みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り27日(3週と6日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
いよいよ8月です。本番前のドキドキ感が高まってきましたね。
綿密な準備をして、本試験という最高の舞台で輝きを放ちましょう(*´▽`*)。
ここで告知です。そう、今期最後のアレです。
今週の土曜日、8月6日の13時から今年度向けの全科目横断の勉強会を実施します。
今回は、基本事項の盲点になりやすい箇所に絞って、ガチガチに知識固めをします。
再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方も大歓迎です。
時間は13~18時の5時間を予定しています(が、毎回盛り上がるので、延長が常態化しています(^^♪)。
今回は、20時くらいまで終える目標です。
勉強会後、小1時間ほど息抜き会的なこともやりましょうか。
1時間おきくらいをめどに適宜休憩を入れますが、お手洗いなどやおやつ補給、水分補給は全くの自由です。
自由すぎて寝落ち(-_-)zzzされる方もいるくらいです。
進め方は、
①過去問の問題演習(5者択一形式と1問1答形式を併用して合計20肢。)を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
②周辺知識や類似項目の洗い出しをワーク形式で行います。
③当てて答えてもらいますんで、たっぷり5時間以上、脳みそに汗をかいていただきます。
④また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
さらに、
今、最短最速勉強法You Tube動画で話題のなが玉先生にもサポート役でご参加いただき、合格者は超直前期にどんな過ごし方をしていたのかや、受験の心構えといったことをお伝えいただく予定です。
なお、この勉強会に参加すると、
「どういう点で、つまづくかの最終確認をすることができました。また、違和感がある場合は、自分を信じて問題を解くことです。」
「まだまだ、足りない。しかし、試験会場にもっていく素材はそろっている。残りの期間でやるだけことをやる。」
「試験当日までに勉強することを決めることができた。」etc.
といったことが身に付いたり、気づけたりします。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
勉強会についていけるかなという不安があるかもしれませんが、最初は誰でも感じることです。ただ、今年度の参加者の方々は口をそろえて「当てられて答えられなかったら悔しいし、恥ずかしい。けど、それがあるから知識を確実に記憶してスラスラ言えるようになるというモチベーションにもなったし、やり方も教わったからできるようになった。」と仰っています。
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
勉強会中にも小グループに分けてのセッションや、定期的にオンライン懇親会も実施しますんで、皆さん、すぐに打ち解けられているようです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
なお、欠席した場合は返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。なお、キャンセルせずに資料送付&当日の限定動画URLのお知らせを希望される場合には、その通り対応いたします。
なお、第12回全体横断の会の申し込み締め切りは、8月4日木曜日23:59といたします。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日からは、「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズ?です。
とはいっても、やっぱり過去問なんですけどね(^○^)
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「年次有給休暇の発生要件」を整理しました。
年次有給休暇の利用目的について、どのような法的制約があるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨であると解するのが相当である。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマ
「最終、これだけはできるようになろうゼ!」シリーズの2日目も、労基法の超基本問題を確認していきます。
今日の1問
「休日労働が、8時間を超え、深夜業に該当しない場合の割増賃金は、休日労働と時間外労働の割増率を合算しなければならない。 」
(平成29年度問1E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「休日労働における割増賃金の算定はどのように行うか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①使用者が、法第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が1箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
②法第33条又は法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、則第19条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の5割以上(その時間の労働のうち、1箇月について60時間を超える労働時間の延長に係るものについては、7割5分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
③法第33条又は法第36条第1項の規定による休日の労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、則第19条条第1項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の6割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
ですね。
整理の視点
おなじみの割増賃金の割増率の話ですね。どんなときにどれだけの割増率を適用するのかという話です。
まず①。「法第33条又は第36条第1項の規定」ってのが何なのかは大丈夫ですね。
33条は、災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等で、36条が時間外及び休日労働でしたね。
なので、災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等又は時間外及び休日労働により、労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合の話です。
ということは、時間外労働と休日労働についての割増率の話だと分かります。
で、このときの割増率は原則パターンだと25~50%で、1月当たりの時間外労働が60時間を超えた場合には50%以上の割増率になるんでした。
実際の政令では、時間外労働は25%以上、休日労働は35%以上でしたね。
次に②。「法第33条又は法第36条第1項の規定によつて延長した労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合」とありますから、時間外労働が深夜帯に及んだ場合の割増率の話ですね。
この場合は時間外の割増率+深夜の割増率になって50%以上になるんでした。なお、1月当たりの時間外労働が60時間を超えた場合の割増率が50%以上でしたから、これに深夜割を足すと75%以上になりますね。
最後に③。「法第33条又は法第36条第1項の規定による休日の労働時間が午後10時から午前5時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後11時から午前6時)までの間に及ぶ場合」とありますから、休日労働が身体に及んだ場合の割増率の話ですね。
この場合は休日労働の割増率+深夜の割増率になって60%以上になるんでした。
ところが、これら3つのパターンの中に「休日労働+時間外労働」という、問題文にある組合せがありませんでした。
だったらどうなるのかですが、この場合、深夜帯にかからない限りは、35%の割増率が適用となります。通達ベースの考え方ですね。
おそらくなんですが、休日労働って、元々所定労働時間ってないですよね(本来、労働義務のない日に例外的に行われる労働だから。)。仮に労使協定で休日労働の労働時間を8時間とか定めたとしても、常態として行われる労働ではありませんから、週の法定労働時間の枠外です。もちろん、1日の法定労働時間の枠外だとも言えるでしょう。
ということは、休日労働自体に時間外労働の観念を差しはさむ余地はなく、したがって、仮に休日労働の労働時間を定めていて、その時間を超過して労働したとしても時間外労働にはならないという考えなのでしょう。
せっかくの休みの日に働いて、しかも長時間なのに時間外がつかないというのは納得がいきづらいですが、理屈よりも「休日労働+時間外」は休日割増だけでOKというのを覚えておくだけで十分でしょう。
あとは、どんなときにどんな割合の割増率が適用になるかが秒で思い出せられるように、繰り返しておけばOKです。
今日のまとめ
今日は、過去問チャレンジ2週目、労基3回分の2回目(割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働)をしました。
また、理屈から考えることも大事なんだけど、結論だけ知っていれば十分というものもあるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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