日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㊴~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

来年の本試験まであと「303日」!

 

さあ、今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!

 

今日は「直接払いの原則」(労基法第24条)を扱います。

 

僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、

この直接払いの原則の過去問が5肢載っています。

 

ですが、本試験に持っていく知識が5個あるのではなく、

僕の検討では「1つ」に集約できるという結論になりました。

  

みなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?

 

そのうちの1つを見てみましょう。

 

労働基準法第24条第1項に定めるいわゆる賃金直接払いの原則は、例外のない原則であり、行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することも、同条違反となる。」

(平成27年度問4A)

 

では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?

シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hで考えると…、

 

 

………、

 

 

「賃金直接払いの例外は何か?」ですね。

要は、どんなときに賃金直接払いの例外にあたるか?です。

 

例外の話をする前に、

原則である「賃金直接払いの原則」って、どんな内容でしたっけ?

 

法定代理人任意代理人などに支払ってはいけない。」というものでしたね。

 

では、その例外は?

 

「①使者への支払い(社会通念上、確実に本人に渡ると考えられるから)

 ②派遣労働者の賃金を派遣先が労働者に手渡すこと

 ③行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付すること」

です。

 

これらは、法律上の例外ではなく、通達上の例外ですので、少し細かい知識です。

 

こういった、通達や判例の知識を記憶するときのコツとしては、

制度や原則の趣旨=何のためにその制度や原則があるか?

から考えてみるのが効果的です。

 

特に労基法は、通達・判例からの出題も多いので、

趣旨から考える癖をつけると、

あなたの理解や知識の定着度はグンとアップしますし、

本試験で見たことのない通達・判例が出題されたとしても正誤判断できるようになりますよ。

 

ちなみに、賃金直接払いの原則の趣旨は、

「労働者以外の第三者による中間搾取(ピンハネ)の防止」です。

要は、確実に労働者本人に賃金の全額が渡ることを確保するための原則です。

なので、ピンハネの心配がない場合は、例外的に認められるわけです。

 

それが、さっき挙げた3つの例外なんです。

ただ、使者(奥さんや子供)に渡したとして、実際問題、全額が本人に渡るとは限りませんよね?って突っ込んじゃうと元も子ももなくなるので、

「ふ~ん、そういうもんか。」ぐらいに留めておきましょうね。

 

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今日も読んでくださって、ありがとうございます。

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