日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑳~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り330日(47週と1日)と、

今年の合格発表まで残り41日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

本試験からちょうど1か月が経過しました。

リスタート確定の方は、休養十分ですよね。とっとと勉強を再開しましょう。

今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。

また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。

あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「1週間単位の非典型的変形労働時間制」について整理しました。

 

一週間単位の非定型的変形労働時間制の採用要件は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であって、

 ②常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、

 ③当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるとき。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「年次有給休暇」から「年次有給休暇の発生要件と付与日数」のうち、「年次有給休暇の発生要件」(労基法39条1項・2項)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

年次有給休暇の発生要件」は小見出しなしが12肢(類題含めて13肢)、

小見出しの「全労働日に含まれない日」が1肢(類題含めて3肢)、

「出勤したものとみなす日」が5肢(類題含めて6肢)、

「不利益取扱いの禁止」は2肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

年次有給休暇の発生要件」は小見出しなしは「5個」の知識(問13は他の論点なので個数管理には含めていません。)、

「全労働日に含まれない日」は「1個」の知識、

「出勤したものとみなす日」は「1個」の知識、

「不利益取扱いの禁止」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「全労働日と出勤率を計算するに当たり、法定休日を上回る所定の休日に労働させた場合におけるその日は、全労働日に含まれる。」

(平成28年度問7B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

年次有給休暇の付与に際して、どんな日が全労働日から除外される扱いになるか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①所定の休日に労働させた場合のその日

 ②不可抗力による休業日

 ③使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日

 ④正当な同盟罷業その他正当な争議行為により、労務の提供が全くなされなかった

 ⑤法37条3項の代替休暇を取得して終日出勤しなかった日。」

ですね。

 

整理の視点

覚える項目が5つあるので、丸暗記に走らず記憶でき、かつ、問題が解けるように情報を加工する必要がありますね。

ゴロにしてもいいのかもしれませんが、意味のない音の連続は、ただの暗記と変わらないのでお勧めしません。何かストーリーめいたものだといいんですが、それに時間を割くなら、5つの項目に共通する法則性みたいなものを見出した方が脳みその訓練になるのでお勧めです。

では、「全労働日」でいうところの「労働日」ってどんな日ですか?

はい、思い出して!

 

………、

 

「労働契約上、労働義務の課せられている日。」

ですね。

じゃあ、上記5つは、この定義に該当しますか?

まず「①所定休日」。これは、就業規則等で事業主が労働義務を免除している日のことですから該当しません。

「②不可抗力による休業日」。これは、労働者の方から労働の提供を行おうとしても受領されることができない状態です。この日を労働日としてカウントするのは、労働者には酷ですね。なので、労働義務が免除されると考えられて、該当しません。

「③使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日」。これも②と同じ理由で労働義務が免除されると考えられて、該当しません。

「④正当な同盟罷業その他正当な争議行為により、労務の提供が全くなされなかった
日」。これは、正当な争議行為は労働者の権利として認められるものであり、その結果、労働義務が免除されると考えられています(正当な争議権という権利を行使したにもかかわらず、労働義務が免除されないとなると、労働者はその権利行使をためらってしまい、憲法で保障された権利が画餅になってしまいますよね。)ので、該当しません。

「⑤法37条3項の代替休暇を取得して終日出勤しなかった日」これは、代わりの休みを取っているのだから、そもそも労働義務がない日だと考えてもよさそうで、該当しません。

どうでしょう?

5つとも、労働義務が免除されている日であり、「労働日」には該当しませんね。

なので、僕は「『全労働日』とは、労働義務のある日。なので、含まれないのは労働義務のない日。」とだけ覚えて、5つの項目を覚えることはしませんでした。

もちろん、この覚え方で問題が解けるかどうかのチェックは済んでいます。

 

あと、過去問の文章は「~~が全労働日に含まれる。」という結びになっていますが、本試験に持っていく知識は「全労働日」から除外されるものです。

なので、問題を解くときには、除外されているものが「含まれる」なのか「含まれないor除かれる」なのかに注意を払う必要があります。

除外されているものが「全労働日に含まれる。」となっているときは誤りの文章。

除外されているものが「全労働日に含まれないor除かれる。」となっているときは正しい文章というロジックなのはいいですね?

逆に除外されていないもの=今日の5つの論点知識でないもの=労働義務のある日については「全労働日に含まれる」となっていれば正しい文章、「全労働日に含まれないor除かれる。」となっていれば誤りの文章になります。

前者は、頭の中で「否定表現→肯定表現→否定表現」とくるくる変わるので、結論がどうなるのかが逆転しやすいんです。

後者は「二重否定→肯定表現→肯定表現」なので、初っ端の二重否定(除外されていないもの)でどっちだったかなというのが怪しくなります。

せっかく、正確な知識が覚えられているにもかかわらず、最後の正誤判断で逆ふりをしてしまうのはもったいないので、問題を解くときは、論点知識として覚えた5つの方を訊いているのか、5つ以外の方を訊いているのかを確認してから解いた方がミスをなくせますね。

本問では「法定休日を上回る所定の休日」となっていて、5つのうちの1つ(除外される方のやつ)が取り上げられて、「全労働日に含まれる。」となっていますから誤りと結論付けられますね。

問題を解いていて、知識は正確なのに最後の結論付けで正誤判断のミスをする場合は、論理構造の動きについて行けてないことがありますので、そうした弱点はないかを洗い出してみてもいいでしょうね。

 

今日のまとめ

今日は、「年次有給休暇の発生要件」について整理しました。

また、問題文の論理構造に足をすくわれないコツについてもお伝えしました。

  

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