日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑫~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

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はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

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にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り294日(42週)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「その他の者が講ずべき措置等」から「重量表示」を整理しました。

重量物を発送する者の責務は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「機械等に関する規制」を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「機械等に関する規制」は中見出しで「特定機械等に関する規制」「特定機械等以外の機械等に関する規制」「定期自主検査」に枝分かれしています。

そして「特定機械等に関する規制」がさらに「製造の許可」と「特定機械等の検査等」に枝分かれしていて、

「特定機械等に関する規制」の「製造の許可」は1肢(それとまるっと1問)、

「特定機械等に関する規制」の「特定機械等の検査等」は3肢、

「特定機械等以外の機械等に関する規制」(譲渡等の制限等)は1肢(さらに選択式が1問と、まるっと1問)、

「定期自主検査」(定期自主検査と特定自主検査)は5肢(というかまるっと1問)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「製造の許可」は「1個」の知識、

「特定機械等の検査等」は「2個」の知識、

「特定機械等以外の機械等に関する規制」(譲渡等の制限等)は「1個」の知識、

「定期自主検査」(定期自主検査と特定自主検査)は「3個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

労働安全衛生法第43条においては、『動力により駆動される機械等で、作動部分上の【 A 】又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で【 B 】してはならない。』と規定されている。」

(平成22年度選択式)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「動力により駆動される機械等の規制の内容はどんなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。」

 

整理の視点

ロジック的には難しくはないので、記憶するのみです。

ポイントは3つ。

1つ目は「動力により駆動される機械等」であること。

イメージとしてはこんな感じです。

プレス機械の構造 | 機械業界Report

いかにも「工業用」って感じの工作機械ですね。

でのポイントは「動力により駆動」です。

つまり、人力によるものが除外されているってことです。

それもそのはず。人力によるものなら、操作する人が駆動させない限り巻き込み事故が起こる可能性は限りなく低いです。

ところが動力によるものだと、誤って動作しているときに巻き込み事故が起こりえますから、労災発生の防止という観点では、こっちの場合を規制する必要がありますよね。

ポイントの2つ目は「作動部分上の突起物又は動力伝導部分若しくは調速部分に厚生労働省令で定める防護のための措置が施されていないもの」であること。

「又は」「若しくは」がありますから、作動部分上の「突起物」と「動力伝導部分若しくは調速部分」が大きな分類で、「動力伝導部分」と「調速部分」が小さな分類です。

ここで選択式対策っぽい話なのですが、「又は」でつながっている「突起物」と「動力伝導部分若しくは調速部分」が別モンだということです。

つまり「突起物は」動く部分の「出っ張り」であるのに対し、「動力伝導部分若しくは調速部分」は機械の「駆動系」すなわち「動いている部分」な訳です。

なので安衛則では、それぞれの防護措置について「突起物」については「埋頭型とし、又は覆いを設けること。」、「動力伝導部分若しくは調速部分」については「覆い又は囲いを設けること。」とされています。

ここまで覚えなくても十分だとは思いますが、万が一、本試験で出題された場合を想定するなら、「出っ張り」と「動いている部分」が危なくないようにするにはどうしたらいいか? を一度考えてみて、答えを知ると「ああ、確かにそうだ。」と分かるのではないでしょうか。

「出っ張り」については埋め込み式にするかカバーをかけろということですし、「動いている部分」についてはカバーか囲えということですから、こうすれば危なくなりますよね。

何の思考もなしに覚えこもうとするのと、どうしたら?と思考を挟んだ後では、印象の残り度が格段に違います。

仮に結論を覚えていなくても、思考を回すことで、適切な解答を得られますよね。

勉強は覚えこむのが目的ではなく、使える知識、受験対策上はスラスラ問題が解けるようになることが目的ですから、考えて、自分の言葉で理解することをゴールにしましょう。

話を戻しましょう。

ポイントの3つ目は「譲渡し、貸与し、又は譲渡若しくは貸与の目的で展示してはならない。」ことです。

最初の2つのポイントは「何についての規制か?」という内容でしたが、ここは「何をしてはならないか?」なのはいいですね。

ここでも「又は」「若しくは」が出てきました。

ここでプチ復習を兼ねて、大きい分類と小さい分類に分けるとしたらどうなるでしょう?

はい、考えて!

 

………、

 

大きい分類:「譲渡し、貸与し、」と「譲渡若しくは貸与の目的で展示」

小さい分類:「譲渡」と「貸与」の目的で展示

ですね。

このロジックが身についていると、選択式でフレーズを選ぶ時のテクニックとして使えます。

実際、本試験のときは「展示」が抜かれたわけですが、語群から解答の候補をグルーピングし、条文の構造をとってやると消去法で正解の「展示」が選べます。

要は、売ったり貸したりする以外に、売ったり貸したりするためにディスプレイするときにも防護装置がいるよってことですね。

なお、安衛法第42条では「特定機械等以外の機械等で、別表第二に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。」となっていて、似たような造りの条文がありますが、対象物が異なりますし、どんな場面での規制なのかも違います。

受験対策的には違いを浮き彫りにして記憶しておくとよいでしょう。

 

機械等の規制は平成10年代までは比較的過去問が多かったのですが、ここ10年間は出題歴がぐっと減りました。

なので、深入り厳禁で、過去問があるものについてのみ、知識を固めておけば十分でしょう。

 

今日のまとめ

今日は、「特定機械等以外の機械等に関する規制」を整理しました。

また、接続詞の機能について知っていると選択式のテクニックとして使えるということについてもお伝えしました。

  

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「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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