みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り321日(45週と6日)と、
今年の合格発表まで残り17日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「平均賃金」を整理しました。
平均賃金の計算方法の原則及びその最低保証額はどのようなものでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「賃金」から、
「賃金の支払・休業手当」のうち、「通貨払いの原則」(労基法24条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「出来高払いの保障給」は3肢、
「通貨払いの原則」は9肢(類題含めて12肢)載っています(う~ん、やっぱり1肢は直接払いの話なんだけどなぁ。)。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「出来高払いの保障給」は「2個」の知識で、
「通貨払いの原則」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「いわゆる通貨払の原則の趣旨は、貨幣経済の支配する社会では最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務づけ、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じることにある。」
(平成25年度問7ア)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「通貨払の原則の趣旨は何か?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「貨幣経済の支配する社会において最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務付け、これによって、価格が不明瞭で換価にも不便であり、弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じたもの。」
整理の視点
労基法ならではの「趣旨は何?」問題をセレクトしました。
労基法の出題として、条文の文言をそのまんま尋ねるというのは、減少傾向にあります。
というのも、そもそもの条文数が少ないということ(本則は121条までしかなく、「〇〇条の☆というのも少ない。しかも第43条~55条までがごっそり削除されている。)と、条文の造りがシンプルなものが他の科目と比べると多いため、「ネタが尽きた」状態といえるからです。
そのため、判例や通達、条文には書かれていない趣旨が問われるわけです。
で、テキストの冒頭には、必ずといっていいほど趣旨が書かれていますね。
労基法の場合は、そこから論点の記述が始まっているんだと思った方がよいということですね。
で、通貨払いの趣旨ですが、「これによって」とありますから、前段は手段、後段は目的が書かれているということが分かります。
紐解くと、
前段は「貨幣経済の支配する社会において最も有利な交換手段である通貨による賃金支払を義務付け、」となっており、通貨っちゅう経済を回すうえでの万能アイテムによって賃金を払うことを義務付けるという手段によってということになりますね。
たしかにそうだ。たいていのものはお金で買えますからね。
後段は「価格が不明瞭で換価にも不便であり、弊害を招くおそれが多い実物給与を禁じたもの。」とありますから、物の価値なんて、一定ではないんだし、他のものに取り換えるのも不便だから、これをさせないってことですね。
そりゃそうだ。昔、電機メーカーがボーナスとして自社製品を配るなんてことをしたときに猛反発を喰らったことがありましたが、売るにもめんどくさいですし、いくらで売れるかも分かりませんからね。
で、この肢が初見だったときは確定的に〇とはせず、限りなく〇に近い△にして、他の肢との比較で解答を出せればOKです。
ちなみに平成25年度問7は、他の肢がバリバリ過去問論点知識で解答を出せられる問題でした。
あと、賃金5原則は、いずれも趣旨≒どういうものかが問われますし、判例の中でも「~~というものは、こういう趣旨のものだから」というニュアンスの文章が出てきます。
こうした思考をすることで、法律の条文解釈を論理的にしているんです。
つまり「そもそも○○っていう制度は☆☆というものだから、本件を解決するための基準として△△ということが言える。これを事実に照らして考えると結論は□□となる。」といった思考の枠組みです。
思考の枠組みが分かっていると、テキストで引用されている部分の意味も取り易くなりますし、未見の判例が出題されたとしても、自分の中で組み立てを考えながら問題を解くことができます。
むやみやたらと断片的な知識を増やすよりも、汎用的な考え方の枠組みを自分なりに見極めた方がいいんじゃないかなってのが僕の考えです。
あなたは判例・通達の過去問から、何を学び取っていますか?
今日のまとめ
今日は、「通貨払いの原則」を整理しました。
また、判例・通達の過去問からは、考え方の枠組みもピックアップした方が理解と記憶が深まるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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