日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉜~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り318日(45週と3日)と、

今年の合格発表まで残り29日です。

おー、発表まで1か月を切りました!

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。

今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。

また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。

あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。

予備校の講座がまだ始まっていないからと二の足を踏んでいるあなた。

予備校の講義を聴くだけが勉強ではありませんよ。

勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。

あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。

けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「割増賃金が発生する時間外、休日及び深夜労働」について整理しました。

 

使用者は、どんなときに労基法第37条第1項に定める割増賃金の支払をしなくてはならないんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「使用者が、第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合において。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から「割増賃金」のうち、「割増賃金の計算方法」(労基則19・21条)を整理します。

  

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

「割増賃金の計算方法」は8肢(類題含めて12肢。それと選択式が1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「割増賃金の計算方法」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「年間賃金額を予め定めるいわゆる年俸制を採用する事業場において、就業規則により、決定された年俸の16分の1を月例給与とし、決定された年俸の16分の4を2分して6月と12月にそれぞれ賞与として支給し、他に交通費実費分の通勤手当を月々支給することを定めて支給しているような場合には、割増賃金の支払いは、月例給与に賞与部分を含めた年俸額を基礎として計算をして支払わなければならない。」

(平成17年度問7B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「割増賃金の基礎となる賃金(算定基礎賃金)に含まれないものは何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①家族手当

 ②通勤手当

 ③別居手当

 ④子女教育手当

 ⑤住宅手当

 ⑥臨時に支払われた賃金

 ⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」

ですね。

 

整理の視点

覚える項目は、おなじみのゴロ「勝つべしジュリー」なので、もう覚えて使いこなせるようになっていますね?

くれぐれもゴロだけ覚えていて何のゴロだったかが分からなくなってしまうようなことは避けましょう。

僕なら「割増賃金の算定基礎から除かれるのは『勝つべしジュリー』。」と覚えます。

このことについての説明は、こちらの過去記事をお読みください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊹~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

で、今日の問題は、クレアールの過去問集では□が1つだけの問題です。

なので、重要度は低いという判断がされた問題と言えます。

ですが、類題(というかほとんどコピペしたような問題。)が平成14年度にもありまして、直近10年間では全く出題がないのですが、20年間では2回出題されているという通達ベースの問題なんです。

令和2年度本試験の問題が、直近10年間のみならず、20年間分まで遡ったものが比較的多かったことを鑑みると、複数回の出題歴があるものは、念のためチェックが必要なんじゃないかと思い、取り上げました。

 

まず、本問では年俸制の事案が取り上げられています。

年俸額を16等分した上で16分の1を毎月の給与とし、残りの16分の4を2回に分けて賞与として支払うというものです。

つまり、毎月のお給料以外に月のお給料2か月分のボーナスが年2回支給されるということになります。

じゃあ、このときの割増賃金の計算基礎ってどの部分なの?ってのが問題の所在です。

今日の論点知識からすると、年2回のボーナスは「⑦1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(6月と12月の年2回に確定して支給されるので⑥臨時に支払われた賃金には該当しない。)」として、割増賃金の計算基礎から除外されるように思えて、本問は誤りと判断できそうです。

ところが、通達ではこのボーナスを割増賃金の算定基礎に含めて計算するとしています。

何で?って思いますよね。

そうです。私たちの論理的思考の結果が、通達で示されている内容と真逆なんです。

こういう時に、あなたはどのように対処しますか?

①「そういうもんなんだ。」と受け止め、納得するかどうかは別として、結論をそのまま覚える。

②「なぜそうなるのか?」を考えて納得してから、結論も覚える。

③思考停止して丸暗記に走る。

①と③の違いは、①は自分の思考の経過に自覚的であり、その結果が通達の結論と真逆であることを認識しているのに対し、③は結論だけにフォーカスして頭ん中真っ白状態のことを指しています。

僕のおススメは②です。せめて①。③は論外。

根拠があって覚えたものと、そうでないものとでは記憶の定着度合いが違うからです。

ただ、テキストには詳しい解説は載っておらず、通達の抜き書きだけが載っているんじゃないでしょうか。

クレアールの場合だと、平成12年3月8日基収78号の抜粋が載っていますが、う~ん、これだと結論だけ覚えてくださいと言っているようなものなので、言葉足らずですね。

過去問集の解説では核心部分が赤字で強調されているので、何とか「なぜそうなるのか?」は読み取れるかもしれません。

ひょっとしたら、各予備校では講義の中でさらっと「なぜそうなるのか?」は解説されているかもしれません。

よほど耳をダンボにして話を聴いていないと、肝心要な部分が素通りする可能性がありますね。

僕だったら、解説講義で講師がコメントした箇所を何回かリピートして聴いて、自分なりに「なぜそうなるのか?」を腹落ちさせてから、結論を覚えます。

 

で、肝心の、なぜ2か月分の賞与相当額も割増賃金の計算基礎に含めるのかって点ですが、

別の通達で、賞与とは「支給額があらかじめ確定されていないものをいい、支給額が確定しているものは『賞与』とはみなされない。」とされているんですね。

はい、これで、なぜ年俸制における賞与が割増賃金の算定基礎に含まれるかが分かりましたね。

本問のような場合の賞与は、1回あたりの支給額が年俸総額の16分の2となっていて「支給額があらかじめ確定」していますね。

なので、賞与という名称や名目で支給されるものであったとしても、賞与とはみなされず、「臨時に支払われた賃金」にも「1か月を超える期間ごとに支払われる賃金」にもあたらないので、割増賃金の算定基礎に含めるということになります(クレアール過去問集の解説で書いてあることの意味はこれ。)。

 

どうです?

「なんでそういう結論になるの?」っていう理屈が分かったら、腹落ち感が違って、覚えられやすくなるでしょ?

ただし、何でもかんでも理由を付けて覚えなくてはならないかというと、そうでもありません。

僕の場合、素直に覚えようとする分にはできなくはないけど、それだとモヤッとした感が残るものは調べたり、考えたりしました。

そうでなくて、理屈はよく分からないけど、そういうもんだってところで腹落ち感があれば、そこで止めるようにしました。

なぜなら、試験勉強は全てを理解することが目的ではなく、本試験問題が解けるレベルでの記憶が正確に身に付けば、それで必要十分だからです。

また、1つの論点にかけられる時間も有限ですからね。

みなさんは、1つの論点知識を覚え易く加工するときに、どれくらいの手間暇をかけるかを決めていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「割増賃金の計算方法」について整理しました。

また、論点知識を覚えるためにどこまで深追いすべきかについてもお伝えしました。

  

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