みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り346日(49週と3日)と、
今年の合格発表まで残り43日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
お待たせいたしました!
去年よりも1週間ほど遅いですが、今日からいよいよ、メインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」2022年度版、スタートです!
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日まで、勉強法に関する記事を書いてきました。
来年度向けに必要最低限のことは書きました。
リスタートする前に必ず読んでください。
勉強は技術です。正しいやり方を知って、実践することで効果が出ます。
今年の試験が2回目以降の方で、択一の合格予想ラインに届かなかった方は、能力不足ではありません。勉強方法が間違っているのです。
まずは、それを認識しましょう。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働基準法の基本原理」の「基本原則」から
「労働条件の原則」(労基法1条)と
「労働条件の決定」「労基法2条」を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「労働条件の原則」は6肢(類題含めて7肢、それと選択式が1問)、
「労働条件の決定」は5肢(類題含めて6肢、それと選択式が1問)載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働条件の原則」は「4個」の知識、
「労働条件の決定」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第2条第1項においては、「労働条件は、労働者と使用者が、【 A 】決定すべきものである。」と規定されている。」
(平成19年度選択式A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「労基法第2条1項ではどんな定めをしているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」
整理の視点
労基法の初っ端ってのは、原理原則が定められているんでした。
これって、他の法律と違って、目的条文がないっていう特徴でもあります。
労基法以外で私たちが学ぶ法律ってのは、第1条に「目的条文」ってのがあって、その法律が目指すものやその達成手段などがギュッと凝縮された文章で書かれています。
ところが労基法だけはこれがない。
その代わりといっては何ですが、第1条第1・2項と第2条第1・2項で法律全体の原理原則を定めているというスタイルです。
で、労基法の総則部分の過去問って、ほぼ例外なく「条文に何て書いてあるか、あなた知っていますか?」という内容のものが問われています。
なので、過去問を解いてテキスト読みをする際には、条文自体に目を通す必要があります。
とはいえ、条文を丸暗記せよということではありません。選択式において抜かれそうなフレーズや、択一式で正誤判断させられそうな箇所をポイントとしてピックアップし、そこを記憶したらいいんです。
本条では2つ。
1つ目は「労働者と使用者が」であること。
過去記事でも書きましたが、主語に労働者が登場する珍しい条文です。
労基法は他の科目と異なり、取締法規的な側面が強く、多くの場合、使用者に対し「~してはならない。」とか「~しなければならない。」といった義務を課しています。
というのも、経済的強者である使用者が、経済的弱者である労働者に対して過酷な労働条件を課してきたことへの歴史的反省から、使用者に対する「べからず集」になったんだみたいな説明ってされますよね。
なので、労基法の主語は、原則として「使用者は」です。
ですが、物事には例外があって、試験ではそれが問われやすいんで、記憶する必要があるってことです。
まさしく、主語が「使用者は」ではなく「労働者と使用者が」ですから、選択式で抜かれた特にあたふたしないよう、記憶すべき点として覚える項目にする必要があります。
じゃあ、他にも主語に労働者が出てくるものは何条でしょう?
はい、思い出して!
………、
第1条第2項と第2条第2項ですね。
こんな条文でしたよ。
「この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。」(第1条第2項)
「労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。」(第2条第2項)
ね? こうやって、他にもなかったかな?と思考を伸ばすことで、科目内の縦断整理って自分でできるんですよ。
予備校を利用されている方なら、講師がサラっと言ったことに反応できているかどうかです。
「おー、なるほど! メモって覚えよう。」なのか「ふ~~ん、そうなんだ。へぇ~。」で終わるのかの微差が後々の大差となります。
でです。選択式で第2条第2項の主語の部分が抜かれたときに、迷うことなく「労働者及び使用者」ってフレーズが思い出せられますか?
語群の中に「使用者と労働者」「使用者及び労働者」「労働者と使用者」「労働者及び使用者」なんてのがあったときに、ズバリ「労働者及び使用者」を選べるかどうかです。
準備の段階で、主語に労働者が入ってくるんだけれども、それぞれ微妙に言い回しが違うってのは条文を見比べればわかることです。
このとき「もし選択式でこの違いに着目した出題がされたときに、自分は正確な語句を選べるだろうか?」と自問自答してみることです。
僕は「あ、ヤバい。」でした。
なので、3つの条文の比較一覧表をパパっと自作して記憶ポイントを一目瞭然にし、声も出して何回か復唱しました。
みなさんはどうですか?
話を戻しましょう。
ポイントの2つ目は「対等の立場において」であること。
これは先ほどの歴史的経緯から、労働者の立場を理念上は引き上げて、対等なものとして考えようってなことが背景です。
労基法の総則部分の記憶では、歴史的背景の理解があると丸暗記しなくても記憶できるようになりますから、考えて記憶するとよいでしょう。
労基法の最初の方って、ロジック的には難しいところがないので、脳みその準備体操としてはうってつけです。
ですが、なめてかかると、いざ選択式で抜かれたときにぞっとすることにもなりやすい箇所です。
何を吸収したらいいかの訓練にもなりますんで、あなた自身がどんな記憶を本試験に持っていこうとしているかの確認をするのもいいでしょう。
今日のまとめ
今日は、「労働条件の決定」を整理しました。
また、簡単な条文であったとしても、いざ選択式で抜かれたときに入るかどうかを考えることが大切だということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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