みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り286日(40週と6日)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約820時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
リアルやオンライン勉強会でご縁があった方で合格された方は、ぜひ下のフォームから嬉しいお声を聴かせてください。
既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方もとっとと勉強を再開しましょう。
「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。
悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。
悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。
ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。
また、日々の勉強は「習慣」です。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「労災保険法の目的と管掌」について整理しました。
労災法の体系はどのようになっているんでしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「総則及び共通事項」の適用事業・適用除外」から「適用事業」(労災法3条1項)と「適用除外」(労災法3条2項)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「適用事業」は21肢(類題含めて23肢)、
「適用除外」は7肢(それと選択式が1問)、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「適用事業」は「4個」の知識、
「適用除外」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働者を使用する事業であれば、事業主がその旨を所轄行政庁に届け出ない場合でも、一部の事業を除き、適用事業である。」
(平成17年度問1D)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労災法上、どんな事業が適用事業になるか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「この法律においては、労働者を使用する事業を適用事業とする。」
ですね。
整理の視点
ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。
要は、労働者を使用していれば、所轄行政庁への届出の有無にかかわらず適用事業所になるんだよということですね。
この場合の「労働者」というのは、労基法第9条の労働者の定義と同じなのはよろしいですね。
なので、具体的な肩書の人が出てきて、この人に労災法適用されますか?という問題が出題されたら、労基法のそれとパラレルに考えて解けるということですね。
また、いちいち、外国籍の者だとどうだとか、パート・アルバイトの場合はどうだとかってのを覚える必要はありませんね。
あれもこれもと覚え出したらきりがありません。
いかに覚える内容を少なくし、その少ない情報でも問題が解けるようになるにはどのように情報を取捨選択して加工したらよいかを考えて実践することが勉強です。
講義をボーっと聴講していたり、何となくテキストの文字や表を眺めているだけの時間は勉強時間ではありませんからね。
また「労働者を使用する事業」となっていて、「常時使用する労働者」でもなく「常時〇〇人以上の労働者を使用する」でもないので、どんな雇用形態であったとしても、原則として1人でも労働者を使用するに至った場合は適用事業なんだということです。
たま~に、そのことを知らないのか、自分の都合の良いように解釈し、「ウチは全員パートとバイトばっかりだから社会保険入らなくてもいいし。」などと講釈垂れるタコ事業主がおりますが、それは間違いだということはいいですね?
さらに適用申請の手続きをしようがしていまいが、暫定任意適用事業でない限りは適用事業として保険関係は成立しますね。
ここでも「ウチは労災関係ないから(たわけ!)手続してないし、仕事でケガしたら健康保険使ってもらってるョ。」などと抜かしやがる…、おっと言葉が汚くなりましたね、仰る事業主さんがおられますが、この場合、事業主からの費用徴収の対象になるのはいいですね?
あとは、問題文中にある「一部の事業を除き」の部分が何を言っているのかはよろしいですか?
では何でしょう?
はい、考えて!
………、
「暫定任意適用事業」のことですね。
実際は徴収法で扱う話ですが、徴収法は元々、別々だった労災法と雇用保険法の保険料徴収の部分を分離独立させてできたものですから、労災法のテイストも残っている法律です。なので、内容的につながりがあるのは当然のことです。
で、この「暫定任意適用事業」ってどんなものですか?
はい、思い出して!
………、
「農林水産の事業のうち、労働保険に加入するかどうかは事業主の意思やその事業に使用されている労働者の過半数の意思にまかされている事業。」(群馬労働局のHPより抜粋)ですね。
要は、本来なら1人でも労働者を使用していれば適用事業であるはずのものについて、一定の条件下では保険関係の成立を見合わせるというものですね。
既に受験経験のある方は、こういった周辺知識も同じ機会に思い出すようにしましょうね。
これをすることで、科目内の知識の関連性が見えるので、知識を体系的に記憶することができるようになります。
そうすると、未知の問題に出くわしたときの考えるとっかかりやヒントを見つけることができるようになります。
今年の試験向けにやったことをなぞるだけでは、来年も同じことになるとは思いませんか?
少なくとも、今年合格できていないということは、勉強方法が間違っているということなんですから。
あなたはどうですか?
今日のまとめ
今日は、「適用事業」について整理しました。
また、1つの論点知識の関連項目もついでに思い出した方が効果的ということについてもお伝えしました。
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