日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉔~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り323日(46週と1日)と、

今年の合格発表まで残り19日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「年次有給休暇」から「(年次有給休暇の)時季指定義務」を整理しました。

使用者が年次有給休暇の指定義務を履行する際には、どのよう手順を踏まないといけないんでしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「①使用者は、法第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、基準日(継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第1項から第3項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

 ②使用者は、①の規定により労働者に有給休暇を時季を定めることにより与えるに当たつては、あらかじめ、同項の規定により当該有給休暇を与えることを当該労働者に明らかにした上で、その時季について当該労働者の意見を聴かなければならない。

 ③使用者は、②の規定により聴取した意見を尊重するよう努めなければならない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から「賃金・平均賃金」のうち、

「賃金」(労基法11条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「賃金」は14肢(類題含めて19肢)、載っています(なぜか平均賃金の算定基礎に含めるものという別の論点の問題も混じっていますが…。)。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「賃金」はなんと! たったの「1個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「私有自動車を社用に提供する者に対し、社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則等に定められている場合、当該ガソリン代は、労働基準法第11条にいう『賃金』に当たる。」

(令和元年度問3オ)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

労基法上の賃金の定義は何か?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」

 

整理の視点

今年もやって参りました!

労基法の「賃金」の定義(*゚▽゚*)

もう、寝ててもスラスラ言えますね?

徴収法での賃金の定義や、健保&厚年の「報酬」の定義との異同も余裕ですね。

ハイ、以上!

 

ってなことはせずに、賃金に該当するか否かで未見の通達が出た場合の対策を書きますね。

今日の肢は、基本事項の記憶が怪しい方の場合、まんまと引っかかるようなフレーズが出てきます。

どの部分だか分かりますか?

はい、考えて!

 

………、

 

「社用に用いた場合のガソリン代は走行距離に応じて支給される旨が就業規則等に定められている場合」の箇所ですね。

この部分で、普段の学習がぼんやりと「就業規則や労使協定で定められている利益の供与は『賃金』になる。」なんて覚え方をしている方は、思考を経ることなく反射的に「○」と反応するでしょうね。

ところがどっこい、「走行距離に応じて支給される旨」の部分を読み落としていますね。

これがあることで「実費弁償」となって、労働の対価性が否定され、賃金には該当しないという結論になるんです。

受験経験の割に点数が伸びない方の特徴として、自分の知っていることに「引きつけて」正誤判断をするという特徴があります。

別の言い方をすると「自分の都合のいいように問題文を改変した上で正誤判断をする。」といったところでしょうか?

なぜそうなるかは、知識が不正確であることへの自衛反応なんじゃないかなって思っています。

本試験に臨むまでの準備が不十分で、自分に自信がないんだけど、それを正面から認めたくないっていうアンヴィバレントな状況では致し方ないとは思いますが、そうならないために、普段の勉強で脳に負荷をかけることが欠かせないと考えます。

合格される方は、僕が知る限り例外なく、脳みそに汗をかいてしんどい思いをしながら地力をつけて行っています。

正しい努力の仕方を追求しているといってもいいでしょう。

こういう方って、最初から完璧な勉強法があるとは考えずに、合格経験者の言葉から試行錯誤を重ねるということをします。

少なくとも「いい話が聴けました。」では終わらないんですね。

勉強法は、効果的な方法を知らなければ無為に時間を過ごすことになります。

しかし、知っているだけで実践しないのであれば、知らないのと一緒です。

実践したとしても、効果を検証しなければやりっ放しで終わってしまい、次につながりません。

PDAによって、目標に向かって小さな準備をして、細かいサイクルでどんどん回していくことが求められます。

PDAってのは、PDCAよりも変化の早い現代に即した仕事術のことです。詳しくは別の機会に。)

 

話がだいぶ逸れましたね。

本試験で未見の判例・通達が出題された時、合格者レベルの方は「論点は何か? この文章のロジックはどうなっているか? 既存知識との異動は何か?」というのを拾うために目を皿にして問題分を読みます。

その結果、本肢なら「走行距離に応じて支給される旨」の部分に反応できます。

ここから思考を伸ばして「走った距離以上のガソリン代が出ないのだから、プラスはないってことだよね。これって、実費弁償じゃないの?」と考えることができ、労働の対価性を否定する方向になりますね。

普段からの訓練もしているでしょう。

これと対照的に自力不足の方は思考が飛ぶか思考停止に陥ります。

あなたはどっちですか?

 

ちなみに、こんな場合どうなると思いますか?

「役付職員は職掌柄外部との接触が多く、いろいろな失費がかさむが、飲食代、交通費、あるいは進物代等些細な金額は請求しがたいこともあり、また処理上煩雑であることから、一定期間統計をとり、これを基準にして部長級15,000円、課長級12,000円というように一定額の役職員交際費を毎月支給している場合、これらの失費補足として支給する役員交際費は、労基法上の賃金に該当するか?」

自分の頭で考えて、結論を導き出してみてください。

 

今日のまとめ

今日は、「賃金」を整理しました。

また、未見の問題の普段の解き方についてもお伝えしました。

  

下の方にあるコメントから一言いただけると嬉しいです。

もちろん、質問や要望もOKです。

(コメントはアカウントなしでもできます。ただし承認制です。)

 

お知らせ

この記事を読んで、「自分の勉強法ってどうなんだろう? これで来年受かれるんだろうか?」と思った方もいらっしゃるでしょう。

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知識ではどうにもならない問題の解き方に重心を置いた勉強会ですので、予備校の講義や市販本にあるような「予想問題を解いてびっくり問題が出たとしても対応する。」といったものではなく、テクニックを学びたい方にはお勧めです。

実際に参加した受験さんからは、

「用語の大切さを改めて感じました。択一で、しっかりと用語を確認して、学んでいれば、選択問題にも応用ができることもわかりました。」

「自分では気づかない「解法のテクニック」があったことがわかった。」

「戦略的に表を書き3点取りにいくことです。一般常識以外でも難問が出るという心づもりと大ボス、中ボスとの戦いに向けて、構える姿勢について知れました。」

といった感想をいただいております。

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ブログとは別の論点をピックアップしているのと、問題文をどう読み解いたらいいのかについて解説していますんで、チャンネル登録もお願いします。

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