みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り324日(46週と2日)と、
今年の合格発表まで残り35日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
昨日の平均賃金の解説の中で「算定すべき事由の発生した日以前3箇月間には、算定事由が発生した日を含めて3か月遡る。」という記載をしましたところ、読者さんから誤りを指摘されました。
調べたところ、僕の記載が間違っていましたので、訂正しました。
お詫びいたします。
訂正後の記事はこちら。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉕~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。
今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。
また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。
あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。
予備校の講座がまだ始まっていないからと二の足を踏んでいるあなた。
予備校の講義を聴くだけが勉強ではありませんよ。
勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。
あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。
けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「平均賃金」について整理しました。
平均賃金は、どのように算定されるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労働基準法にいう平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「賃金」から「賃金の決定」の「出来高払いの保障給」(労基法27条)と「賃金の支払・休業手当」のうち、「通貨払いの原則」(労基法24条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、
「出来高払いの保障給」は3肢(類題含めて4肢)、
「通貨払いの原則」は7肢(類題含めて12肢)載っています(う~ん、やっぱり1肢は直接払いの話なんだけどなぁ。)。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「出来高払いの保障給」は「2個」の知識で、
「通貨払いの原則」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、労働時間に応じた一定額のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。」
(平成28年度問3E)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労基法第27条に定められた出来高払制の保障給とはどのようなものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
注意して覚えるポイントは、問題で誤りの箇所となった「労働時間に応じ」の部分ですね。
私たちの感覚からすれば、出来高払制その他の請負制で使用する労働者に対しては、出来高や完成した仕事の量に応じて賃金の保障をすれば十分であると考えがちです。
ですが、条文の文言は、「労働時間に応じ」となっているので、少し違和感があります。
ただ、このような定めがされたのは、出来高払制その他の請負制で使用される労働者の最低賃金を保障するためなので、労働時間を物差しとして使っているんです。
とはいえ、文言では「労働時間に応じ」となっていることが、すっと出てくればOKでしょう。
その意味で去年、令和元年度のこの問題も見ておきましょう。
「労働基準法第27条は、出来高払制の保障給として、『使用者は、【 C 】に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。』と定めている。」
まさに今日の記憶ポイントが出題されていますね。
今日の問題を単に解いて〇☓当たってたかどうかの「こなす」だけの解き方をしていたか、何を記憶ポイントとしたらよいかを考えながら解いたかとでは、去年の選択式Cの難易度は全く違ったでしょう。
ということは、事例問題・判例・通達からの出題を除いた、純粋な条文知識問題については、選択式の勉強も、択一式の勉強も記憶すべき基本的なポイントは同じなんだということが言えます。
選択式は、いわゆるキーワードを語群から選ぶスタイルなのに対して、択一式は、キーワードが正しく書かれているか別の単語に置き換えられているかを判断する問題です。
要は、過去問を検討する際に、「この条文にはこういうことが書かれていて、このフレーズを覚えておくと、同じ論点が出題されたら瞬殺できる。」ということが準備できているかどうかなんです。
で、こうした本試験に持っていく知識は、テキストの読み込みをしようが、塗り絵をしようが、思考したつもりにはなりますが、覚えられないんです。
今年2回目以上の受験歴があるにもかかわらず、択一の合格予想ラインを上回れない方は、間違いなく、このパターンです。
また、分かりやすいと定評のある予備校の講義を聴いたとしても、本試験で問題を解く能力は上がりません。
なぜなら、受け身的に情報を受け取るだけで、その中の情報のうち、どの要素を使って本試験の問題をどうやって解くかは、手取り足取り教えてもらえませんから。
答練タイプの講義であったとしても、受験生は情報を整理して記憶しているであろうことが暗黙の了解となっており、後はどの情報だったかを種明かしするような進め方でしかありません。
つまり、多くの受験生がぶつかる、受け取った情報の加工の仕方と記憶の仕方については、予備校はほとんどレクチャーしてくれないんです。
クレアールの北村先生は、7点アップ講座などでこの分野のお話はされますが、網羅的過ぎて、使いこなせる受験生は限られますし、他の受験指導校の講師の方の話もYou Tubeで公開されているものに関しては、一般論的過ぎて、一番、受験生がモヤッとしている部分には触れていないものばかりで、「言っていることは間違ってないんだけど、一番困っていること(過去問を解いて、テキストから覚えるべき内容を暗記せずにどうやっておぼえるのか?)にはぼんやりとしか答えとらん。」な状態です。
僕自身、受験生時代は、テキストに書かれている内容をいかにして暗記に走らず、楽に覚えられて、問題がスラスラ解けるようになるにはどうしたらよいか、
つまり、いかに効率よく知識を定着させ、その知識を使ってスラスラ問題解けるという使えるレベルの知識にするにはどうしたらよいかばかり考えて勉強していました。
で、やり方は北村先生の教えをベースに、自分なりに工夫した結果、択一が合格点に乗るようになったんです。
ひょっとしたら、「本試験で使えるレベルの記憶に変える作業は、受験生さん、あなたが自分でやるんですよ。そのためのヒントは、講義でお伝えしていますからね。」という隠れたメッセージが予備校にはあるのかもしれません(けど、そんなことは口が裂けても言えない。)。
だとしたら、あなたは、自力で講義やテキストから学んだものを本試験で使えるレベルに変えてやらなくてはなりません。
それが社労士試験勉強の核心です。
あなたの勉強は、核心に迫ったものになっていますか?
それとも同じところをいつまでもグルグル回って、出口の見えない迷路にハマっていますか?
今日のまとめ
今日は、「出来高払いの保障給」について整理しました。
また、普段の勉強では何を得ることが最大の目的なのかについてもお伝えしました。
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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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