日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉚~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今日は、祝日ですね。

昨日出勤して、今日また休んでって、調子掴みにくいですね。

どうせなら、月曜も休みにして4連休だったらいいのにと思いませんか?

業種によっては難しいかもしれませんが、こういう時に年次有給休暇の計画的付与をして、年5日の完全消化を達成するってのものありです。

  

来年の本試験(令和2年8月23日)まで、残り306日(43週と5日)、

今年の合格発表まで残り18日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

そろそろエンジンスタートしませんか?

 

でだ、あなたは、1週間平均でどれだけ、

脳みそに汗をかく「正味の」勉強時間を費やしていますか?

(テキストをマーカーで塗り絵していたり、眺めているだけの時間はノーカウントですよ。)

焦りは禁物ですが、お仕事、睡眠、食事、家事、ご家族とのコミュニケーション以外の時間で、

ボーっとしてたり、無駄にイライラしてたりする時間を過ごしてはいませんか?

 

大事なのは、毎日1%ずつ成長することだけです。

本試験が終わったときのやりきった感をイメージしながら勉強していきましょう!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討してきました。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「通貨払いの原則」について整理しました。

 

使用者は、どんなときに賃金の支払について銀行口座への振込みによることができるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働者の同意を得た場合。」

でしたね。

  

夜寝る前と、朝起きた時に繰り返しましたか?

記憶のコツは、

コンパクトな情報を常に繰り返すことです!

 

もちろん、そのまえに、テキストなどの

情報を自分の言葉でコンパクトに凝縮すること

も大事です。

 

それと、白書対策は法令の知識以上に情報に興味を持つことです。

ボーっと資料を眺めているだけだったり、暗記に走ろうとしても身にはつきませんよ。

 

分かりやすい講義を聴いたり、テキストを読むだけの

受け身な勉強では記憶は身につきません

受験経験があって、択一合格点に届いたことのない方は、

今のやり方で、本試験会場でスラスラ問題を解き、

11月に合格している自分の姿をイメージできますか?

今一度、勉強方法を見直してみてはいかがですか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から「賃金の支払・休業手当」のうち、「直接払いの原則」(労基法24条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、

「直接払いの原則」は6肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「直接払いの原則」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「派遣先の使用者が、派遣中の労働者本人に対して、派遣元の使用者からの賃金を手渡すことだけであれば、労働基準法第24条第1項のいわゆる賃金直接払の原則に違反しない。」

(平成30年度問6A)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「賃金直接払いの原則の内容はどのようなものか?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

法定代理人任意代理人などに支払ってはいけない。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、覚えるのみです。

「~してはいけない。」というものなので、ほんのちょっとだけ覚えにくいかもしれません。人間の脳は否定語を理解できませんから。

 

それと、「法定代理人」「任意代理人」は法律用語なので、使いこなせるようにしておきましょう。

法定代理人」というのは、「代理人の一種で法律により代理権を有することを定められた者」のことを指し、代表例が親権者です。

任意代理人」というのは、「本人の委任にもとづいて代理権を有する者」のことを指し、訴訟における弁護士が代表例です。年金の裁定請求をする社労士もそうですね。

 

で、なんで、直接払いの原則があるかというと、ピンハネを防止して確実に賃金を労働者の手元に渡すためですね。

これって、強硬法規(私たちの意思で別の法律行為ができないこと。)なので、対抗要件を備えた債権譲渡があったとしても、使用者は債権の譲受人に対して賃金を渡してはいけないんです。という判例がありましたね。

ただ、賃金が確実に労働者に渡ることを条件として、通達で、例外的に労働者本人以外にも支払ってよいというケースがありました。それが以下の3つのケースです。

「①使者への支払い(社会通念上、確実に本人に渡ると考えられるから)

 ②派遣労働者の賃金を派遣先が労働者に手渡すこと

 ③行政官庁が国税徴収法の規定に基づいて行った差押処分に従って、使用者が労働者の賃金を控除のうえ当該行政官庁に納付すること」

本問は②のケースですね。

これらの例外の通達を知らなかったとしても、直接払いの趣旨(=ピンハネ防止)から考えて、これに反しないような事情の下では労働者本人以外の第三者に賃金を渡したとしてもOKなのではないか?という思考を回すことができるかどうかです。

そのためには、やみくもに通達の事例を覚え込むのではなく、どういった理由で許容されるんだろうか?という「なぜ?」の視点で知識を入れていくことが大事なんじゃないかなって思います。

 

社労士試験は記憶の試験ですから、問題文で問われていることが瞬時に正確に読み取れ、かつ、正確な知識が瞬時にアウトプットできれば合格できます。

ただ、正確な知識をインプットするというのが曲者で、私たちは、これまでの学校教育の影響で、どうしても「暗記」に走りがちです。

でもそれって、楽しいんだろうか? 合格後、実務に就いたときに使えるんだろうか?って僕は思ったんです。

答えは「NO!」でした。

合格発表からスタートしたとすると、約9カ月の長丁場の勉強で、ひたすら「暗記」をし続けるなんて、僕には無理でした。

だったら、毎日楽しく、無理なく、合格後に役立つようにインプットできるようになるためにはどうしたらいんだろうか?という試行錯誤の結果、このブログで書いているような「どういうことなんだろう? あっ、そうか!こういうことなんだ!」って先生役と生徒役の一人二役スタイルで、分かりやすくかみ砕いて記憶するというやり方になったんです。

自分の頭で考えて、腹落ちした知識ですから、そう簡単には忘れません(単純記憶がエピソード記憶に置き換わった状態です。)。

腹落ちの連続ですから、知らなかったこと、分からなかったことがどんどんクリアーになっていくので、楽しくてしょうがないんですね。

そりゃぁ、毎日勉強する習慣もつきますし、ずっと続けられもします。

みなさんは、どんな工夫をして、楽しく毎日勉強できるようにしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「直接払いの原則」について整理しました。

また、毎日楽しく勉強し続けられて、実力もついて行くコツについてもお伝えしました。

  

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