みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
今年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り57日(8週と1日)です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
昨日は、小田和正さんのコンサートに行ってきました。
コロナのせいで3年ぶりのライブです。
事前抽選に漏れてしまい、当日券しか取れなかったんで、大した席ではないだろうなと思っていたら、なんと、スタンド席の最前列で、バンドセットの真裏だけどすぐ横。
オンステージシートってこんな感じなんだろうなと思いつつ、ワクワクしながら開演を待っていました。
年齢なりの衰えのようなものは感じましたが、それでも74歳であのパフォーマンスはすごい!
オフコース時代の曲も聞けたし、ソロになってからの好きな曲も聴けたし。大満足です。
11月に神戸公演があるんで、それにも行こう。
そのために仕事も頑張るぞいと。
みなさんの心の栄養って何ですか?
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「個別労働関係紛争解決促進法」を整理しました。
個別労働関係紛争解決促進法では、どんなときにあっせんが行われるんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「都道府県労働局長は、法第4条第1項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。」
でしたね。
これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。
情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。
分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。
筋トレと一緒です。
脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働契約法」から「総則」(労契法第1条~第5条)を整理します。
僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、
「労働契約法」の「総則」は14肢(類題含めて18肢)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働契約法」の「総則」は「8個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働契約法第2条第2項の「使用者」とは、「労働者」と相対する労働契約の締結当事者であり、「その使用する労働者に対して賃金を支払う者」をいうが、これは、労働基準法第10条の「使用者」と同義である。」
(平成29年度問1A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労働契約法における使用者とはどういうものか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。」
ですね。
整理の視点
用語の定義という、超基礎事項なんで、みなさん、とっくに目をつぶっていてもスラスラ思い出せられますよね。
労契法の場合の「使用者」の定義って、とってもシンプルですね。
これと比べると、問題文にもある労基法の「使用者」ってのは、チョイと面倒ですね。
では、どんな定義でしたっけ? はい、思い出して! テキストはすぐ見ない(ー_ー)!!
………、
「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」
でしたね。
ポイントは「事業主のために行為をするすべての者をいう。」の部分でした。
このフレーズがあることによって、労基法上の使用者の概念って広いんでした。いわゆる中間管理職の方々も場合によっては労基法上の「使用者」に含まれることがあるんでしたね。
話を労契法に戻すと、労基法にあるような「事業主のために行為をするすべての者をいう。」というフレーズがありませんから、労基法の「使用者」よりも狭いものであることは簡単に推察できます。
この問題の元となった通達でも「これは、労働基準法第10条の「事業主」に相当するものであり、同条の「使用者」より狭い概念であること。」と述べていて、事業主そのもの、すなわち、個人事業なら個人事業主を法人事業なら法人そのものを指します。
で、労契法の総則からの出題って、「労契法第○条には何て書いてあるか知ってますか?」というシンプルな問われ方が多いです。
選択式対策というのもあるんですが、丸暗記はせずに、どの条文にはどんなことが書かれているかは整理しておきましょう。
ドS勉強会ではワークをやりましたから、参加された方は、勉強会後に何回か思い出す脳作業をされて「あ~、あの条文には☆☆の原則が書かれてたよね♪」ってなっていると思います。
あと、用語の定義はガチガチに固まってきていますか?
僕の感覚では、勉強期間の割に点数が伸びない方って、用語の定義という話の出発点からかなり怪しいという方が多いように思えます。
これって、理解もくそもなく、単純に覚えていれば済む話なんですが、そういうのを疎かにして「論点の理解があやふや。」とか「記憶があいまい。」ってなっている感じなんですよね~。
そりゃそうだ。用語の定義=テキストや講義で話される内容の共通言語であり、いちいち細かい説明をすることなく本題に入っていくためのアイテムが疎かなんだから、テキスト読みや過去問解きのときに「今、自分は何について学んでいるのか?」を見失ってしまいますよね。
そしたら、覚えたはずのことも脳みそのどこかへ飛んで行ってゴミ情報になってしまいがちになってしまいます。
あなたの記憶があやふやな原因は、ひょっとしたら用語の定義が疎かになっているせいかもしれませんよ。
今日のまとめ
今日は、「労働契約法」の「総則」を整理しました。
また、正しい記憶の第一歩は、用語の定義の正確さであるということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」
「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」
「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」
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