みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り65日(9週と2日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約190時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
残り70日を切りました。
ギアをさらにもう一つ上げて、徐々にテンション上げて準備していきましょう。
日々の勉強は「習慣」です。
習慣はモチベーションとは全く関係ありません。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日のふりかえり
昨日は「次世代育成支援対策推進法」を整理しました。
次世代育成支援対策推進法の公布日・施行日はいつでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「この法律は、公布の日(平成15年7月16日)から施行する。ただし、第7条及び第22条第1項の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から、第8条から第19条まで、第22条第2項、第23条から第25条まで、第26条第1号から第3号まで及び第27条の規定は平成17年4月1日から施行する。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。
実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。
また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。
さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。
これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?
使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。
教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「短時間労働者・有期雇用労働者雇用管理改善法」「最低賃金法」「中小企業退職金共済法」「賃金支払確保法」を整理します。
僕が持っている過去問集と直近の出題を併せたものでは、
「短時間労働者・有期雇用労働者雇用管理改善法」は5肢、
「最低賃金法」は7肢(類題含めて9肢。それと選択式が2問)、
「中小企業退職金共済法」は5肢、
「賃金支払確保法」は2肢(類題含めて3肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「短時間労働者・有期雇用労働者雇用管理改善法」は「4個」の知識、
「最低賃金法」は「9個」の知識、
「中小企業退職金共済法」は「5個」の知識、
「賃金支払確保法」は「2個」の知識(2つともめっちゃ細かい話。)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「最低賃金法に定める最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業について定められる特定最低賃金があり、これらに反する労働契約の部分は無効となり、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされるが、同法違反には罰則は定められていない。」
(平成26年度問2D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点3つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「最賃法に定められている最低賃金には、どんな種類があるか?」と
「最低賃金に反する労働契約の部分の効力はどうなるか?」と
「最低賃金に違反した場合の罰則の有無はどうなっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
最低賃金の種類は、
「①賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金(一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
②労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。」
ですね。
整理の視点①
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
要は、最低賃金には2種類あって、都道府県ごとに定められる「地域別最低賃金」と、基幹的労働者を対象とする「特定最低賃金」があるよってことです。
特に「地域別最低賃金」の方は、コロナの前までは、アベノミクスの影響で、毎年25円くらいアップされていて話題になっていましたよね。
去年は、据え置きか、上がっても1円くらいでした。
毎年、8月の末に公示されて、その年の10月から向こう1年間の適用となります。
駅などにはポスターが掲示されるので、目にされたこともあるでしょう。
みなさんのお住まいの都道府県の「地域別最低賃金」って、いくらですか?
ちなみに最高額は、言わずもがな東京都の¥1,013。第2位が神奈川県の¥1,012。最低額は沖縄県をはじめとする7県で¥792。大都市圏ほど当たり前ですが高くなっています。
こんな内容も「一般常識」なんでしょうね。
本試験に持っていく論点知識②
最低賃金に反する労働契約の部分の効力は
「最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、最低賃金と同様の定をしたものとみなす。」
ですね。
整理の視点②
これもロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
ん? にしても、この言い回し、どっかで見たことありませんか?
特に「~に達しない、その部分については無効。」の部分とか、「無効となった部分は、…同様の定をしたものとみなす。」の部分。
はい、思い出して!
………、
労基法第13条と同じような構造ですね。
その条文はこれ。
「この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律で定める基準による。」
骨格は一緒ですね。
というのも、最賃法は、労一科目の中でも労基法の発想に近い法律です。
だって、賃金って、労働者が生活するための糧ですから、これが低廉だと生きていけません。また、労働条件の重要な1要素でもあります。
だとしたら、法律で強力に下支えしなければならず、義務規定や罰則を持って臨む必要があります。
これって、労基法の発想と一緒ですよね。
なので、最賃法は、労一科目の中では珍しく、義務規定がメインですし、罰則も強力です。
で、論点知識の中身は、労基法第13条の意味内容と同じで、いくら契約自由の原則があったとしても、最低賃金に達しない内容の労働契約は、その部分については無効(契約全体が無効になるのではなく、あくまで部分無効。)で、達しない部分については法律の定めで補充されますよってことですね。
例えば、東京で働くとして、時給が¥1,000ですってのは、最賃法違反で、最低でも¥1,013支払わなければならないってことです。
ちょっと昔に流行った「定額残業代」込の月給って、下手な計算をすると最賃割れしてたってケースをよく耳にしました。
本試験に持っていく論点知識③
最低賃金に違反した場合の罰則の有無は
「法第4条第1項の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)は、50万円以下の罰金に処する。」
ですね。
整理の視点③
罰則の有無については、②でも書きましたが、最賃法には、他の労一科目と異なり、多めに罰則があります。
別の見方をすれば、罰則をもってしてまで事業主に法の履行を強制する必要があるってことです。
過去問でも、本問の他に2肢、罰則について問われたものがありますね。
過去問集で目にされたことがあると思いますので、どんなものだったかは思い出しておきましょう。
もし仮に、過去問で問われたことのない罰則の有無について出題されたときには、「この場合には、罰則をもってしてまで事業主に法の履行を強制する必要があるんだろうか?」と発想してみるとよいでしょう。
そうやって、俯瞰的な視点で過去問知識を眺めてみると、個々の具体的な事項が抽象的にみることができます。
抽象的にみるということは、自分の言葉で一般化ができるということです。
一般化ができると、今度は具体例が思いつくようになります。
これができると、未知の出題についても、本試験の場で考えて答えを出すことができるようになります。
つまり、普段から「考えながら勉強しましょう。」というのは、言い回しを変えるだけの思考ではなく、趣旨とのつながりを考えたり、抽象化するとどういうことかを考えたり、具体的に言うとどういうことかを考えたりする脳作業なんじゃないかなって思います。
みなさんは、普段の勉強で、どんな思考をされていますか?
今日のまとめ
今日は、「最低賃金法」を整理しました。
また、既存知識の応用の仕方の1例と、未知の問題に対応するための普段の準備についてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
受験生さんからリクエストがありましたので、昨年の12月に実施した選択式対策勉強会のアーカイブ動画を限定公開します。
選択式対策をどのように事前準備したらよいかについて、ワークを交えながら進めたものです。視聴してびっくり問題対策などにお役立てください。
知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。
実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
長さは約4時間。費用は¥5,000です。
申込フォームに所定の記載をしたうえでお申し込みください。
選択式のびっくり問題には、もう驚かない! 選択式で基準点を満たすための勉強会申込フォーム
入金確認後、YouTubeの限定公開URLと、当日に使用した問題冊子と資料を送付いたします。
zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。
こちらの申込フォームからお申し込みください。
内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。
さらに、有料の動画配信は現在、鋭意準備中です。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。