みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り287日(41週)です。
1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約820時間です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
リアルやオンライン勉強会でご縁があった方で合格された方は、ぜひ下のフォームから嬉しいお声を聴かせてください。
既に再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
リスタート確定の方もとっとと勉強を再開しましょう。
「もう1年(実際は300日もないんだが。)勉強しようかどうか悩んでます。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、悩んでいても時間は過ぎるだけです。
悩むことの目的は決めないことです。悩むのを止めるのならば、勉強するか撤退するかのどちらかです。
悩むことは選ばないためであり、選ぶことを先延ばしする理由でしかありません。
ず~っと悩んでいる限りは、勉強しなくてもいいですし、社労士試験をあきらめることをしなくても済みますからね。
また、日々の勉強は「習慣」です。
あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?
朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?
モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。
物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。
まずはやってみることです。
さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。
不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。
最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。
とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。
なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は過去問検討はおやすみでした。
その代わりに安衛法の一番のヤマ場から1問。
「常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。」
(平成20年度問9E)
では、この問題、論点は何でしょう?
はい、考えて!
………、
「事業主は、どんなときに定期健康診断報告書を提出しないといけないか?」
ですね。では、答えは?
はい、思い出して!
………、
「常時50人以上の労働者を使用する事業者は、安衛則第44条、第45条又は第48条の健康診断(定期のものに限る。)を行なったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「総則及び共通事項」の「労災保険法の目的と管掌」から「労災保険法の目的と管掌」(労災法1条)と「管掌と事業の種類」(労災法2条、2条の2)、「命令の制定」(労災法5条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2021年度向け。)では、
「労災保険法の目的と管掌」は3肢(それと選択式が2問)、
「管掌と事業の種類」は1肢(それと選択式が1問)、
「命令の制定」は1肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労災保険法の目的と管掌」は「3個」の知識、
「管掌と事業の種類」は「2個」の知識、
「命令の制定」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、【 A 】の二以上の事業の業務を要因とする事由又は【 B 】による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して【 C 】を行うほか、【 D 】を行うことができる。」
(平成13年度選択式改)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「労災法の体系はどのようになっているか?」
ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。」
ですね。
整理の視点
法改正事項です。
来年度向けの勉強で、一番のヤマ場といってもいいんじゃないでしょうか。
こういう時こそ、個々の論点を覚え込もうとするのではなく、まずは大まかに何がどう変わったのかを知ることが大事です。
というのも、実務に就いている我々でさえ、まずはざっと見てどういうものかを理解したうえで、実務上何が変わるのかや、クライアントに説明をするときに素人さんにでもわかるように伝えるにはどうしたらよいかを考えるからです。
試験対策上は、まず、制度の概要からスラスラ言えるようにするとよいでしょう。
だって、それが改正事項の全ての出発点なのですから。
あとは、従来の業災との異同を整理しておく程度で十分でしょう。
具体的な事例での出題(特に給付基礎日額を計算させるような問題。)は、かなり細かい部類の話なので、いきなり本試験で問われることはないと思われます。
まずは骨格を知り、既存の知識との整合性をつけていくことです。
新しい知識として予備校の講義は改正内容の解説はしてくれるでしょうが、あなたがこれまで勉強して覚えた内容とのつながりといった頭の中の整理まではしてくれません。
入って来た知識、情報の整理はあなた自身でしかできません。
これまでの勉強の仕方の良し悪しが問われますね。
で、予備校の講義やテキストのベースになっているであろうソースはこの3つ。
https://www.mhlw.go.jp/content/000645682.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000662505.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000662511.pdf
今は読まなくてもいいですが、実務に就いたときには必読です。
まず、アウトラインとしては、
「『労災保険」』、労働者が業務や通勤が原因で、けがや病気等になったときや死亡したときに、治療費や休業補償など、必要な保険給付を行う制度です。
これまでは、複数の会社で働いている労働者の方について、働いているすべての会社の賃金額を基に保険給付が行われないこと、すべての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を合わせて評価して労災認定されないことが課題でした。
このため、多様な働き方を選択する方やパート労働者等で複数就業している方が増えているなど、副業・兼業を取り巻く状況の変化を踏まえ、複数事業労働者の方が安心して働くことができるような環境を整備する観点から、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が改正されました。」(複数事業労働者への労災保険給付(パンフレット)より抜粋)
です。
第1文は、労災法の趣旨、すなわち、労災や通災が起きちゃったときに保険給付により被災者の保護を図りますよってことを言っていますね。
第2文は、従来の課題感を述べて、改正の契機となったことを示していますね。
第3文は、改正の目的を述べて、結論(=今回の改正)に至っていますね。
ポイントは第2文。ここに改正点の2つが集約されていますね。
1つ目は、複数の会社で働いている場合に全ての会社の賃金額を基にして保険給付を行うこと。
2つ目は、全ての会社の業務上の負荷を総合評価すること。
じゃあ、この2つのポイントに関して、どんな改正があったのかというと、次の4つが記憶ポイント。
①複数事業労働者やその遺族等への労災保険給付は、全ての就業先の賃金額を合算した額を基礎として、保険給付額を決定。
②けがや病気が発生したときに、事業主が同一でない複数の事業場で就業している者が対象だが、特別加入者(労働者として働きつつ特別加入している者、複数の特別加入をしている者。)、けがや病気の原因の発生時に事業主が同一でない複数の事業場で就業していた者も対象。
③1つの事業場で労災認定できない場合であっても、事業主が同一でない複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できる場合は保険給付が受けられる。
④これらの改正は、2020年9月1日以降に発生したけがや病気等について対象。
あとは、これに用語の意味を正確に記憶し、従来の業災との異同について肉付けしておけば、試験対策上は充分でしょう。
で、今回の法改正により、第1条の目的条文も文言が一部変わりましたので、見直しておくのと、体系図も若干変わったので、書けるようにしておきましょう。
体系図は雇用保険法では書けるようになりましょうとよく言われますが、(保険)給付科目ではどの科目でも一緒だと僕は考えています。
なぜなら、体系図としてビジュアル的な助けがあると、今どこの勉強をしているのかが分かるのと、(保険)給付間のつながりが一発で分かって、事例問題や複合論点の問題もスンナリ解けるようになるからです。
なので、テキストに載っている体系図とにらめっこしてたって、書けるようにはなりませんよ。
「この保険給付はこういうもので、この保険給付はこういうものだから、こういうつながりがある。」という風に、手を動かしつつ、自分の解説付きで脳みそを働かせない限り、正確に記憶することはできません。
労災でいえば、それぞれの保険給付の関連性はスラスラ書けるようにしておきましょう。意外とどんなつながりがあるかがモヤッとしている受験生さんっているみたいですね。
ちなみに、参考になるのは、上記で紹介したパンフレットの20P。ただこれは保険給付だけの関連図なので、今日の論点知識にもある社会復帰促進等事業も書き加える必要がありますね。
さあ、チョットめんどくさそうな法改正ですが、ご自身が何から手をつけたらいいかは見えましたか?
ひょっとしたら、今月末のドS勉強会で、過去問の修正が入ったものの問題を解いたときの解説や他の受験生がどうしているかの話にヒントがあるかもしれませんね。
そっちの案内は、来週半ばくらいからこのブログ内で告知します。
またまた超コッテリな勉強会になりそうです。
今日のまとめ
今日は、「労災保険法の目的と管掌」について整理しました。
また、法体系を記憶するのには手を動かし、脳みそに汗をかくことが効果的ということについてもお伝えしました。
下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。
もちろん、質問や要望もOKです。
(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)
お知らせ
zoomを使った無料の勉強方法相談を実施してます。
こちらの申込フォームからお申し込みください。
内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。
さらに、11月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
twitterもやってます。
フォローやリツイートしていただけると嬉しいです。
日本で2番目にドSな社労士試験対策 (@Krydpd9rkCJNKQ0) | Twitter
ランキングにも参加しています。
バナーをそれぞれポチットしていただけると嬉しいです。
応援、ありがとうございます!!
読んでくださって、ありがとうございます。