日本で2番目にドSな社労士試験対策

このブログは、社労士試験に本気で合格する方を応援するために、主自身が取った効果的な学習法をお伝えするブログです。主に受験経験のある方向けの内容ですが、初学者の方でも1発合格するエッセンスが詰まっています。毎日アップしますので、ご愛読ください。

過去問はこうやって本試験への知識に変える~国民年金法㊴~

みなさん、こんにちは。

 

「日本で2番目にドSな社労士試験対策講師」の塚野です。

 

毎日、ありがとうございます。

 

はじめましての方、ようこそいらっしゃいました。

僕はこんな人です。

にょういずみにょうさんのプロフィール - はてな

 

今年の本試験(令和3年8月22日)まで、残り118日(16週と6日)です。

1週間当たりの勉強時間(脳みそに汗をかいている時間のこと。講義を聴いているなどの受け身な時間は含まない。)が20時間だとすると、残り時間は約340時間です。

1日1日を大切に過ごしましょうね。

  

今は地力をつけるときです。

テンション抑え目で、じっくり準備していきましょう。

日々の勉強は「習慣」です。

習慣はモチベーションとは全く関係ありません。

あなたが習慣にしていることって、わざわざモチベーション上げてやってますか?

朝、目を覚まして顔を洗ったり、歯を磨いたりするのに「おーし、今日はめっちゃモチベーション高いから、歯ぁ磨くぞ!」なんてことやってますか?

モチベーションなどというものを持ち出すときってのは、勉強しない言い訳のときだけです。

物事を習慣化するのは技術です。やる気だの意志の強さだのに頼っている限りは、いつまでたっても身に付きません。

まずはやってみることです。

さあ、1日5分でも10分でもいいから勉強し始めましょう。

不安を取り除く特効薬は、1歩を踏み出すことです。

勉強の悩みや不安は、勉強することでしか取り除けません。

最初から完璧な勉強法をとれる人なんていません。

とりあえずやってみて、軌道修正をするんです。

なので、何もせずにその場に立ち尽くしているだけでは何も変わりませんよ。

さあ、1問でもいいから問題を解きましょうか!

 

このブログでは、今年の本試験向けに択一で50点を取るための準備として、毎日、過去問を1題例に挙げ、その問題を解くことで、どんな知識を本試験会場に持っていくかを検討していきます。

必要な論点知識に関しては、「記事を検索」の窓に必要なキーワードを入力して、探してみてください。

ただし、過去記事は予告なく限定閲覧記事に変更する場合があります。

 

また、勉強法に関する僕の考えは以下の記事をご覧ください。

来年度向けの勉強を始める前に必ずやるべきこと - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

マインドセットをする - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

毎日のゴールを決める - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

スケジュールを立てる - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(前編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

やってはいけない勉強法(後編) - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

効率の良い勉強法とは何か? - 日本で2番目にドSな社労士試験対策

 

今日もメインシリーズ

「過去問はこうやって本試験の知識に変える」を学んでいきましょう。

 

【もくじ】 

昨日の振り返り

昨日は「審査請求と訴訟との関係」を整理しました。

 

国年法上、不服申立前置主義が採られるのはどんなときでしたっけ?

はい、思い出して!

 

………、

 

「法第101条第1項に規定する処分(被保険者の資格に関する処分又は給付に関する処分(共済組合等が行った障害基礎年金に係る障害の程度の診査に関する処分を除く。)に限る。)の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」

でしたね。

 

これを記憶しやすい情報に加工して京大式カードに書くなり、ICレコーダーに録音してクイズ化し、何回か繰り返せば、簡単に覚えられますね。

そして、何度かコメントを寄せてくださった受験生さんから、スマホアプリの「分散学習帳」というのがより便利だと情報提供がありました。

実際に使ってみると、自分でカードを作成して覚えていくアプリですが、ベストな復習タイミングで、カードを毎日表示してくれます。

また、単語を入れて検索もできるので、不確かな記憶があっても、すぐに確認できます。

さらに音声読み上げもしてくれますから、紙のカードとICレコーダーのいいとこどりに加えて、間違えやすい論点をこれでもかというくらい復習できるので、最強の学習アプリなんじゃないかなって思います。

これまでICレコーダーに録音されていた方は、移管作業が伴いますが、今後、論点を探す手間を考えたらこっちの方がトータルで時間短縮につながるんではないでしょうか?

使用説明みたいなところに、勉強上達の3つのコツが載っているのも◎。

教えてくださったシミズさん、ありがとうございます!

 

記憶のコツは、出来合いの情報を鵜呑みにするのではなく、あなたの言葉で端的な情報に加工することと、それを適切なタイミング(忘れそうなタイミング)で、繰り返すことです。

あなた自身は、どれくらい脳みそに汗をかき、反復演習をしていますか?

 

今日の過去問検討

今日のテーマと本試験に持っていく知識の個数

では、過去問検討に移りましょう。

 

今日は、「不服申立て・雑則・罰則」のうち「雑則・罰則」から「時効」(国年法102条)「調査及び資料の提供等」(国保法106~108条の4)「全額免除申請の事務手続に関する特例」(国年法109条の2)「学生納付特例の事務手続に関する特例」(国年法109条の2の2「保険料納付確認団体」(国年法109条の3)「罰則」(国年法111~114条)を整理します。

 

僕が持っている過去問集(2021年度向け。)では、

「時効」は4肢(類題含めて7肢)、

「調査及び資料の提供等」は2肢、

「全額免除申請の事務手続に関する特例」は1肢、

「学生納付特例の事務手続に関する特例」は2肢、

「保険料納付確認団体」は3肢(類題含めて4肢)、

「罰則」は3肢(類題含めて5肢)載っています。

 

ただ、僕の検討では、問題の数だけ知識が必要なのではなくて、

「時効」は「時効に関する4つの整理の観点」プラス「1個」(年金時効法の話)の知識、

「調査及び資料の提供等」は「2個」の知識、

「全額免除申請の事務手続に関する特例」は「1個」の知識、

「学生納付特例の事務手続に関する特例」は「2個」の知識、

「保険料納付確認団体」は「3個」の知識、

「罰則」は「1個」の知識で、パーフェクトだとまとめました。

個数はそこそこありますが、時効以外はマイナー論点ですね。

 

その中でみなさんは、お持ちの過去問集から、

本試験に持っていく知識はどのように準備していますか?

 

では、そのうちの1つを見てみましょう。

 

今日の1問

「学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例の申請に関する事務及び保険料の納付に関する事務をすることができる。」

(平成23年度問3E)

 

この問題、問われている知識は何でしょう?

では、シンキングタイム、スタート!

いつものように5W1Hの疑問形になるように考えましょうね。

 

 

………、 

 

 

「学生納付特例事務法人が行える事務は何か?」

ですね。

 

では、答えは?

 

………、

 

本試験に持っていく論点知識

「国及び地方公共団体並びに国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法第3条に規定する学校法人その他の政令で定める法人であって、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、第90条の3第1項の申請(以下この条において「学生納付特例申請」という。)に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「学生納付特例事務法人」という。)は、その設置する学校教育法第83条に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者(以下この条において「学生等被保険者」という。)の委託を受けて、学生等被保険者に係る学生納付特例申請をすることができる。」

ですね。

 

整理の視点

いろんな法律名が出てきてうんざりしますが、そうしたオプションを取っ払ってやれば済みそうですね。

早速、手を動かしましょう。

「~に規定する」という文言だけを削除すると、

「国及び地方公共団体並びに国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法第3条に規定する学校法人その他の政令で定める法人であって、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、第90条の3第1項の申請(以下この条において「学生納付特例申請」という。)に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「学生納付特例事務法人」という。)は、その設置する学校教育法第83条に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者(以下この条において「学生等被保険者」という。)の委託を受けて、学生等被保険者に係る学生納付特例申請をすることができる。」

となります。

で、この文の主語は「国及び地方公共団体並びに国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人及び私立学校法第3条に規定する学校法人その他の政令で定める法人であって、厚生労働大臣がこれらの法人からの申請に基づき、第90条の3第1項の申請(以下この条において「学生納付特例申請」という。)に関する事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして指定するもの(以下この条において「学生納付特例事務法人」という。)は、」ですね。

なんちゅ~頭でっかちな文なんでしょう(・.・;)

ただ、カッコ書きで「以下この条において「学生納付特例事務法人」という。」と用語の定義がされていますから、この長ったらしい主語は「学生納付特例事務法人」ということになります。

述語は「学生等被保険者に係る学生納付特例申請をすることができる。」です。

この直前の「その設置する学校教育法第83条に規定する大学その他の政令で定める教育施設において当該教育施設の学生等である被保険者(以下この条において「学生等被保険者」という。)の委託を受けて、」の部分は、述語を修飾する連用修飾部ですから、

飾りを取っ払うと、こんな文章になります。

「学生納付特例事務法人は、(学生等被保険者の委託を受けて、)学生等被保険者に係る学生納付特例申請をすることができる。」

あらま、どえりゃ~シンプルな文章になりましたね。

要は、学生納付特例事務法人は、学生納付特例申請をすることができるってことです。

ここには「保険料の納付に関する事務をすることができる。」の文言はありませんから、結論として、保険料納付の事務はできないということになります。

 

で、この過去問論点知識は、出題歴は1回しかありませんので、これ自体の優先順位は低いです。

しかし、だからと言って全く無視するわけにもいきません。

というのも「学生納付特例事務法人」なんて用語が選択式向きな感じがするからです。

選択式は、こうした盲点になりやすい語句をしれっと抜いてきたりします。

なので、僕であれば「学生納付特例事務法人っちゅ~、聴きなれない法人名があるな。どこで出てきたんだっけ? あ~学生納付特例の申請手続きをしてくれるとこで、大学の中にあるやつね~。」くらいの覚え方をしておきます。

どこで出てきた話かを覚えておけば、過去問論点知識と紐付けして記憶を喚起できるからです。

雑な感じがするかもしれませんが、他にもっと正確に覚えなくていはいけない優先順位の高い論点知識があることとの兼ね合いで、このくらいの濃度での覚え方にします。

あなたは、過去問を解いて知識化するときに、濃淡をつけていますか?

 

今日のまとめ

今日は、「学生納付特例の事務手続に関する特例」を整理しました。

また、記憶する内容は、優先順位に応じて濃淡をつけた方が効率が良いこともお伝えしました。

 

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