みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り345日(49週と2日)と、
今年の合格発表まで残り56日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「賠償予定の禁止」について整理しました。
労基法第16条の趣旨は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「労働契約の不履行に関する違約金制度や損害賠償額予定の制度は、労働者の自由意思を不当に拘束し、労働者を使用者に隷属させることとなるから、これらの弊害を防止することが趣旨。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働基準法の基本原理」の「用語の定義」から「適用事業」(法別表第1)、「適用除外」(労基法112、116条)を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2019年度向け。2020年向けは未入手)には、
「適用事業」は2肢、
「適用除外」は6肢、載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「適用事業」は「2個」の知識(ただし細かい話です)、
「適用除外」は「4個」の知識(ただし1つは超細かいです)でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令の下で家事一般に従事している者については、法人に使用される労働者であり労働基準法が適用される。」
(平成29年度問2イ)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「家事使用人への労基法適用の可否はどうなっているか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。」
ですね。
整理の視点
昨日に続き、5W1Hのオープンクエスチョンにするのは、一工夫入りますね。
はーい、おなじみの家事使用人に関する適用除外の話ですね。
しかも「原則・例外パターン」です。
まず、原則として、家事使用人は労基法は適用除外です。
なので、この問題の解説では必ず根拠とされる通達では、こう言っています。
「法人に雇われ、その役職員の家庭において、その家族の指揮命令のもとで家事一般に従事する者」は「家事使用人」として適用除外です。いわゆるお手伝いさんですね。
ただし「個人家庭における家事を事業として請負う者に雇われて、その指揮命令のもとで家事一般に従事する者」は家事使用人ではなく、労働者として労基法適用です。
具体例でいうと、「この薄汚ぇシンデレラ!(by石立鉄男)」の「少女に何が起こったか」でのキョンキョンは、お手伝いさんとしておじいさん(かどうかというのがドラマの争点。)の家に住み込んでいたので、適用除外にあたる家事使用人です。
一方、「私の家政夫ナギサさん」の鴫野ナギサ(大森南朋)さん、「家政婦のミタ」の三田灯(松嶋菜々子)さん、「家政婦は見た!」の石崎秋子(市原悦子)さんは、どなたも家政婦紹介所から派遣されている家政婦(夫)さんなので、例外として労働者に該当します。
僕は受験生当時「家事使用人は、原則として労基法が適用されないが、覗き見ばっかりしている家政婦(市原悦子さんのこと)は、例外的に適用される。」って覚え方をしていました。
要は、原則・例外パターンがスラスラ思い出せられればいいのですから。自分の既存の知識に紐付けして覚えるってことは、他にもやっていました。
あなたならどのような覚え方をしますか?
ついでに言うと、同居の親族が労基法適用なのか否かも過去問論点知識ですね。
さらに、労働契約法上の適用除外の過去問論点知識もありますんで、この機会にまとめて整理して記憶しておきましょう。
わざわざ労一の勉強のときまでのんびり待つ必要はありません。その頃には今日の内容も労一の内容もきれいさっぱり忘れてるなんてことはよくあるからです。
受験経験のある方は、今年の受験向けに勉強したことのアドバンテージを活かしましょう。
来年初受験の方は、まだ労一の教材は手元にないですし、今の段階で他の科目との比較をしましょうというのはハードルが高いんで、現時点では労基の中での家事使用人と同居の親族の「原則・例外パターン」を比較整理しておけば十分でしょう。
もちろん、古本屋あたりで、今年向けの教材を購入して先取り学習してもかまいません。
これからは、こういった科目またぎの比較はたくさんあるんで、そこでの異同に着目して情報の整理をすると頭の中がこんがらがらずに済みます。
で、科目またぎの比較表は自作しましょうね。
お持ちのテキストや資料には見栄えの良い表が載っているかもしれません。
ですが、それをにらめっこしたり、塗り絵をしたり、コピーするだけ(テキスト&資料の丸写し)では脳みそに汗をかきませんので、覚えることはできません。
作表をしながら「自分が思い出しやすい書き方にするとしたらどう表現したらいいか?」という脳作業があって始めて記憶できるんです。
ここでめんどくさがっていると、これからの膨大な情報が整理できず、頭の中がとっ散らかった状態になり、問題を解くスピードは遅いままですし、記憶も薄れてどんどんあやふやな「ゴミ情報」となっていきます。
直前期のしんどい時期に、こうしたことをやるよりも、今の時期に「未来の時間を節約するための投資」をされてはいかがですか?
ちなみに僕ならこの表を埋めます。
|
労働契約法 |
|||
原則 |
例外 |
原則 |
例外 |
|
同居の親族 |
|
|
|
|
家事使用人 |
|
|
|
|
これなら、それぞれの法律で適用除外か否かが問われたとしても「あれ~、どっちだったけな?」なんて無駄な時間を費やすことなく、ビシッと知識が思い出せられますね。
今日のまとめ
今日は、「適用除外」について整理しました。
また、類似事項について、科目またぎの整理をする意味とやり方についてもお伝えしました。
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