日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉚~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り320日(45週と5日)と、

今年の合格発表まで残り31日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。

今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。

また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。

あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。

予備校の講座がまだ始まっていないからと二の足を踏んでいるあなた。

予備校の講義を聴くだけが勉強ではありませんよ。

勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。

あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。

けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「非常時払い」について整理しました。

 

労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から「賃金の支払・休業手当」のうち、「休業手当」(労基法26条)を整理します。

  

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

「休業手当」は11肢(類題含めて15肢。それとまるっと1問と、選択式が1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「休業手当」は「5個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法第26条に定める休業手当は、賃金とは性質を異にする特別の手当であり、その支払については労働基準法第24条の規定は適用されない。」

(令和元年度問5E)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「休業手当の性質は、どんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「法26条に定める休業手当については、賃金と解し、法24条に基づいて支払うべきもの。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

休業手当も「手当」という名称ではありますが、「賃金」は名称を問わないんでした。

じゃあ、休業手当はどうなんだべか?というのが問題の所在です。

結論としては、賃金に含まれると覚えておけばいいのですが、個別の手当ごとに賃金に含まれる・含まれないというのを覚えるのは効率が悪いので、工夫が要る箇所でした。

そこでの覚え方のポイントは、「労働の対償」といえるかどうかでしたね。

じゃあ、休業手当は働いたことに対する見返りと言えるでしょうか?

あなたなら、どう考えますか?

 

まず、休業手当がどんなときに支払われるかというと、どんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合において」

でしたね。

なので、労働の提供がなされていないにもかかわらず、支給される金銭なんですね。

だとすると、「労働の対償」とは言えず、「賃金」に該当するのは理屈に合わないことになります。

ですが、「使用者の責に帰すべき事由による休業」であるので、労働者からすれば、労働の提供をしようと思えばそれができたのに、使用者側の都合で労働の提供ができなかったにすぎません。

であるならば、労働の提供があったにもかかわらず、使用者の都合による受領不能であると言えなくもありません。

だったら、一応なされた労働の提供に対する見返りであると考えることも可能です。

で、おそらく、本問の根拠になっている通達は、このように考えているんじゃないかって思います。

という風に僕なら考えて、丸覚えではなく、理屈に基づいた記憶として本試験に持っていきます。

そうすることで、「賃金」の定義のおさらいにもなりますし、丸暗記に頼らない方法で、少ない情報から問題が解けることができるようになります。

みなさんなら、どのように準備しますか?

 

今日のまとめ

今日は、「休業手当」について整理しました。

また、覚える個数が多いものを丸暗記をせずに、本試験問題が解けるように覚えるための工夫のやり方についてもお伝えしました。

  

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こちらも乞うご期待。

 

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