日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~労働基準法㉕~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

来年の本試験(令和4年8月28日)まで、残り322日(46週)と、

今年の合格発表まで残り18日です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

 

再始動された方は、テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

まだの方は、いつリスタートするかを決めましょう。

 

このブログでは、来年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

合格者になるためのマインドセット - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのマインドセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット① - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット② - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット③ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット④ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑤ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑥ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

合格者になるためのスキルセット⑦ - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は、「賃金」を整理しました。

労基法上の賃金の定義は何でしたっけ?

はい、思い出して!

 


………、

 

 

「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

スマホアプリの「分散学習帳」がもっと使いやすいでしょう。

情報を覚えやすく加工する過程で脳みそに汗をかき、覚えやすくしたものを何回も繰り返し思い出すことで長期記憶に変えることが一番の忘却対策です。

分かりやすい講義や資料を1回聴いたり、眺めたりしただけで問題が解けるなんて魔法じみた方法はありません。

筋トレと一緒です。

脳みそに汗をかいた分、あなたが本試験で使える知識になります。

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「賃金」から「賃金・平均賃金」のうち、

「平均賃金」(労基法12条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集と、今年の問題からは、

「平均賃金」は11肢(類題含めて13肢とまるっと1問。)、載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「平均賃金」は「7個」の知識でパーフェクトだとまとめました。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「平均賃金は、原則として、これを算定すべき事由の発生した日以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除して算定するものとされているが、賃金がいわゆるパートタイマーに多くみられるように労働した時間によって算定される場合には、その金額は、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60を下ってはならないこととされている。」

(平成19年度問3A)


この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

このブログでは、5W1Hの疑問形になるように考えることを推奨しています。

 

 

………、 

 

 

「平均賃金の計算方法の原則及びその最低保証額はどのようなものか?」

ですね。

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額

 

整理の視点

お馴染みの平均賃金です。最近は事例問題でよく見かけますね。

事例問題といっても、条文知識が確実なことが大前提ですから、それを確認していきましょう。

まず、原則の算定方法は、法律本文にあるように「算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」なのはよろしいですね。

「除した金額」ですから割り算をします。

分母が何で、分子が何かはスラスラ言えたり、書き表すことはできますね?

レスポンスが悪いというのであれば、

「Q:平均賃金の原則的な求め方は?

 A:(算定事由発生日以前の賃金総額)÷(総日数)」

くらいに縮めたものを見なくてもスラスラ出てくるようになるまで、隙間時間とかに思い出すことをするとよいでしょう。

テキストに穴が開くほどにらめっこをしたって覚えられません!

で、本問は最低保証その1の方を問うてきていますね。ポイントは2つ。

1つ目は「賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合」であること。

前半部分は日給者や時給者のことですね。

後半部分は「その他の」とありますから、出来高払制は請負制の例示です。すなわち、指揮命令を受けずに仕事の完成を目的とした労務の提供の場合を指しますね。

2つ目は「賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60」であること。

ここでも「除した金額」とありますから割り算をしますね。

どんな割り算かっていうと、

「(賃金の総額)÷(その期間中に労働した日数)」ですね。

日給者だけでなく、時給者も日数で割るんですね(もちろん請負制の場合も。)。

で、さらにこの額の60%を下回ってはならないのですから、最低保証額があるんだということですね。

趣旨としては、これらの者の平均賃金が不当に低くなることを防止するためですね。

最低保証その2は、本試験未出題ですが、ついでにみておきましょう。こっちもポイントは2つ。

1つ目は「賃金の一部が、月、週その他一定の期間によって定められた場合」であること。

どういうことかというと、基本給は日給制なんだけれど、通勤手当とかは月ぎめであったりする場合です。

2つ目のポイントは「その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額」であること。

つまり、割り算のところは原則と同じように計算して、最低保証その1の額との足し算をしますよってことです。

割り算をするときの分母が例外その1とその2で違うんですね。

その1は「その期間中に労働した日数で除した」

その2は「その期間の総日数で除した」です。

ちなみに原則は「その期間の総日数で除した」です。

さあ、選択式の匂いがプンプンしていますね。

具体例としてはこんな感じです。

基本給日額9,600円及び通勤手当月額7,000円を支給されていて、賃金締切日は毎月25日のケースで、ある年の12月26日から1月25日までの間、15日の勤務予定があったにもかかわらず、1月6日と1月7日の2日間、使用者側の都合による休業をさせた場合(他の13日間は予定どおり勤務)は、休業補償のために平均賃金を算定する必要がありますね。

この場合を考えてみましょう。

なお、その他の情報は以下の通り。

期間 

月分 

歴日数 

労働日数 

基本給 

通勤手当 

合計 

9/26~10/25 

10月分 

30日 

17日 

¥163,200 

¥7,000 

¥170,200 

10/26~11/25 

11月分 

31日 

9日 

¥86,400 

¥7,000 

¥93,400 

11/26~12/25 

12月分 

30日 

15日 

¥144,000 

¥7,000 

¥151,000 

合計 

 

91日 

41日 

¥393,600 

¥21,000 

¥414,600 

 

まず、原則の計算方法だと、

414,600円÷91日(暦日数)=4,556円0439…→4,556円04銭

最低保証の計算方法だと、

 月によって支払ったもの(通勤手当) 21,000円÷91日(暦日数)=230円76銭
 日によって支払ったもの(基本給)  393,600円÷41日(労働日数)×0.6=5,760円00銭
 上記合計  5,990円76銭

最低保障額(5,990円76銭)が、原則による額(4,556円04銭)を上回っているため、5,990円76銭が当該労働者の平均賃金となります。

かなり実務的なところまで突っ込んでしまいましたが、計算のイメージが持てればいいでしょう。

こうした計算を伴うような問題は、実際に具体的な数字を持ちだした方が理解と記憶が深まります。

みなさんは事例で計算をさせるような論点の理解と記憶のために、どんな工夫をしていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「平均賃金」を整理しました。

また、計算を伴うような問題は、実際に具体的な数字を持ちだした方が理解と記憶が深まるということについてもお伝えしました。

  

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