日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

労基法の振り返り

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り306日(43週と5日)と、

今年の合格発表まで残り3日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日はメインシリーズはお休みです。

ですが、何かしら問題を出しますんで、脳みそに汗をかく心構えをしてくださいね!

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「罰則」を整理しました。

どんなときに両罰規定の例外に該当するんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

労基法の振り返り

労基法はネタ切れ?

ここ近年の出題傾向雑感です。

どういうことかというと、問われ方として「条文に何て書いてあるか知っていますか?」式ではなく、「条文のこの文言の意味が何か知っていますか?」式のものが多いことから、そう感じていまっせってことです。

(保険)給付科目なら事例問題として問われるんでしょうが、労基法の場合だと、具体的な事例をもってきてあてはめとなると難易度爆上がりになって、実務レベルのものになってしまうから難しいんでしょうね。

その分、最高裁判例や通達からの出題を織り交ぜて、試験範囲を広げないようにしているように思えます。

例えばこんな問題。

労働基準法第5条に定める『脅迫』とは、労働者に恐怖心を生じさせる目的で本人又は本人の親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して、脅迫者自ら又は第三者の手によって害を加えるべきことを通告することをいうが、必ずしも積極的言動によって示す必要はなく、暗示する程度でも足りる。」

「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」

どうです?

上が今年の問1C、下は平成20年度問1Aの肢です。

下の方は、ズバリ「労基法第5条にはどんなことが書いてありますか?」を問うているのに対し、

上の方は「『脅迫』の意味ってどんなもんですか?」を問うていますね。

ともに基本的な内容の過去問になりますので、秒殺できますね?

何でこんなことになるかというと、平成20年度のような出題だと、再出題したときに多くの受験生が正解していしまうからです。

〇×式の解き方をしていたとしても当たってしまって、差がつかなくなります。

差がつかないということは、競争試験として多くの受験生をふるいにかけなくてはならないという目的から外れることになります。それでは困る。

とはいえ、具体的事例を持ってきて「さあ、あてはめをしてみい!」ってなったら、激ムズです。

その間を取る意味で、上のような「プチ応用問題」を多用しているのでしょうね。

出題意図としては「労基法第5条にはかくかくしかじかと定められていて、強制労働の禁止ってのがあるけど、じゃあ、ここでいう『脅迫』ってどういう意味だか知っていますか?」でしょう。

つまり、条文の文言には何と書かれていて、一言でいうとどういうものかを知っていることが前提で、少し立ち入って用語の意味や趣旨についてまで問うことをやってきているわけです。

ということは、私たちが来年の受験に向けて労基法の準備をする際には、過去問出題歴のある条文に何が書かれているかを整理して記憶するだけでなく、文言の意味やその趣旨、場合によっては背景まで押さえておく必要があるってことです。

とはいえ、テキストには記載があることが多いので、あれやこれやと調べる必要はありません。

ただし、思考の順番みたいなものは「型」として用意して、その「型」に沿った思考をした方が効率的なんじゃないかと思います。

 

思考の「型」

どういうことかというと、労基法の場合だと、

①条文そのものの文章を知る(今日の例だと「労基法第5条には『使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。』と定めているということを知ること。)。

②それが一言でいうとどんなことかを知る(今日の例だと、つまり第5条は『強制労働の禁止』を定めているんだと知ること。)。

③さらに趣旨や背景を知る(今日の例だと、この趣旨は、かつて頻繁に見られた『タコ部屋』等を禁止し、刑法よりも範囲を広げ、処罰も重くしたものということを知ること。)。

④個々の文言についても意味をとる(今日の例だと、ここでいう『暴行、脅迫、監禁』とは~~という意味であることを知ること。)。

というのが「型」です。

ストーリー仕立てにもなっていて、話の順番に沿って思い出せばいいんで、思い出しやすくもなっています。

この点、択一の点数が伸びない方ってのは、1つのテーマで学んだ過去問論点知識が散逸していて、個々の知識がバラバラになっているせいで、頭の中がカオスになっているようです。

情報が取っ散らかっていたら、思い出せられるものも思い出られませんよね。

何度か覚えようとしたことが思い出せられないのは、忘れたからではなく、思い出すきっかけを持っていないからです。

その思い出すきっかけというのが、ストーリーの項目です。

それって、テキストの目次であったり、項目のタイトルだったりします。

あなたの頭の中は、試験問題が解けるように情報が階層化されて整理されて格納されていますか?

 

今日のまとめ

今日は、労基法の振り返りをしました。

また、思考の「型」を持つと、情報が整理されて問題が効率よく溶けるようになるということについてもお伝えしました。

 

労基法は今日でおしまいです。明日から安衛法です。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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