日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働安全衛生法⑩~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り296日(42週と2日)です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、とっととリスタートするか、いつから再開するかを決めましょう。

 

今年の合格発表からもう1週間が経ちました。

合格された方は、次のステップへの動きを取り始めたでしょう。

合格体験記を書き始めているかもしれませんね。

捲土重来を期する方は、勉強を再開しましたね?

ただし、最初っから直前期モードで全力投球の勉強をするのではなく、肩慣らしのキャッチボール程度でいいでしょう。

また、十分な弱点分析と計画立てもしましょうね。参考までに下の勉強法に関する僕の考えを読むのがお勧めです。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「衛生委員会」を整理しました。

衛生委員会の開催頻度はどれくらいでしたっけ?

はい、思い出して!

 

 

………、

 

 

「事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の「事業者が講ずべき措置等」から、

「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」(安衛法20条~28条の2)、

「下請企業が混在している事業所での措置」から、

「元方事業者の講ずべき措置等」(安衛法29条)、

「建設業の元方事業者が講ずべき措置」(安衛法29条の2)と、

「特定元方事業者等の講ずべき措置」(安衛法30条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」は10肢(それと選択式が2問)、

「元方事業者の講ずべき措置等」は2肢(類題含めて4肢。それと選択式が1問)、

「建設業の元方事業者が講ずべき措置」は1肢、

「特定元方事業者等の講ずべき措置」は5肢、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「健康障害・その他労働災害を防止するために必要な措置」は「2個」の知識(平成27年度と28年度の8肢は、安衛則からの超細かい内容で、再出題の可能性は極めて低いと思われますので除外します。)、

「元方事業者の講ずべき措置等」は「2個」の知識、

「建設業の元方事業者が講ずべき措置」は「1個」の知識、

「特定元方事業者等の講ずべき措置」は「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所(関係請負人の労働者に危険が及ぶおそれのある場所に限る。)において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導等の必要な措置を講じなければならない。」

(平成22年度問8C)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「建設業に属する事業の元方事業者の責務は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。」

 

整理の視点

これ単体でのロジックはなんてことはないのですが、今日は飛ばした「事業者が講ずるべき措置等」と「下請企業が混在している事業場での措置」全体でみると訳が分からなくなりやすい箇所で、どうしても目を背けるか、苦し紛れの暗記に走ってしまう箇所です。

僕も3回目の受験の時にはそうでした。

ですが、4回目の受験のときに「このままではイカン。」と思い、以前にも書きましたが全体像をつかむことを先にやりました。

で、今日の箇所は、テキストの概要欄にも書いてあるのですが、要は労災を起こさせないために事業主が具体的にどんな行動をとらないといけないかが列挙されているだけんんです。

なので「①どんな事業主が、②何をしなければならないか。」を整理して覚えてしまえば、これまでの頭の中のカオスが一気に整理整頓できてしまう箇所です。

ただし、分かりやすい話を聞くだけだったり、見やすい一覧表を眺めているだけでは理解も記憶もできません。

自力で脳みそに汗をかいて整理整頓をすることで、理解が進み記憶にも残ります。

話を戻しましょう。

今日の論点知識は「下請企業が混在している事業場での措置」のなかでも「建設業に属する事業の元方事業者」がとるべき措置についてです。これがまず1つ目のポイント。

では「元方事業者」って、どんな事業者でしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。)。」

でしたね。

要は、自分も現場仕事をする元請けさんのことでした。

で、今日の場合は「建設業に属する事業の元方事業者」についての話です。

これで「①どんな事業主が」というのがクリアになりましたね。

つまり「元方事業者」のうち建設業を営む事業主に限っての措置だということです。

なお、建設業は造船業と併せて「特定事業」と呼ばれるんでした。

今日の話は、その特定事業のうち建設業に限っての話なんだということもいえますね。

で「②何をしなければならないか。」ですが、

「土砂等が崩壊するおそれのある場所、機械等が転倒するおそれのある場所その他の厚生労働省令で定める場所において関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うとき」に、

「当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。」です。

「どんなとき」に「何をしなければならないか」の構造になっていますね。

今日の「労働者の危険又は健康障害を防止するための措置」の条文は、すべてこの枠組みによって条文が作られているといっても過言ではありません。

で「どんなとき」の中身は、

「①土砂等が崩壊するおそれのある場所

 ②機械等が転倒するおそれのある場所

 ③その他の厚生労働省令で定める場所において

 関係請負人の労働者が当該事業の仕事の作業を行うとき」

です。

建設工事現場をイメージすればいいでしょう。

ニュースでもたまにありますよね。

土砂崩れがあって作業員さんが生き埋めになったとか、クレーンが倒れて人が下敷きになったとか。

これらの危険が生じないようにってことです。

当たり前っちゃぁ当たり前ですね。

「何をしなければならないか」の中身は、

「当該関係請負人が講ずべき当該場所に係る危険を防止するための措置が適正に講ぜられるように、

 技術上の指導その他の必要な措置を講じなければならない。」

ですね。

現場作業員さんが安全に仕事ができるために、技術上の指導をはじめとする諸般の措置をとらないといけないってことです。

これも当たり前っちゃぁ当たり前です。

どうです?

全体像をまずつかんだうえで、個々の条文を意味内容ごとに分解してしまえば、特に難解なことは言っていないんだということがお分かりになったかと思います。

で、他の条文についても「①どんな事業主が、②何をしなければならないか(さらに細分化すると『どんなときに』『何をしなければならないか』)。」のつくりになっていますから、自力で一覧表を作ってみると、この箇所の過去問論点は楽勝ポイントになります。

この記事のリードを元に自分でやるんですよ。

僕は、やってみた後にめっちゃ達成感と晴れ間がパーッと見えた感じがしました。何で今までもやもやしてたんだろうと思ったくらいです。

勉強はやり方を知り、自ら試行錯誤することによって身につくものです。

この記事を活用されているあなたは、既に実践していますね?

 

今日のまとめ

今日は、「建設業の元方事業者が講ずべき措置」を整理しました。

また、一見して難解な個所は、全体像をまずつかんだうえで、個々の条文を意味内容ごとに分解してやると理解が進み、記憶しやすくなるということについてもお伝えしました。

  

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実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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