みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和5年8月27日)まで、残り317日(45週と2日)となりました。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
お待たせいたしました!
ついに「ドS勉強会」の様子が分かるプロモーション動画ができました。
毎回、こんな感じでやってます。
「めっちゃ厳しそう( ;∀;)。」とか、
「興味はあるけど、ついていけるかどうか(/ω\)。」とかってお感じの方、
ぜひ一度ご覧ください。
こちらのリンクから。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセットー2023年度向け⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「出来高払いの保障給」を整理しました。
出来高払制の保障給を定めた労基法第27条の趣旨は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「①出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
②本条は労働者の責にもとづかない事由によつて、実収賃金が低下することを防ぐ主旨であるから、労働者に対し、常に通常の実収賃金を余りへだたらない程度の収入が保障されるやうに保障給の額を定めるやうに指導すること。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「賃金」から
「賃金の支払・休業手当」のうち、「直接払いの原則」(労基法24条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「直接払いの原則」は6肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「直接払いの原則」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付することは、いわゆる直接払の原則に抵触しない。」
(平成25年度問7イ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「賃金の直接払いの例外は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
②給料、賃金、俸給、歳費、退職年金及びこれらの性質を有する給与に係る債権(以下「給料等」という。)については、次に掲げる金額の合計額に達するまでの部分の金額は、差し押えることができない。(以下略)」
ですね。
整理の視点
はい、今日は「賃金支払5原則」の1つからです。
もちろん、5つ全部、原則名とその内容、さらにその例外がどんなものだったかは、息を吐くようにスラスラと思い出せられますね?
で、そのうちの1つである「直接払いの原則」って、どんなものでしたっけ?
はい、思い出して。テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「仕事の仲介人や代理人に支払ってはならない。」というものでしたね。
つまり、労働者以外の第三者に支払ってはいけないというものでした。
要は、ピンハネ防止なわけです。
それを述べているのが①の本文「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」の部分ですね。
とはいえ、これには例外があります。では①のどこの部分でしょう?
はい、抜き出して。こうやって脳みそに汗をかくんですよ~。
………、
「①には例外は書かれていない。」ですね(;^ω^)。
おっと、まさかの「答えナシ。」です。
誰です?
「法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、」の部分や、
「また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、」の部分を抜き出したのは?
それぞれ、その後に続く部分まで、よく読みましたか?
条文の文章が長いんで、なんとなくの「えいやっ!」って、決め打ちしませんでしたか?
最初の方は、通貨払いの原則の例外、後ろの方は、全額払いの例外ですよね。
それぞれ「通貨以外のもので支払い、」「賃金の一部を控除して」となっていますよね。
つまり、直接払いの原則は、労基法上の例外はありません。
ちなみに①で「通貨」「直接労働者に」「その全額」「労働協約」「当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定」「賃金の一部を控除して」あたりが抜かれたときに、選択式でズバッと答えが入りますか?
どれも何度となく触れたことのある内容ですが、いざ、素の条文で出されたときに反応できるようになっていますか?
最近の選択式って、びっくり問題に気を逸らせておいて、虚を突いたように誰もが知っているような内容なんだけれど、条文レベルでどう書いてあるかが手薄なところを狙って出題してくるようなところがあります。
ちょうど、野球で言えば、ギリギリボールになっている外角の変化球ばかりを意識させておいて、ど真ん中に直球をドンと投げ込んでくるようなものです。
全く脳裏にないと簡単にストライクを取られたり、下手をすれば3つ目のストライク(5点中3点目の失点。)を取られてアウト(基準点割れ)となりかねません。
選択式の怖さは、なにもびっくり問題だけに限らないのですよ。
択一でおなじみの内容を素の条文だとどうなってましたっけね~っていうのも怖いんです。
なので、このブログでは、なるべく素の条文レベルから、論点知識を掘り起こすようにしているんです。
話を戻しましょう。
賃金の直接払いには法令上の例外はありませんが、今日の問題のように別の法律が関わってきて例外に当たることはあります。
「え? それって、法令上の例外じゃないの?」って思いますよね。
ここで言う「法令上の例外」ってのは、厳密に言うと労基法上に例外があるかないかということです。
だとすると①でみたように、直接払いの例外は、労基法上にはありません。
また、問題文にあるような「行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付すること」ってのは、「控除のうえ」とあるのだから、直接払いではなく、全額払いの原則の例外じゃないか?とも思えますよね。
両者の峻別って、意外と難しいんですよ。
だってね、全額払いの例外に法令上の例外として、所得税や社会保険料の控除ってありますよね。
これらも考え方によれば、いったん、労働者に全額を支払って労働者自らが納付すればいいものなのに、使用者が税務署や保険者、実施機関に納めていますよね。それって、第三者に支払っているんじゃないの?とも思えます。
両者の違いって、所得税や社会保険料って、それぞれの法律の規定によって、使用者に納付義務が生じています。納付しなければ、使用者の財産に対して強制執行がかけられます。そのため、当該額を控除して納めなくてはなりません。
一方、労働者に対する滞納処分による差押の場合、法律の規定上は、差押前は使用者に納付義務は生じてはいません。差押という法律行為がなされた結果として、その金額を労働者に支払えなくなるにすぎません。強制執行がかけられるのは労働者の賃金債権に対してであり、使用者の財産は対象外です。
つまり、法律の規定によって、使用者から労働者に払わなくてもいいという面は一緒なのですが、全額払いと直接払いとの違いというのは、法律の規定により、使用者に元々から納付義務が課されているか否かの違いです。
というのは、試験勉強上、微々たる問題関心なのかもしれません。素直にそれぞれの例外はこうだと覚えておけば十分な内容です。
とはいえ、気になってしょうがないということもあるでしょう。
しかしながら、直接、試験で問われないことまで「なぜ?なぜ?」と気になるのはいかがなものか。
場合によっては「そういうもんか。」と割り切る必要もあるでしょうね。
それでも、どうしても気になるというのなら、予備校の講師の方に質問すればいいでしょう。
きっと、今のような回答が来て、試験では直接問われませんから深入りしないようにとくぎを刺されると思います。
ただし、場面の違いや、物事を分析的に考えてみる訓練は必要だと思います。
そういう時は、制限時間を設けて、とりあえず自分の頭で考えることをし、そこで自己解決できない場合には人に訊くようにして、時間を有効活用してはいかがでしょう。
何でもかんでも自力でどうにかしようというのは、素晴らしい姿勢だと言えますが、時間効率も大事なんです。
話を戻しましょう。
労基法上の例外には当たりませんが、他の法令による直接払いの例外としては、国税徴収法(論点知識の②)や民事執行法による差押え処分があるんだくらいのことを記憶しておきましょう。
なお、合格後の話ではありますが、消費者金融から債権譲渡の通知が来た!とか、裁判所からの差押通知が来た場合にどうしたらよいかなんてことは、ごくまれに事業主さんからお尋ねがある場合があります。落ち着いて対応できそうですね。
今日のまとめ
今日は、「(賃金の)直接払いの原則」を整理しました。
また、疑問を持つことは大切だが、直接試験で問われないものについては深入り無用だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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