みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り345日(49週と2日)と、
今年の合格発表まで残り42日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
らんかさん、受験生日記にて、詳細な感想と勉強会中の気持ちの動きの詳細なレポート(?)、拝読しました。ありがとうございます。
そうだったんですね。
そりゃぁ、激辛のブログを読んでいたら尻込みしますよね。
けど、何かをつかみたいと思って飛び込んでこられたのでしょう。
その小さな一歩が今につながっているんじゃないでしょうか。
リスエスト通り、来年度向けにも勉強会開催しますね。
まずは、今月25日の土曜日、13時から労基法の勉強会をやります。
正式な告知は明後日の日曜からにしますが、お時間確保しておいてくださいね。
それと、どうでもいいですが、日記のタイトルの「勉強、会」の「、」って何か意味があるのでしょうか?
僕は「モーニング娘。」や「藤岡弘、」の「。」とか「、」を想像しちゃいましたよ。古い話ですが(*´з`)
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は、「労働条件の決定」を整理しました。
労基法第2条1項ではどんな定めをしているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働基準法の基本原理」の「基本原則」から
「均等待遇」(労基法3条)と
「男女同一賃金の原則」(労基法4条)、
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「均等待遇」は8肢(類題含めて12肢)、
「男女同一賃金の原則」は5肢(類題含めて7肢)、
「公民権行使の保障」は9肢(類題含めて10肢、それと選択式が1問)あります。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「均等待遇」は「5個」の知識、
「男女同一賃金の原則」は「2個」の知識、
「公民権行使の保障」は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第3条は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、労働条件について差別することを禁じているが、これは雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制限する規定ではないとするのが、最高裁判所の判例である。」
(平成28年度問1ウ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
論点2つありますよ。
では、シンキングタイム、スタート!
このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。
………、
「労基法第3条ではどんな定めをしているか?」と、
「ここでいう『労働条件』とはどういうものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識①
労基法第3条に定められているのは、
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。」
整理の視点①
受験経験がある方にはおなじみの内容ですね。
昨日の記事でも書きましたが、労基法の総則部分の問題は「条文に何て書いてあるか知ってますか?」が多いんでした。
本肢の前半部分はまさにこれです。
で、この中でも何を理由とした差別的取り扱いをしてはいけないのかや、何について差別的取り扱いをしてはいけないのか、差別的取り扱いとはどんなものかがさらに問われているんでした。
これを個々の論点として、既に個数管理していますよね?
さらに、今年の本試験問題問1Bなんてのは1秒もかからずに正誤判断できましたよね。
こちらの過去記事もご参照ください。
過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法③~ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
本試験に持っていく論点知識②
ここでいう「労働条件」とは、
「労働基準法3条は労働者の信条によって賃金その他の労働条件につき差別することを禁じているが、これは、雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。」
整理の視点②
法律の勉強をしたことがない方が社労士試験の勉強を始めて、最初に学ぶ最高裁判例なのではないでしょうか?
結論だけ知っていれば択一でも選択でも問題は解けるでしょう。
ただね、一応、社労士試験も法律の試験なので、法的発想というか、法的思考力みたいなのを養った方が、これからの学習が楽になります。
それはね、「法律はロジック(論理)の積み上げの文章である。」ことです。
つまり、人間の感情といった常に揺れ動く要素は排除され、「〇〇だから☆☆。」というものなのです。
したがって、小説やエッセイを読むときのような「読み手の自由な発想にゆだねる。」なんてことはありません。誰が読んでも同じ意味にしかなりません。その意味ではとっつきにくさを感じるかもしれませんし、無味乾燥だなと感じる方もいるかもしれませんね。
ただ、少なくとも「そういうもんだ。」という割り切りは必要です。
それと、もう一つ。「用語の定義は一義的である。」ということです。
つまり、ある専門用語があるとしましょう。それの意味はこうだよというのが一貫しています。
もちろん科目(法律)が変われば、同じようでも意味内容が全く異なるというのはあります(代表例として「被保険者期間」。これって、雇用保険法と、年金科目では全く意味が違いましたよね? それぞれどんなもんだったかスラスラ言えますか?)。
とはいえ、同じ法律内であれば、同じ意味であることには変わりありません。
また、この用語の意味が分からないと、問題が全く解けないんです。
勉強会では、必ずと言っていいほど「○○って、どういう意味でしたっけ?」と質問を投げかけます。
試験の点数がいまいち残念な方ほど「う~~ん( 一一)」ってなる傾向にあります。
あなたは、用語の意味を逐一確認しながら勉強を進めていますか?
前置きが長くなりましたが、この最高裁判例から私たちが学ぶべき箇所は「(労基法第3条にいう労働条件というのは、)雇入れ後における労働条件についての制限であって、雇入れそのものを制約する規定ではない。」の部分です。
つまり、差別的取り扱いをしてはならないのは、雇入れした後のことであって、雇入れ時以前のことについては法の規制するところではないと言っているんですね。
で、この前提条件として、判決文にこういった記述があります。
「憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、22条、29条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。」
どういうことかというと、「企業にも経済活動の自由ってもんがあるんだから、どんな人を雇うかどうかは、その企業の自由でしょ。」ってことです。
なので、企業にとって望ましくない考えを持っている人を雇わなくたって別に問題はありませんよね。
っていう、納得感のある話な訳です。
予備校の講義の中で耳にされたこともあるんじゃないでしょうか。
まとめると、
労基法第3条では雇入れ後に労働者の思想・信条を理由とした差別的取り扱いをしてはいけないけれども、企業には雇入れの事由があるわけだから、雇入れ時に思想・信条を理由とした差別的取り扱いは、法の感知するところではないといったところでしょうか。
でね、「三菱樹脂事件って、試用期間後の本採用を拒否された話だから、雇入れとは違うんじゃないか?」って疑問を持った方は、リーガルマインドありますね。
本事例は、司法試験でも学ぶほどの法律上の争点を抱えているものなので、頭の体操の素材としてはピッタリなんです。
けど、社労士試験ではそこまで求められていません。
学問的興味関心を持つことは大変結構です。
ですが、あなたの目下のゴールは「来年の社労士試験に必ず合格すること。」ですよね。
そういった学びは、来年の本試験直後か、合格通知を手にしてからでも十分です。
私たちは一生学び続けるのですから、受かること以外の楽しみは後に取っておきましょう。
今日のまとめ
今日は、「均等待遇」を整理しました。
また、社労士試験は法律の試験なので、法律というものがどんなものかということと、判例は試験に受かるのに必要十分な部分だけ知っておけばいいということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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実際に参加した受験さんからは、
「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
といった感想をいただいております。
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