日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑧~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り301日(43週)と、

今年の合格発表まで残り12日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日は来期向け第2回目のzoom勉強会でした。

12名の受験生さんが超コッテリな勉強会に参加されて、熱気ムンムンの時間を過ごしました。

「問題のとらえ方と自分の中にどのように落とし込むかがが理解できました。」

「脳に汗をかきながら手を動かして論点整理をすることの効果を実感できて良かった。また、まだ自分のものに出来ていないポイントがどのあたりにあるかを認識することが出来た。」

「手を使って脳みそに汗をかく意味が少し腑に落ちた。安衛法が他の科目同様の学習方法で良い(特別視しなくてOK)という事を実感した。」

「今回の問題の関連知識を教えていただいた事で、比較ができ覚えやすくなった。」

とかの感想もいただいて、役に立つ勉強会ができたかなと思っています。

そして、恒例のスクショ。

あるものが届いたときの、ご自身の姿をイメージしてポーズ。

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次回は11月28日土曜日の13:00~18:00で、労災法です。
10日前くらいから告知しますんで、ぜひ、ご参加ください。

 

で、再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

リスタート確定の方は、休養十分ですよね。怠けぐせがつく前に、とっとと勉強を再開しましょう。

今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。

また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。

あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。

 

勉強を再開しない理由なんていくらでも思い浮かびます。

あなたの真の望みが悩みたいことであり、それで来年受かるんであれば、それでもいいでしょう。

けど、そうはならないことは、あなた自身が一番わかっているはず。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「産業医」について整理しました。

 

産業医の選任基準は何でしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

 ②法第13条第1項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場とする。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「安全衛生管理体制」の「請負組織における安全衛生管理体制」から、「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」(安衛法15条、15条の2、15条の3、16条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け)には、

「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」は5肢(それと選択式が1問と5択がまるっと1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者・店社安全衛生管理者。安全衛生責任者」は「6個」の知識(肢の数より多いのは、1問で複数の論点が問われているものがあるから。)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

都道府県労働局長は、特定元方事業者の労働者及び関係請負人の労働者が一の場所で行う仕事に係る労働災害の発生率が他の同業種、同規模の仕事と比べて高く、それが統括安全衛生責任者の不適切な業務執行に基づくものであると考えられる場合、当該統括安全衛生責任者の業務執行について当該統括安全衛生責任者を選任した事業者に対し勧告することができる。」

(平成20年度問10C)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「統括安全衛生責任者に対する行政介入はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる。

 ②①の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中『事業者』とあるのは、『当該統括安全衛生責任者を選任した事業者』と読み替えるものとする。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみですね。

内容的には、統責が仕事をサボってるようなときに、監督官庁は何ができんの?って話です。これも比較整理項目ですね。

ただ、今日の場合は請負組織における安全衛生管理体制の話ではありますが、一般組織における安全衛生管理体制の総管との比較もしてみましょう。

まず、監督官庁の行政介入ですが、大まかには2種類です。本問のような都道府県労働局長による「勧告」と、所轄労働基準監督署長による「増員・解任命令」です。

で、覚え方としては、少ないものを覚えればいいので、最初に「勧告」を覚えます。

この「勧告」があるのは、総管と統責のみです。

なぜなら、両方とも現場のトップがなる役職でしたよね。

で、行政介入として「増員・解任命令」って、出せられると思いますか?

1人しかいないんだから、そんなことできませんよね。

けど、労災発生防止のためには、何らかのアクションが監督官庁には求められますから「ちょっとぉ~、お宅の最高責任者の方、お仕事サボり気味やから、喝入れておくれやす。」ってなことをするわけですね。

それと、誰が介入するかというと「都道府県労働局長」である点。「増員・解任命令」が「所轄労働基準監督署長」であるのと対比して覚えれば、選択式で抜かれても択一で逆に入れ替えられても瞬殺できますね。

次に覚えるのは「増員・解任命令」。

請負組織における安全衛生管理体制では、元方安全衛生管理者のみです。

ただ、過去問出題歴はないので、覚える必要があるかというと微妙ですね。

僕なら、今日の過去問論点知識のついでみたいな感じでうっすら覚えておくかな。

「請負組織における安全衛生管理体制での行政介入は、統責への『勧告(局長)』と元方安全衛生管理者への『増員・解任命令(署長)。」ってな感じでしょうか。

 

あとは、総管と統責の異同があるので、そこがごっちゃにならないように2つ並べて異同をチェックしておきます。

というか、片方にあって、もう片方にないという項目があり、過去問出題歴があるものをピックアップしておこうという目論見です。

ちなみに何か分かりますか?

はい、考えてみて!

 

………、

 

「巡視義務の有無。」です。

(もう一つ、「14日以内の選任の要否」というのがありますが、出題歴がないので置いときます。)

一般組織における安全衛生管理体制のところでしつこめに書いたので、この範囲で巡視義務がある役職者はスラスラ思い出せられると思います(ハッとした方、すぐにテキスト見ない!!)。

総管には巡視義務はありませんでしたが、統責には巡視義務があるんです。

で、それが問われたのが、平成20年度問10Bのこの問題です。

労働安全衛生法第15条第2項は、『統括安全衛生責任者は、当該場所に置いてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない』と規定しており、統括安全衛生責任者は当該事業場における事業の実施について実質的に統括管理する権限及び責任を有しているが、当該作業場所を巡視することに関する措置を講ずる必要はない。」

ね? ズバリ巡視義務の有無が問われているでしょ?

ちなみに請負組織における安全衛生管理体制で巡視義務があるのは4人のうち「安全衛生責任者」以外の3人です。

「安全衛生責任者」は請負人が選任する統責との「連絡係」ですから、巡視する必要はありません。

「店社安全衛生管理者」は統責のミニチュア版みたいなものだから巡視義務があるのは当然ですし、「元方安全衛生管理者」は、統責の指揮命令下で技術的事項について管理する役割(安全管理者の請負組織版みたいな役割。)ですから巡視義務があるのは当然ですよね。

で、気づきましたか?

4つの役職者の巡視義務の有無を覚えるのに結論だけを覚えるのではなく、その役職者がどんな役割なのかから理屈をつけて説明しましたよね。

こういうやり方をすると、自ずと暗記に走らず記憶できるだけでなく、それぞれの役職者がどんな役割なのかもついでに覚えられますし、それにより、ふわっとした感じの覚え方から地に足がついたような記憶の仕方ができるようになります。

一見、手間がかかり、めんどくさそうにも思えますが、例えば「そもそも『安全衛生責任者』って何? どんな人?」といった記憶のための基本情報(話の出発点)から話し始めますので、いきなり感がなく、スッと覚えられるようになるんです。

あなたは、知識を吸収しようとするときに、どこを出発点にして記憶しようとしていますか?

 

それと、多くの受験生さんが苦手にしているであろう「そもそも一般組織における安全衛生管理体制と請負組織における安全衛生管理体制って、何が違うの?」という点は過去記事で書いてますから、そちらをご覧ください(昨日のオンライン勉強会に参加された方はスラスラ言えますね?)。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑨~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日のまとめ

今日は、「請負組織における安全衛生管理体制」について整理しました。

また、用語の意味から記憶するコツについてもお伝えしました。

  

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さらに、10月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

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