日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉘~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り322日(46週)と、

今年の合格発表まで残り33日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。

今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。

また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。

あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。

予備校の講座がまだ始まっていないからと二の足を踏んでいるあなた。

予備校の講義を聴くだけが勉強ではありませんよ。

勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。

あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。

けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「直接払いの原則」について整理しました。

 

賃金直接払いの原則の内容は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

法定代理人任意代理人などに支払ってはいけない。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から「賃金の支払・休業手当」のうち、「全額払いの原則」(労基法24条)を整理します。

  

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

「全額払いの原則」は19肢(類題含めて23肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「全額払いの原則」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「労働者が5分遅刻した場合に、30分遅刻したものとして賃金カットをするという処理は、労務の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)について労働基準法第24条の賃金の全額払の原則に反し違法であるが、このような取扱いを就業規則に定める減給の制裁として同法第91条の制限内で行う場合には、同法第24条の賃金の全額払の原則に反しない。」

(平成23年度問6D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「賃金全額払いの原則と減給の制裁との関係はどうなっているか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「減給の制裁の制限内で賃金カットを行う場合には、全額払の原則に反しない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

その前に、言葉の意味を確認しておきましょう。

まず「賃金全額払いの原則」って、どんな内容でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働者への貸付金その他のものを控除してはならない。」

でしたね。

で、本問にあるような「労務の提供のなかった限度を超えるカット(25分についてのカット)」については、本来なら支給しなければならない25分間分の賃金について控除するわけですから、全額払いの原則に反するんだということはいいですね。

 

じゃあ、制裁の減給との関係はどうなんだってことですが、その前に「減給の制裁」って何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「職場規律に違反した労働者に対して、本来その労働者が受けるべき賃金の中から一定額を差し引くこと。」

でしたね。

つまり、事由が職場の規律違反、実際には就業規則の制裁事由に該当したときにのみ限定されていることと、労働の対償として受けるべき賃金から一定額が差し引かれるってことがポイントです。

特に2つめの「本来その労働者が受けるべき賃金の中から」というのが重要です。

これと似たような概念に「ノーワーク・ノーペイの原則」というものがあります。

違いは何でしょう?

はい、考えて!

 

………、

 

「減給の制裁は、既往の労働に対する賃金から一定額を控除するものであるのに対し、ノーワーク・ノーペイの原則は、既往の労働に対するものがないため賃金を支払わないという点で異なる。」

ですね。

要は、減給の制裁は、働いたのにお金がもらえない場合。ノーワーク・ノーペイの原則は、働いていない分お金をもらえない場合ってことですね。

似て非なる制度や概念は、その異同を瞬時に言えるようにしておきましょうね。

問題を解くときの勘違いや論点読み違えを防ぐうえでの大切な準備ですからね。

 

話を戻しましょう。

今しがた見たように、減給の制裁は、既往の労働に応じた賃金の支払をしないため、一見すると「賃金全額払いの原則」に反するように思えます。

しかしながら、減給の制裁は、法が認めた制裁方法であるので、労基法制定当初から「賃金全額払いの原則」の埒外にあるものとして位置づけられているんじゃないかなって思っています(同じ法律の中に矛盾する制度は存立しないですから。)。

なので、今日の論点知識の結論になると言えるんですね。

 

今日の論点知識は、結論を記憶することはもちろんですが、暗記に走らないようにするには、用語の意味をスラスラ言えるようにして、なぜ議論になるのかさえ理解しておけばよいでしょう。

 

今日のまとめ

今日は、「全額払いの原則」について整理しました。

また、知識習得の前提として用語を正確に記憶することの大切さについてもお伝えしました。

  

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