みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り321日(45週と6日)と、
今年の合格発表まで残り32日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。
今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。
また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。
あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。
予備校の講座がまだ始まっていないからと二の足を踏んでいるあなた。
予備校の講義を聴くだけが勉強ではありませんよ。
勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。
あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。
けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「全額払いの原則」について整理しました。
賃金全額払いの原則と減給の制裁との関係はどうなっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「減給の制裁の制限内で賃金カットを行う場合には、全額払の原則に反しない。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「賃金」から「賃金の支払・休業手当」のうち、「毎月1回払い・一定期日払いの原則」(労基法24条)と「非常時払い」(労基法25条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、
「毎月1回払い・一定期日払いの原則」は5肢(類題含めて7肢)、
「非常時払い」は4肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「毎月1回払い・一定期日払いの原則」は「2個」の知識、
「非常時払い」は「2個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由は、労働者本人に係る出産、疾病、災害に限られず、その労働者の収入によって生計を維持する者に係る出産、疾病、災害も含まれる。」
(平成29年度問6B)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労働基準法第25条により労働者が非常時払を請求しうる事由は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
条文に何て書いてあるか知ってますか?タイプの問題ですが、本問は「厚生労働省令で定める非常の場合」ってどんなときというのが正誤判断を必要とする箇所です。
で、労基法施行規則では、こんな風に定められています。
「法第25条に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。
一 労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合
二 労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
三 労働者又はその収入によって生計を維持する者がやむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合」
細かいところの正誤判断をさせる問題ですね~。
出題当時は20年ぶりに法律本則ではなく施行規則からの出題であった(平成26年度にも出題はありますが、この問題はもう一つの方の論点知識を問うもの。)ため、難易度高かったのではないでしょうか(テキストには記載はあるでしょうが。)。
ただ、直近の過去問論点知識であるので、私たちは、施行規則に書かれている内容まで踏み込んで記憶する必要があります。
もっとも、丸暗記なんかできません(暗記を苦もなくできて、スラスラ問題が解ける能力をお持ちの方は別。)。
じゃあ、問題が解けるように情報を加工してやる工夫が要りますね。
あなたなら、法律本則と施行規則の内容をどのように覚えやすく加工しますか?
僕であれば、
「①対象は労働者及びその者によって生計を維持されている者(親族に限らない)
②その対象者に吉凶禍福があった場合。」
くらいに覚えます。
まず①。法律本則では「労働者」としかありませんが、施行規則では「労働者の収入によって生計を維持する者」も含まれており、見落としやすいので、こんな覚え方をします。
次に②。どんな場合かを全部覚えるのは苦痛なので、上位概念といいますか、一言でいうとどんな場合と言えるかを考えて、こうしました。
法律本則では、労働者の「出産、疾病、災害」。施行規則では、対象者の「出産、疾病、災害、結婚、死亡、1週間以上にわたる帰郷」となっていて、これらの全部についてまとめて言える概念が何かを考えて時に「吉凶禍福」という言葉が浮かんだんです。
「出産、疾病、災害、結婚、死亡」については、ズバリ当てはまりますよね。
「1週間以上にわたる帰郷」についても、遠く離れた故郷に住むとーちゃん&かーちゃん、又はじーちゃん&ばーちゃんが亡くなって急遽帰るときみたいに考えて、これも吉凶禍福の一場面であると屁理屈をつけました。
しかも、法律本則、施行規則の一・二の順番は喜び事が先でお悔みごとが後であり、「吉凶禍福」の文字の順番と同じなので、法律本則が選択式で出題されたときの対策も兼ねられるということで一丁上がり!となったんです。
もちろん、問題文を読んだときに、あてはめをして問題が解けるかどうかのチェックもしましたよ。
あなたは、丸暗記をせずに、本試験問題が解けるように過去問論点知識を覚えるための工夫は、どのようにしていますか?
今日のまとめ
今日は、「非常時払い」について整理しました。
また、丸暗記をせずに、本試験問題が解けるように過去問論点知識を覚えるための工夫のやり方についてもお伝えしました。
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