。

 

function disableSelection(e){if(typeof e.onselectstart!="undefined")e.onselectstart=function(){return false};else if(typeof e.style.MozUserSelect!="undefined")e.style.MozUserSelect="none";else e.onmousedown=function(){return false};e.style.cursor="default"}window.onload=function(){disableSelection(document.body)}