日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉗~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り320日(45週と5日)と、

今年の合格発表まで残り16日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「通貨払いの原則」を整理しました。

通貨払の原則の趣旨は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

貨幣経済の支配する社会において最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務付け、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり、弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じたもの。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から、

「賃金の支払・休業手当」のうち、「直接払いの原則」(労基法24条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「直接払いの原則」は6肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「直接払いの原則」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「賃金は、直接労働者に、支払わなければならないが、未成年者の親権者又は後見人は、その賃金を代わって受け取ることができる。」

(平成20年度問3D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

論点2つありますよ。

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「直接払いの原則の内容は何か?」と、

「未成年者の場合だとどうなるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識①

直接払いの内容は、

「賃金を本人以外の者に賃金を支払うことを禁止するもの。」

 

整理の視点①

もうお馴染みですね。定義と言い替えてもいいでしょう。

言い換えなので、別のフレーズを使うということです。

「さて、どんな風に置き換えられるだろうか?」と思考することで記憶に残りやすくなります。

丸暗記は、自分にとって意味のない文字列を覚え込もうとするようなものですから、脳が拒絶反応を起こしますんで、オススメしません。

直接払いの内容については過去記事で書いてありますんで、そちらをご覧下さい。

なお、賃金5原則は「内容」「趣旨」「例外」を自分だけがスラスラ思い出せらるような表を自作しましょうね。

テキストや資料の丸写しはただの作業ですから「もっと簡単に覚えるためにはどのように縮めればいいのか?」の視点で考えながら脳作業をすると良いでしょう。

 

本試験に持っていく論点知識②

未成年者の場合は、

「未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。」

 

整理の視点②

ポイントは前段と後段で1つずつ。

前段は、直接払いの原則を未成年者について確認的に述べた条文ですね。

というのも、民法の原則によれば、親権者や後見人といった法定代理人は、未成年者に代わって賃金を請求できます(「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」民法第824条本文、「後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。」同859条第1項。)。

なので、未成年者の場合、直接払いの原則は適用されないんじゃないかとも思われます。

しかし、民法の特別法である労基法では、その保護の必要性の高さから、未成年者が独立して賃金を請求できる旨を定めています。

法定代理人によるピンハネ防止なんでしょうね。

別の言い方だと「親を善玉としかみない民法の世界のほころびを修正しようとする規定。」ってとこでしょうか。

な~んか、昭和のアニメや映画にありそうな場面だと思いませんか?

毒親が20歳にもならない我が子の稼ぎを分捕って遊興に耽るみたいな感じでしょうか。

未成年者といえども、自力で稼いだものを親兄弟が好きにしていいなどという道理はありませんから。

後段は、代理受領の禁止です。これも直接払いの中身そのものではありますが、さっきと同じ理由で、確認的に定めたんでしょうね。

ちなみに本条違反の場合は、30万円以下の罰金刑に処されます。

 

直接払いの原則自体は難易度の高いロジックは出てきませんから、そんなに頭を悩ませる箇所ではありませんね。

ただし、例外的に認められる場合の場面の違いには注意をしておきましょう。

特に単なる債権譲渡の場合は「不可」ですが、差押による場合は「可」というところの違いが区別できているかどうかです。

 

今日のまとめ

今日は、「(賃金の)直接払いの原則」を整理しました。

また、賃金5原則の表を自作する際の考え方についてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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