日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法⑥~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り344日(49週と1日)と、

今年の合格発表まで残り55日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

ここで告知です。

来年度向けのzoom勉強会を始動します。

再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。

日程は以下の通り。全て土曜日の13~17時の4時間です。

気が早いような気もしますし、

「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには必要なんじゃないでしょうか?

労基 09月26日 国年 03月27日
安衛 10月24日 厚年 04月24日
労災 11月28日 一般常識 05月22日
雇用 12月19日 労働横断 06月26日
徴収 01月23日 社会横断 07月17日
健保 02月27日 全体横断 08月07日

内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。

当てて答えてもらいますんで、たっぷり4時間、脳みそに汗をかいていただきます。

また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。

この勉強会に参加すると、

「限られた勉強時間を有効活用するために必要なことが分かった。」

「過去問を何度も繰り返すということと、迷いを振り払っていただけたことが、役に立ちました。選択問題の取り組み方についても、あきらめず、しっかり考えれば、答えが導き出せるということが、わかった気がします。」

「他の方が答えているときに、私だったらこう答えると考えることが脳に汗をかくことにつながると思いました。社労士試験はとても範囲が広いので、先生に教えていただいたところを重点的に、そうでないところはサラッという風にめりはりをしっかりつけて学習しようと思いました。」

「いつもの過去問演習でもさっと流し読みすることなく、本番同様の意識でしっかり文章、語句を読み込むことが本番でも生かせることだと再認識できた。」etc.

といったことが身に付きます。

また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。

独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?

リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。

その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。

講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。

会場は、あなたが集中して勉強できるところ。

問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。

お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。

いかがですか?

で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。

また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000(2回までの分割可。)とします。この場合、欠席した回については返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。

費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。

令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。

本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。

「お金を払ってでも学んで合格する!」

「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」

「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」

という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。

実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。

なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。

また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。

お申し込みはこちらから。

docs.google.com

返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。

なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「適用除外」について整理しました。

 

家事使用人への労基法適用の可否はどうなっているんでしたっけ?

 

はい、思い出して!

 

………、

 

「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」

でしたね。

 

これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

記憶のコツは、端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働基準法の基本原理」の「用語の定義」から「労働者・使用者」(労基法9~10条)を整理します。

 

僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、

「労働者・使用者」は14肢(類題含めて19肢、それと選択式が2問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「労働者・使用者」は「4個」の知識(ただし1つは超細かい知識)でパーフェクトだとまとめました。

  

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働基準法に定める「使用者」とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をする管理監督者以上の者をいう。」

(平成24年度問4D)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

労基法上の使用者の定義は何か?」ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」

ですね。

 

整理の視点

ロジック的には難しくないので、記憶するのみですね。

あとは選択式対策も兼ねて、どんな人が登場し、それぞれの用語の意味を確認すればOKでしょう。

まず、登場人物は3人。「事業主」「事業の経営担当者」「その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする者」で、これら「すべての者」が「使用者」にあたります。広い概念ですね。

で「事業主」とは、事業の経営主体を指し、個人事業ならその個人事業主、法人事業なら法人そのものを指します。

「経営担当者」とは、事業経営一般について責任を負う者を指し、法人の取締役や個人事業の支配人が該当します。

さらに「事業主のために行為をする者」も含めて労基法上の「使用者」なのですから、労働者に関する事項について何らかの権限が与えられていれば、使用者に該当する可能性が高まるということですね。

もちろん、労基法上の「使用者」に該当していても、同時に労基法上の「労働者」に該当することはありますので、完全に相いれない概念だということではありません。

 

ちなみに、労働契約法上も「使用者」という概念が出てきますが、労契法上の「使用者」の定義って何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「この法律(労働契約法)において『使用者』とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。」

でしたね。過去問出題歴がありますから、この機会に併せて記憶しておきましょうね。

なお、労契法上の「使用者」は労基法上の「事業主」に相当する概念なので、労契法上の「使用者」の範囲は、労基法と比べると狭いということになりますね。

 

同じ言葉であったとしても、法律が異なれば定義が変わるということはよくあります。

今日整理した「使用者」以外にも「労働者」「賃金&報酬」「被保険者期間」あたりは過去問がありますので、その都度、科目またぎで整理しましょう。

かな~り気分的にも体力的にも余裕のある今のうちに面倒くさいことをやっておくと、後々、特に直前期から本試験の前日の間の勉強がスムーズに進められます。

今年の本試験に向けた記憶がどんどん薄れて行っている今、この瞬間の時間を有効に過ごすには、ゼロベースで覚え込もうとするのではなく、既存のあやふやな箇所をクリアにした方が効率的ですよ。

テキストなんかをしょっぱなから読み込んだって、記憶の整理はできません。

特にリスタートしている方は、そんなことをする前に、弱点の洗い出しや、本試験の敗因分析をした方がよっぽどマシです。

時間は有限。有効活用しましょう。

 

今日のまとめ

今日は、「労働者・使用者」について整理しました。

また、同じ言葉でも別の法律だと定義が変わるので、今のうちに比較整理した方がよいことについてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。

こちらの申込フォームからお申し込みください。

日本で2番目にドSな社労士試験無料相談会アンケート 

内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。

費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。

僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。

 

さらに、9月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。

できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。

こちらも乞うご期待。

 

令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。

ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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