みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り323日(46週と1日)と、
今年の合格発表まで残り34日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。
今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。
また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。
あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。
予備校の講座がまだ始まっていないからと二の足を踏んでいるあなた。
予備校の講義を聴くだけが勉強ではありませんよ。
勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。
あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。
けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「出来高払いの保障給」について整理しました。
労基法第27条に定められた出来高払制の保障給とはどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「賃金」から「賃金の支払・休業手当」のうち、「直接払いの原則」(労基法24条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、
「直接払いの原則」は6肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「直接払いの原則」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働者が賃金債権を第三者に譲渡した場合、譲渡人である労働者が債務者である使用者に確定日付のある証書によって通知した場合に限り、賃金債権の譲受人は使用者にその支払を求めることが許されるとするのが最高裁判所の判例である。」
(平成21年度問4C)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「賃金直接払いの原則の内容は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
また、今年の記事で3回目なので、特に付け加える点はありません。
記憶すべき内容は、
①直接払い原則の内容は何か?
②その趣旨は何か?
③例外は何か?の3つです。
具体的な解説は、過去記事をお読みください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉚~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊴~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
(上のリンクが令和2年度向けの記事。下のリンクが平成30年度向けの記事です。)
これらを分けて3つの論点があるとしてもいいのですが、関連性が強い内容なので、別々に覚えるよりも一度に覚えた方が効率的だと考えるので、僕は個々の論点知識の数は1個にしているんです。
で、今日の1問は、最高裁判例からの出題で、「債権譲渡」なる見慣れない専門用語が出てくるプチびっくり問題です。
社労士試験の範囲には民法がないので、全くその知識がない場合に、この問題を初見で正誤判断するのは難易度が高いです。
ただ、平成21年度の問4は、正しいものを選ぶ問題で、他の選択肢がバリバリ正解肢なので、この年の試験に関しては知らなくてもいいものでした。
一方、過去問としてみた場合には、再出題の可能性が低い判例とはいえ、念のため、ざっとでいいんで、どんな内容なのかは知っておいてもいいでしょう。
直前期だったら、戦略的にすっ飛ばすというのもアリですが、時間的に余裕のある今であればやっておきましょう。その方が安心材料が増えます。
で、「債権譲渡」というのは、「債権を同一性を保ちながら移転する新旧両債権者間の契約。」(有斐閣 新法律学辞典)をいいます。
ってか、これを読んでもチンプンカンプンですね。
具体例でいうと、例えば、僕があなたに10万円のお金を貸していたとします。このことから、僕はあなたに対して10万円の金銭債権を有していると言えます。
ところが、僕はIさんという方に10万円の借金があったとします。このことから、Iさんは僕に対して10万円の金銭債権を有していると言えます。
ある日、Iさんが僕に借金を返すよう促してきました。ところが僕の手元には10万円の現金がないとします。
そんな時に、所定の手続きを経て、僕があなたに対して有している10万円の金銭債権をIさんに譲って、Iさんへの借金を帳消しにすることができます。
これが「債権譲渡」です。
で、所定の手続というのは、僕からあなたに対して、「あなたへの金銭債権はIさんに譲りましたよ~。」と通知するか、あなたが僕に対して「金銭債権の譲渡を承知しました。」と承諾することです。
問題文中にある「譲渡人である労働者が債務者である使用者に確定日付のある証書によって通知した場合」というのがこのことです。
なお、「確定日付のある証書」は、たいていは内容証明郵便を用います。
なので、本問の文章が何を言っているのかというと、所定の手続きを経て労働者が自らの賃金債権を譲渡した場合に、使用者は債権の譲受人に対して、その賃金を支払わないといけないのか? もし可能だとしたら、賃金の直接払いに反するのではないか?
ということなんです。
で、結論は、直接払いの趣旨、すなわち、ピンハネ防止からすると代理人に支払うのと同視できますから、不可となります。
債権譲渡が何かを知っている方なら、こういう解き筋になるでしょう。
何年か前、社労士試験にも民法が試験科目になるのでは?といった話題がありました(今でもあるのかな?)。
ただ、確定情報ではないので、無視していました。
ですが、本試験で出題された法律用語は、どういうものかくらいは知っておきましょう。
再出題されたときの「あ~、あれね。」という余裕を生むことができます。
それに、実務に就いたときには、当たり前のように使われますから。
「自分、法学部出身じゃないんで。」というのは通りません。
今日のまとめ
今日は、「直接払いの原則」について整理しました。
また、過去問で出された法律用語は試験対策として知っておいた方がいいことについてもお伝えしました。
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