みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り319日(45週と4日)と、
今年の合格発表まで残り30日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。
今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。
また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。
あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。
予備校の講座がまだ始まっていないからと二の足を踏んでいるあなた。
予備校の講義を聴くだけが勉強ではありませんよ。
勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。
あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。
けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「休業手当」について整理しました。
休業手当の性質は、どんなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「法26条に定める休業手当については、賃金と解し、法24条に基づいて支払うべきもの。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「賃金」から「割増賃金」のうち、「割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働」(労基法37条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、
「割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働」は、小見出しで小見出しなしが5肢、
小見出し「時間外労働」が9肢(類題含めて10肢。それとまるごと2問)、
「休日労働」が3肢(類題含めて4肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
小見出しなしは「3個」の知識、
「時間外労働」は「5個」の知識、
「休日労働」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合においても、使用者は、同法第37条第1項に定める割増賃金の支払義務を免れない。」
(平成23年度問4E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「使用者は、どんなときに労基法第37条第1項に定める割増賃金の支払をしなくてはならないか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合において。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。
まず、問題文が何を言っているかがピンとこなかった方は、過去問の検討不足です。
本試験問題では、今日の問題のように「法第〇条第☆項の~~」とだけ当たり前のように記して、その中身は記さないという出題をすることが多いです。
なので、頻出条文については、それが何を定めた条文なのかまで事前準備しておくことが必要だということです。
では、労基法第33条って、何を定めた条文ですか?
はい、思い出して! テキストはすぐ見ない!!
………、
「非常災害時の時間外・休日労働」
でしたね。
では、労基法第36条第1項は、何を定めた条文ですか?
はい、思い出して! これは余裕ですね。
………、
「36協定に基づく時間外・休日労働」
でしたね。
すぐに思い出すことができなかったとしても、問題文に「労働基準法第33条又は第36条に規定する手続を経ずして時間外又は休日労働をさせた場合」とありますから、少なくとも時間外・休日労働がテーマなんだということは読み取れます。
また、それを足掛かりにすれば、どんなときに時間外・休日労働が認められるかを想起することができますから、2つの場合を思い出すことは可能です。
で、そうした思考が回らないとすれば、個々の論点知識が分断されている状態といえるので、合格者レベルには達していないということです。
ただ、そうした思考は、過去問を解きながら、法律の体系図みたいなことに目が向かないとまわりません。
予備校等で各科目を学ぶ際、一番最初に全体像みたいな話があります。
1つの科目を一通り過去問を解いた後、もう一度、最初の全体像と個々の論点知識とのつながりを見直してみるとよいでしょう。
話を戻します。
使用者が労働者に対して、時間外・休日労働に対する割増賃金を支払うのは、それに対応する時間外・休日労働をさせた場合です。
本問ではさらに突っ込んで、時間外・休日労働が違法に行われた場合って、それでも割増賃金を払わないといけないの?って話です。
考え方としては、時間外・休日労働が違法なんだから、違法なものに払う必要はないというものと、
違法であったとしても時間外・休日労働には変わらないのだから払う必要があるというものですね。
あなたならどう考えますか?
本問の根拠となる通達では、後者の立場です。
そりゃぁそうですよね。
法定の手続をとらずに時間外・休日労働をさせた場合に割増賃金の支払が不要だとすると、いくらでも手続きを経ずに時間外・休日労働をさせることが可能になり、割増賃金も払わずにサービス残業のさせ放題が可能となってしまいますよね(実際に、こういう理屈でタダ働きさせているブラック企業もあります。)。
違法の原因を生んでいる者がむしろ保護されてしまうという不合理な結論となります。
むしろ、法定の手続を経て割増賃金を支払っている場合以上に、労働者保護の要請が大きいですよね。
なので、時間外・休日労働自体が違法なものであったとしても、使用者は割増賃金の支払義務を免れることはできません。
っていう話は、仮に今日の問題の通達を知らなかったとしても、本試験会場で思いつけるかどうかです。
普段の勉強で、通達や判例の問題に触れたときに、結論を丸暗記するのではなく、「具体的に言うとどういうこと?」とちょっとでも考えてみる習慣をつけると、思考する訓練になりますから、まずはやってみましょう。
習慣をつける最大のコツは、あれこれ悩まず、まずはやってみることです。
ついでにいうと、本問のようなタコ社長は労基法第32条及び第35条違反で処罰されます。
で、今日の過去問は、一般論としての時間外・休日労働に対する割増賃金の支払義務が生じる場合についての論点と読み出しをし、知識の整理はプラスアルファの知識として、同じひとかたまりの情報として整理をしました。
人によっては、一般論と、本問の場合を別の論点知識として分けて記憶しているかもしれません。
どっちでもいいと思います。
僕は、今日の問題で記憶すべきポイント(=違法な時間外・休日労働であったとしても割増賃金の支払義務は免れない。)は、原則論(時間外・休日労働を行った場合には割増賃金の支払義務が生じる。)の枝葉の部分といいますか、「ちなみに」といって付け加わる内容だと判断したので、まとめたにすぎません。
思い出すときのついで知識として覚えているようなもんです。
その方が、僕は覚えやすいから。
あなたは、関連性のある過去問論点知識をどのように覚えていますか?
今日のまとめ
今日は、「割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働」について整理しました。
また、関連性のある過去問論点知識の覚え方についてもお伝えしました。
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