日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑬~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り293日(41週と6日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「特定機械等以外の機械等に関する規制」を整理しました。

動力により駆動される機械等の規制の内容はどんなものでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の就業にあたっての措置」の「安全衛生教育」から、

「雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育」(安衛法59条)を整理します。

今年の問題でめっちゃ久しぶり(直近でも平成11年度の出題。)に「危険物及び有害物に関する規制」からの出題がありましたが(問8DE。なお問10Cは安衛法第101条第4項の話。)全く手つかずの箇所で、かなり細かい話ですから、来年度向けの準備としては優先順位低くてもいいでしょう。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育」は見出しなしと小見出しで「派遣労働者に対する安全衛生教育」に枝分かれしていて、

小見出しなしは4肢(類題含めて5肢)、

派遣労働者に対する安全衛生教育」は7肢(類題含めて10肢)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

小見出しなしは「3個」の知識、

派遣労働者に対する安全衛生教育」は「4個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「事業者は、労働者の作業内容を変更したときは、労働安全衛生規則に定める事項について安全衛生教育を行わなければならないが、当該事項の全部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者であっても、その全部の事項についての安全衛生教育を省略することはできない。」

(平成22年度問10B)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「どんなときに作業内容変更時の安全衛生教育の科目を省略できるか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「①事業者は、労働者を雇い入れ、又は労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうち当該労働者が従事する業務に関する安全又は衛生のため必要な事項について、教育を行なわなければならない。ただし、令第2条第3号に掲げる業種の事業場の労働者については、第1号から第4号までの事項についての教育を省略することができる。
一 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
二 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
三 作業手順に関すること。
四 作業開始時の点検に関すること。
五 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
六 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
七 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全又は衛生のために必要な事項
 ②事業者は、①各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。」

 

整理の視点

ロジックがちょいと入り組んでいる感じなんで、そこをほぐしていきましょう。

ここは「原則・例外パターン」が使えます。

まず原則は、雇入れ時と作業内容変更時に①一~八の項目について安全教育を行わねばなりません。各項目を覚えなくてもいいでしょうが、ざっと目を通しておき、安全に関する項目なのか衛生に関する項目なのかは自力で区別しておいた方がいいでしょう。

ちなみにここでは出てきませんが、対象者は全ての労働者でしたね。健康診断の対象者との異同はばっちりですか?

また、派遣労働者の場合で「元・先・両方」なのかもばっちりですね?

次に例外のその1です。

「令第2条第3号に掲げる業種の事業場の労働者については、第1号から第4号までの事項についての教育を省略することができる。」こと。

「令第2条第3号に掲げる業種」というのは「林・鉱・建・運・清」と「工業的業種+非工業的業種でぎっくり腰になりやすい業種」以外の業種です。

つまり、安全管理者の選任を要さない業種については①一~四の項目、すなわち安全に関する項目については省略可です。

これが特別教育や職長等の教育の場合は、業種による一部項目の省略というものがありません。

そりゃそうだ。特に有害や危険な業務に限って行う教育なのですから、業種によって一部省略というのはおかしな話です。

例外のその2は「事業者は、①各号に掲げる事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができる。」こと。

例外の1と異なり、業種による選別ではなく、個々の労働者のキャリアに応じたお使いということですね。

ちなみに特別教育や職長等の教育でも「全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる労働者について」は省略可となっています。

この辺の場合分けがめんどくさいんですよね。

けど、どうです?

雇入れ時、作業内容変更時、特別教育、職長等の教育を別々にテキスト順に学んだだけではちんぷんかんぷんですが、1つの項目について異同に着目して比べると覚えられやすいと思いませんか?

もちろん、お手元のテキストや資料には比較表が載っているかもしれません。

しかし、それを眺めるだけだったり、塗り絵をしているだけでは正確に覚えられませんし、問題を解くときも「あれ~、どんなときにどこを省略できたんだっけ?」ってなりませんか?

本試験の択一式は、長文化の傾向も相まって、過去問論点知識レベルの肢の場合、瞬殺できなければ時間不足に陥り、合格基準を満たすことができない造りになっています。

ということは、知識を吸収する段階でコンパクトな情報に加工し、かつ、スラスラと思い出せられるように準備しておき、答練期及び直前期に何回も思い出してより強い記憶に仕上げていくという戦略が欠かせません。

今はのんびりしていてもいいんですが、情報の加工がいい加減だと、答練期や直前期にきれいさっぱり忘れているってことになってしまいます。

それを防ぐためには、今だからこそできる、自分の言葉に置き換えて思い出しやすくしておくという脳作業が欠かせないというのが僕の考えです。「データベースづくり」なんて言い方もしています。

予備校の講師の方や、You Tubeの動画などでは「ゴールを意識しましょう。」なんてことをよく聞きますが、「じゃあゴールって何なの? 意識するってどういうこと?」ってついつい思ってしまいます。

ちなみに人事評価に関して定性的目標を立てるときのNGワードの一つに「~を意識する。」っていうのがあるんです。

それっぽい表現ではありますが、結局、何をするのかがぼやけてしまうため、目標達成ができたかどうかが分からなくなってしまうからなんです。

みなさんもこうしたマジックワードにはお気を付けくださいね。

あー「気をつけましょう。」っていうのもマジックワードですわ。ただし「この点については」と注意の対象が明示されている場合は別です。

動画を視聴していると、この手のマジックワードを多用している講師って多いですよ~。

 

話を戻しましょう。

安全衛生教育について、雇入れ時&作業内容変更時は全労働者に対して所定の項目の教育を施さなければなりませんが、安全管理者の選任を要さない業種については安全に関する項目の省略が可能。項目の全部又は一部につき十分なキャリアがあるものについては、その部分について省略可能ってことでしたね。

じゃあ、特別教育や職長等の教育の場合だとどうなるかは、自力で比較の表を作りましょう。

違いを自力で区別するという脳作業を通じて記憶ポイントが明確になりますから、やらない理由はありませんね?

 

今日のまとめ

今日は、「雇入れ時、作業内容変更時の安全衛生教育」を整理しました。

また、違いを自力で区別するという脳作業を通じて記憶ポイントが明確になるため、問題がスラスラ解けるようになるということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

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