みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
来年の本試験まであと「304日」!
さあ、今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう!
今日は「通貨払いの原則」(労基法第24条)を扱います。
出来高払いの保障給は飛ばします。
僕が持っているクレアール過去問集(平成30年度向け)には、
この通貨払いの原則の過去問が9肢載っています。
(類似出題としてくくったものも含めると12肢)
(1つは直接払いの論点な気もするのですが)
ですが、本試験に持っていく知識が9個あるのではなく、
僕の検討では「3つ」に集約できるという結論になりました。
みなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識は何個、準備していますか?
そのうちの1つを見てみましょう。
「使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面によるきょていがある場合においては、通貨以外もので支払うことができる。」
(平成20年度問3A)
では、この選択肢の論点、問われている知識は何でしょう?
シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hで考えると…、
………、
「通貨払いの原則と、例外は何か?」ですね。
「通貨払いの原則」とは、日銀発行の紙幣や貨幣で支払うことで、現物給与を原則として禁じているというものでしたね。
原則なので、例外は?
「労働協約に別段の定めがある場合」です。
労使協定とごっちゃになっていませんか?
また、通貨払いの例外に該当する労働者の範囲は、その労働協約の適用を受ける者のみでしたね。
今日は、通貨払いの原則・例外を扱いましたが、
他の賃金原則にも例外があります。
個々に覚えるのではなく、比較で覚えると楽です。
そのためには比較の表を自作しましょうね。
テキストを眺めていたり、
マーカーで塗り絵をしても覚えられませんよ!
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今日も読んでくださって、ありがとうございます。