みなさん、こんにちは。
「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。
毎日、ありがとうございます。
はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。
僕はこんな人です。
来年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り343日(49週)と、
今年の合格発表まで残り54日です。
1日1日を大切に過ごしましょうね。
再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。
まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。
ここで告知です。
来年度向けのzoom勉強会を始動します。
再チャレンジ組の方を対象としますが、初受験の方もOKです。
日程は以下の通り。全て土曜日の13~17時の4時間です。
気が早いような気もしますし、
「来年の8月までなんて予定読めないよ。」って方もいらっしゃるかもしれませんが、何よりも先んじて勉強の予定を組んだ方が、目標(=合格)の必達のためには必要なんじゃないでしょうか?
労基 | 09月26日 | 国年 | 03月27日 |
安衛 | 10月24日 | 厚年 | 04月24日 |
労災 | 11月28日 | 一般常識 | 05月22日 |
雇用 | 12月19日 | 労働横断 | 06月26日 |
徴収 | 01月23日 | 社会横断 | 07月17日 |
健保 | 02月27日 | 全体横断 | 08月07日 |
内容は、過去問の問題演習を通じて、みなさん自身がそれまでに勉強してきたことの確認とあやふやな箇所の洗い出しを行います。
当てて答えてもらいますんで、たっぷり4時間、脳みそに汗をかいていただきます。
また、併せて論点質問会も実施しますので、普段の学習で自力では理解できない箇所をクリアにすることができます。
この勉強会に参加すると、
「限られた勉強時間を有効活用するために必要なことが分かった。」
「過去問を何度も繰り返すということと、迷いを振り払っていただけたことが、役に立ちました。選択問題の取り組み方についても、あきらめず、しっかり考えれば、答えが導き出せるということが、わかった気がします。」
「他の方が答えているときに、私だったらこう答えると考えることが脳に汗をかくことにつながると思いました。社労士試験はとても範囲が広いので、先生に教えていただいたところを重点的に、そうでないところはサラッという風にめりはりをしっかりつけて学習しようと思いました。」
「いつもの過去問演習でもさっと流し読みすることなく、本番同様の意識でしっかり文章、語句を読み込むことが本番でも生かせることだと再認識できた。」etc.
といったことが身に付きます。
また、同じ志を持った受験生同士のつながりが持て、仲間としての連帯感や情報共有、ライバルとしての緊張感を保つことができます。
独りで粛々と勉強するのもいいですが、外部刺激を受けて(僕からのは激辛デスが…。)、脳みそフル回転で汗をかく機会があってもいいんじゃないでしょうか?
リアルの勉強会だと、移動に時間がかかったり、周りに知っている人がいなくて心細かったりしますよね。
その点、オンラインなら、移動時間は0分。参加者は時間と費用をかけてまで参加される方ですから意欲的で優しい方ばかりです。
講師はもちろん、「日本で2番目にドSな社労士受験講師」の僕です。
会場は、あなたが集中して勉強できるところ。
問題演習用の資料は、各回前日金曜日のお昼12時にPDF化したものをメールで送ります。各自で印刷して勉強会を迎えてください。
お住まいにプリンターがない場合は、コンビニのネットプリントサービスをご利用ください。やり方は教えます。
いかがですか?
で、気になる費用ですが、1回あたり¥5,000とします。
また、12回分一括お申し込みの方はトータル¥60,000のところを1万円引きの¥50,000(2回までの分割可。)とします。この場合、欠席した回については返金処理をせず、問題送付と録画した動画(限定公開)のURLをお送りして自習用に活用していただきます。
費用設定については迷いました。毎日、このクオリティーの記事を無料公開していて、さらにその上を行くサービスを時間をかけて準備し、提供するのですから、費用をいただくのは当然だと思いました。
令和2年度向けよりも値上げしたのは、参加された方からの「安すぎる! ¥3,000以上の値打ちがある!!」という後押しがあったのと、準備に費やす時間を考えるとこのくらいが妥当かなと思ったからです。
本物の痒いところに手の届く情報って、無料では得られませんからね。その意味でこのブログやYouTube動画は有料級の内容だと自負しています。
「お金を払ってでも学んで合格する!」
「金額以上の学びや気づきを得るんだ!!」
「来年、何が何でも合格する。そのためには恥も外聞もなくやり切る!」
という想いの方だけに来ていただき、学びを得てもらいたいんです。
実際に単発でお申込みされた方は、残りの回はリピート参加されたので、満足度は高いという自信はあります。
なお、支払方法は、指定の銀行口座(申込フォーム内に記載)への事前振込を原則とし、振込み確認ができたことをもって申込み完了といたします。
また、キャンセルについては、各開催日2日前の木曜日のお昼12時までとし、返金は振込手数料を除いた分をお返しします。キャンセル期限を過ぎたものについては一切返金いたしません。
お申し込みはこちらから。
返信用メールアドレスに入力ミスがあると、こちらからの返信ができませんので、くれぐれもお間違いのないよう、ご確認ください。
なお、終了後、有志で座談会的なものを設けて、今の時期にどんなことをしているかの交流を図る機会を設けますので、よろしかったら、ご参加ください。
このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。
必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。
ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。
また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。
来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策
今日もメインシリーズ
「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。
【もくじ】
昨日の振り返り
昨日は「労働者・使用者」について整理しました。
労基法上の使用者の定義は何でしたっけ?
はい、思い出して!
………、
「この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。」
でしたね。
これを京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。
記憶のコツは、端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。
あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?
今日の過去問検討
今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数
では、過去問検討に移りましょう。
今日は、「労働契約」の「労働契約の効力と契約期間」から「労働基準法違反の労働契約」(労基法13条)、「契約期間」(労基法14条)と「有期労働契約の締結・更新及び雇止めに関する基準」を整理します。
僕が持っているクレアール過去問集(2020年度向け。2021年向けは未入手)には、
「労働基準法違反の労働契約」は4肢(類題含めて5肢、それと選択式が1問)、
「契約期間」は10肢(類題含めて13肢、それと選択式が1問)、
「有期労働契約の締結・更新及び雇止めに関する基準」は2肢(類題含めて4肢)
載っています。
ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、
「労働基準法違反の労働契約」は「1個」の知識、
「契約期間」は「3個」の知識、
「有期労働契約の締結・更新及び雇止めに関する基準」は「2個」の知識
でパーフェクトだとまとめました。
その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、
本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?
では、そのうちの1つを見てみましょう。
今日の1問
「労働基準法第14条第2項の規定に基づく『有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(平成15年厚生労働省告示第357号)』によると、期間が2か月の労働契約(あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を3回更新し、4回目に更新しないこととしようとする使用者は、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。」
(平成24年度問2A)
この問題、問われている知識は何でしょう?
では、シンキングタイム、スタート!
いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。
………、
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準によると、どんなときに、どうやって労働契約の更新をしないことの予告をしないといけないか?」ですね。
では、答えは?
………、
本試験に持っていく論点知識
「①使用者は、期間の定めのある労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。)を更新しないこととしようとする場合には、
②少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。」
ですね。
整理の視点
①がちょっとだけ骨が折れますが、そんなにロジック的に難しい話ではありませんね。
では、スンナリ覚えられるよう、情報を加工していきましょう。
まず①。カッコ書きがあるものは、とりあえずそれをすっ飛ばして読むとシンプルな文になることが多いので、やってみると、
「使用者は、期間の定めのある労働契約を更新しないこととしようとする場合には、」となり、これでどんなときに更新の予告をしないといけないのかがはっきりしました。
次にカッコ書きの中身をみると、「当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。」とありますから、
予告が必要なのは、期間の定めのある労働契約の全てではなく、「当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るもの」だけであることが分かります(しかも、数字『3回』『1年』と『以上、超える』の両方が入っていますから、この部分だけでも要注意ですね。数字の『3回』『1年』を覚えるだけでなく、どっちが『以上』でどっちが『超える』なのかも正確に記憶する必要がありますね。)。
ただし、「あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。」とありますから、「当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るもの」であったとしても、「あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているもの」は予告の対象とはなりません。
例えば、【期間の定めのある労働契約は3回まで更新する。】といった条項が労働契約の内容にある場合には、実際に3回目の更新がなされたとしても、そこで打ち止めになることは明白ですから、更新の予告は不要ということになりますね。
では、言葉的には分かったとして、このロジックを図示するとどういうことになりますか?
僕なら頭の中では分かったような状態に思えるので、こういう時には必ず図に書いて目で見ても分かる状態にしておきました。
こうしておくと、事例問題として具体例が与えられたとしても、その場で考えて正誤判断ができるからです。
で、ここで「分かりやすいテキスト&資料」や「分かりやすい講義」を売り物にしている予備校や出版社なら、「ハイ、これです。」と図を書いてくれるでしょう。
ちょっと待てです。
それを見てあなたはどう感じますか?
「へぇ~、そうなんだ。(思考停止してるぞ。)」とか、
「あ~、そうなんだ。分かった!(気のせいだ。)」になってませんか?
何もかも与えられているのが当たり前になっていると、私たちの脳は「なぜ?」と考えることを止め、情報を丸呑みしようとしだします。その方が自分で脳みそに汗をかかずに楽だから。
しかも、それで理解したり、覚えたつもりになってしまいますから、いざ思い出そうとしても思い出せられませんし、具体例で問われたときに全く太刀打ちできなくなってしまいます。だから本試験の点数が延びない。
これまで、そうだった方もいらっしゃるのでは?
こういったロジカルな論点知識を理解し、記憶するためには、自分も考えてみるというひと手間を掛けないと覚えられませんし、問題も解けません。
無理矢理暗記しようと思えばできなくもないでしょうが、範囲の広い社労士試験で暗記のオンパレードをやろうなんてのは無謀です。どうせ忘れまてしまうか、あやふやなまま本試験を迎えることになるでしょう。
さあ、どうします?
自分の脳みそに汗をかいて、図を自作しましょうね。
ここまで書いたら、合格される方は実行します。そして「あ~、そういうことなのかー。これで自分の言葉でも説明できる!」という達成感を感じられ自信がつきます。
そこまでやらなくてもいいかもしれません。
何となくふわっとした記憶で本試験に臨むもよし、ガッチガチに知識を固めて臨むもよし。
あなた次第です。
僕のおススメはガッチガチに固めて臨むことですけどね。
話を元に戻しましょう。
②はどうやって予告をするかの話です。素直に覚えるだけですね。
しいて言えば、解雇予告の場合と同じように30日前の予告である一方、
今日の論点知識は「当該契約の期間の満了する日の30日前」であるのに対し、
解雇予告の場合は「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。」なので、解雇日の30日前なんだとして、場面の違いを見比べておくとよいでしょう。主に選択式対策です。
まとめると、
使用者が、期間の定めのある労働契約を更新しないこととしようとする場合には、当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものについて、当該契約の期間の満了する日の30日前にその予告をしなければならないが、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものについては予告不要ということになります。
僕なら、これを本試験会場に持っていく知識とします。
あとは、何回か該当する過去問を解いて、上記内容が思い出せられるかをチェックします。
あなたは、どんな内容の情報を本試験会場に持っていきますか?
また、それはどうやってガチガチの強い記憶に鍛え上げて臨みますか?
今日のまとめ
今日は、「有期労働契約の締結・更新及び雇止めに関する基準」について整理しました。
また、ロジック的に骨の折れる過去問論点知識は、自作で図示した方がよいことについてもお伝えしました。
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お知らせ
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内容は、あなたが来年合格するための勉強法のアドバイスやお悩み相談ですね。
費用は掛かりませんが、お1人当たり1回限りといたします。
僕からのアドバイスや、論点知識の内容のレクチャーを継続的に受けたいという方は個別特訓をお申し込みください。
さらに、9月から有料の動画配信も企画しています(現在、鋭意準備中!)。
できればですが、全論点につき、僕だったらどう記憶するかみたいな解説動画を作ろうと思っています(YouTubeにあげたやつの全論点版みたいなイメージです。)。
こちらも乞うご期待。
令和2年度本試験向けに「You Tube動画」アップしてます。
ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。
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