日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉑~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り329日(47週)と、

今年の合格発表まで残り40日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

昨日は、来期向けのオンライン勉強会でした。

予備校の講座がまだ始まっていないにもかかわらず、6名の参加がありました。

セレクトした問題は20肢。

周辺知識や関連項目もあてて答えていただいたので、お1人当たり4~5回は当たるという…罰ゲー……、いやいや、密度の濃~い勉強会でした(^○^)。

振り返りのアンケートでは、

「変形労働時間制、みなし労働時間制ともに整理の浅さが露呈。しっかりと手を動かすなど、脳に汗をかく事の大切さを改めて確認できた。」

「似た制度について、重要な部分を丁寧に解説頂けたのは有り難かった。」

「横断的に整理できて、1か月前の記憶をだいぶ思い出せました。やる気が出てきました!」

「とにかく、問題文を解くスピードが、落ちているなと感じたことです。すぐに、用語に反応できないなど、かなり忘れていることも確認できました。また、語呂合わせをせっかく覚えていても、繰り返さないと、内容をわすれてしまうことも確認できました。」

などの感想が寄せられました。

で、終わった後の記念撮影?は、来年の11月5日の自分のイメージ。

f:id:tsukashin:20200927010309j:plain

みなさん、いい笑顔でおひらきとなりました。
 

次回は魔の「安衛法」です。

多くの受験生さんが「ド暗記科目」として苦手にされていますね。

暗記に走らなくても過去問論点知識を覚えられて、問題が解けるようになるコツをお伝えします。

日にちが近くなったら案内を載せますが、10月24日土曜日の13~18時です。

今から予定を組んでしまいましょう!

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

本試験からちょうど1か月が経過しました。

リスタート確定の方は、休養十分ですよね。とっとと勉強を再開しましょう。

今年の戦績をいくらウジウジ悔やんだって、過ぎた時間は戻ってきません。

また、教材や予備校をどうするかもとっとと決めましょう。

あれこれ悩む時間は勉強時間ではないですから。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「年次有給休暇の発生要件」について整理しました。

 

年次有給休暇の付与に際して、どんな日が全労働日から除外される扱いになるんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「①所定の休日に労働させた場合のその日

 ②不可抗力による休業日

 ③使用者側に起因する経営、管理上の障害による休業日

 ④正当な同盟罷業その他正当な争議行為により、労務の提供が全くなされなかった

 ⑤法37条3項の代替休暇を取得して終日出勤しなかった日。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「年次有給休暇」から「年次有給休暇の発生要件と付与日数」のうち、「付与日数」(労基法39条)と「時間単位年休」(労基法39条4項)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

「付与日数」が4肢、

「時間単位年休」が4肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「付与日数」は「2個」の知識、

「時間単位年休」は「4個」の知識(細かいものばかりな印象ですが)でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用されたパートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、1日の所定労働時間が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。」

(平成17年度問4A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

年次有給休暇の付与に際して、どの時点で比例付与なのか否かを判断するか?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「基準日(6か月間継続勤務した時点及びその後1年ごとの時点)で判断する。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくないので、記憶するのみです。

ただ、事例問題として出題されやすいのと、テキストに載っている通達の文章が分かりにくいので、少しめんどくさいです。

まず、付与日数について、比例付与なのか通常日数の付与になるのかor比例付与内で何日の付与になるのかは、基準日、すなわち、使用され始めてから6箇月を経過した日及びその後1年を経過した日ごとで判断します。

例えば4月1日から使用され始めた場合は、毎年10月1日の時点で、付与要件を満たしていれば、何日付与されるかが決まるわけです。

なので、この途中で勤務形態が変わって、週の所定労働時間や所定労働日数が変わったとしても、この例の場合だと、あくまで10月1日時点での週の所定労働時間や所定労働日数によって比例付与なのか通常日数付与なのかor比例付与内で何日の付与になるのか決まります。

これが通達にある「比例付与の適用を受ける労働者が、年度の途中で所定労働日数が変更された場合、休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままである。」の意味です。

この通達をボンヤリ読むと、「初めの日数のままである。」の部分が、本問では「1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用された」のところに該当しているかのように読めてしまうんです。

ただ、この通達は「休暇は基準日において発生するので、初めの日数のままである。」とあるので、「初めの日数のままである。」の部分はその前に「その基準日において発生した」というフレーズを足してやらないといけないんです。あまりいい日本語の文章ではありませんね。

ということを踏まえて、この問題も検討してみましょう。

労働基準法第39条第3項の適用を受ける所定労働日数の少ない労働者に関し、週所定労働日数が3日として雇われた労働者が、その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、当該6か月間勤務した日の翌日に所定労働日数が週3日から週2日の勤務に変更されたとしても、使用者は、週3日の所定労働日数の区分に対応する雇入れの日から起算した継続勤務期間の区分に定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。」(平成16年度問6A)

本問では、当初は週3日勤務の方が、基準日の翌日に週2日勤務に変わったという事例ですね。

では、この場合、6か月間8割出勤したことに対する有給の付与日数は、週3日勤務に対する日数と週2日勤務に対する日数のどちらでしょう?

はい、考えて!

 

………、

 

基準日において週3日勤務であるので、付与日数は週3日勤務に対する日数ですね。

したがって、本問は正しい肢となります。

 

本問と今日の1問は同じ論点知識で解ける問題です。

違うところは、労働条件の変更がなされたのが、今日の1問では基準日前であるのに対し、本問では基準日後であることです。

こうしてみると、文章表現や事案が違っても同じ過去問論点知識で解ける問題が多いということです。

つまり、過去問を検討することの意味は、本試験の問題で、一見すると過去問として解いた問題とは違うように見えても、実は問われている知識は同じもので、その過去問論点知識を使えば問題が解けるようになる準備をするということなんです。

これを疎かにすると、いくらテキストの読み込みとやらをいくらやったとしても、知識は定着しませんし、本試験問題も解けません。

僕が言いたいのは、テキストを読んでも意味がないということではなく、読み前にどの部分に重きを置いて読んだらいいかが分かった状態でテキストを読むべきということです。

何の手がかりもなしに自分で勝手に重要だと思ったところを塗り絵したり、多色刷りの見やすいテキスト&資料をボンヤリテキストを眺めていたって、合格点は取れません。

あなたが来年向けにやろうとしている勉強法は、合理的、かつ、効率的ですか?

 

今日のまとめ

今日は、「(年次有給休暇の)付与日数」について整理しました。

また、過去問を検討する意味についてもお伝えしました。

  

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できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

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